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更新日:2025年2月28日

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県営高岡福田地区土地改良事業変更計画書の写しの縦覧等について

県営高岡福田地区土地改良事業(農地整備事業(経営体育成型))については、土地改良法(昭和24年法律第195号)第88条第1項の規定により令和7年2月12日に土地改良事業計画を変更した旨を公告しましたので、同条第6項により準用する同法第87条第5項の規定に基づき、当該土地改良事業変更計画書の写しを令和7年2月28日から同年3月21日まで縦覧に供します。

この変更計画について不服がある場合には、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、兵庫県知事に対して審査請求をすること、及びこの変更計画を定めたことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、神戸地方裁判所に対し、兵庫県を被告として、この変更計画の取消しの訴えを提起することができます。

なお、審査請求のみをした場合には、この変更計画の取消しの訴えは、その審査請求に係る裁決書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

県営高岡福田地区土地改良事業変更計画書の写しその1(PDF:9,306KB)(別ウィンドウで開きます)

県営高岡福田地区土地改良事業変更計画書の写しその2(PDF:2,549KB)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

部署名:農林水産部 農地整備課

電話:078-362-3427

FAX:078-341-2101

Eメール:nouchiseibika@pref.hyogo.lg.jp