森林情報の交付(紙)
県では、地域森林計画の付属資料として森林基本図・森林計画図・森林簿及びその電子データを作成しており、その閲覧・交付を下記のとおり行なっています。
森林基本図・森林計画図
- 対象者
どなたでも閲覧頂けます。
- 申請書
交付申請書(様式第5-1)(PDF:55KB)
交付申請書(様式第5-1)(ワード:20KB)
- 事務手数料
白焼き1,500円/枚(別途、送料と代引手数料が発生します。)
申請書を受理した時点で、事務手数料が発生しますので、申請する際はご留意ください。
- 交付方法
森林の所在地を所管している農林(水産)振興事務所又は県庁林務課森林整備計画班へ交付申請書を提出してください。交付申請を受付後、概ね2週間以内で県指定機関から申請者あてに送付します。交付手数料は県指定機関が代引により徴収いたします。なお、電子データでの交付を希望される場合は、「森林情報の交付(電子データ)」を参照してください。
- 注意事項1:農林(水産)振興事務所では、所管市町以外の情報の交付申請はできません。
- 注意事項2:図面は、縮尺は5,000分の1でA0サイズに印刷して交付いたします。部分コピー等には応じられません。
- 注意事項3:森林基本図は、森林計画図の背景となる地形図であり、森林の区域、地番及び、森林以外の現行の地物、宅地、農地等を示すものではありません。
森林簿・森林計画集計表
- 対象者
どなたでも閲覧頂けます。
ただし、森林所有者本人(委任された者を含む)以外からの交付申請の場合は、個人情報を除いて交付します。
- 申請書
交付申請書(様式6)(PDF:82KB)
交付申請書(様式6)(ワード:24KB)
- 交付方法
森林の所在地を管轄している農林(水産)事務所又は県庁林務課森林整備計画班へ交付申請書を提出してください。申請書を審査のうえ適当と認められる場合、後日、森林簿を交付します。
- 注意事項1:農林(水産)振興事務所では、所管市町以外の情報の交付申請はできません。
- 注意事項2:個人情報を含む森林簿を申請する場合は、身分証明書を提示(写し提出)してください。なお、森林簿の所有者名は、実際のものと異なる場合があります。その場合、当該森林簿が申請した所有者のものであることを確認するために、登記簿等の所有者名と地番が確認できるものが必要となります。また、相続された森林の森林簿交付申請をされる場合、相続人と被相続人の関係が確認できる戸籍謄本等をご提出ください。
- 注意事項3:紙による交付枚数の限度は、同一申請者で年間、5枚(両面)以内とします。
- 注意事項4:個人情報を含む森林簿については、手交もしくは予め申請者から頂いた切手付き封筒での郵送になります。
- 注意事項5:森林簿には個人情報が含まれるため取扱には十分に注意してください。