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更新日:2024年3月27日

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遊漁船業の登録について

登録制度について

1.遊漁船業とは

「遊漁船業」とは、船釣り業、磯渡し業(瀬渡し業)などのことです。遊漁船業の適正化に関する法律(以下、「法」という。)では、「船舶により乗客を漁場に案内し、釣り、その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています。たとえ年に1回であっても、営利を目的として遊漁船業を営む場合は、登録が必要となります。登録の有効期間は原則5年です。

2.遊漁船業登録について

遊漁船業を営もうとする者は、営業所ごとにその所在地を管轄する県知事に登録しなければなりません。
登録を受けるには、次の条件を満たすことが必要です。

(1)

利用者の安全管理等に当たる遊漁船業務主任者を選任すること。
遊漁船業務主任者は、農林水産大臣が認定する団体が実施する「遊漁船業務主任者講習」を受講していることが必要です。
なお、遊漁船業を継続する場合、5年に1回はこの講習を受ける必要があります。
(遊漁船業務主任者は、船長が兼ねることが可能。)

(2)

乗客損害賠償保険(保険契約額が定員1人あたリ5千万円以上)に加入していること。

※瀬渡しの場合は、保険契約額が利用定員(同時に漁場(遊漁船内含む)にいる最大人数)1人あたり5千万円以上。

(3)

業務規程を定めていること。
県へ登録申請時に添付する必要があります。
※業務規程:出航の中止基準や事故が発生した場合の対処方法、釣り等に関する規制の周知方法等の必要な事項を定めた事業の実施に関する規程。

(4)

次の事項に該当する場合は、登録できません。〔法第6条〕

  1. 過去に遊漁船業登録を取り消され、その取り消された日から5年を経過しない場合
  2. 過去に法人での遊漁船業登録を取り消され、その取り消された日の前30日以内にその法人の役員であった者が、取り消された日から5年を経過しない場合
  3. その法人と密接な関係を有する法人が過去に遊漁船業登録を取り消され、その取り消された日から5年を経過しない場合
  4. 遊漁船業登録の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分を決定する日までの間に廃止の届出をした者(相当の理由がある者を除く)であって、当該届出日から5年を経過しない場合
  5. 立入検査等が行われた日から聴聞決定予定日までの間に廃止の届出をした者(相当の理由がある者を除く)であって、当該届出日から5年を経過しない場合
  6. 遊漁船業登録の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分を決定する日までの間に廃止の届出をした法人であって、当該通知の日前60日以内にその法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない場合
  7. 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない場合
  8. 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない場合
  9. 遊漁船業の適正化に関する法律、船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、漁業法、水産資源保護法、若しくはこれらの法律に基づく命令(都道府県漁業調整規則を含む。)又は船員法第117条の2第1項、第117条の3第1項、第117条の4第1項、第118条第1項、第118条の2から第118条の4まで若しくは第118条の5第1項の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない場合
  10. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない場合
  11. 法人でその役員が、1,2,4~10のいずれかに該当する場合
  12. 遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が、1~2, 4~11のいずれかに該当する場合
  13. 暴力団員等がその事業活動を支配する場合
  14. 遊漁船業務主任者を選任していない場合
  15. 遊漁船の定員又は利用定員1人当たり5,000万円以上の損害賠償保険に加入していない場合
  16. 業務規程(利用者の安全の確保及び利益の保護に関する事項に係る部分に限る。)が農林水産省令で定める基準に適合していない場合

3.その他遊漁船業者に課せられる義務と罰則

遊漁船業者は、以下の義務が課せられます。また、これに反すると、以下の罰則が課せられます。

(1)

遊漁船業務主任者の乗船の義務
遊漁船を出航させる時は、必ず遊漁船業務主任者を乗船させなければなりません。

(2)

業務規程の遵守義務
利用者の安全と漁場の安定的利用を確保するために遵守しなければなりません。

(3)

気象及び海象に関する情報の収集義務
利用者の安全が確保できないと判断される時は、遊漁船を出航させてはなりません。

(4)

利用者名簿の備え置きの義務
営業所ごとに利用者名簿を備え置かなければなりません。遊漁船にも備え置くことが必要です。

(5)

利用者の安全確保等に関する情報の公開義務

利用者の安全確保や利益保護のために講じた措置等に関する情報を、原則インターネットにより公開する必要があります。

(6)

案内する漁場の採捕規制等の周知義務
利用者に対し水産動植物の採捕や漁場利用に関する規制を周知しなければなりません。
漁場の利用に関する規制については、船内に掲げるか、利用者に書面で配付する必要があります。

(7)

登録票及び登録標識の掲示義務
登録票は、営業所及び遊漁船内に掲示するとともに、原則インターネットで公表する必要があります。

登録標識は、船体の見やすいところに掲示する必要があります。

(8)

名義貸し等の禁止
登録を受けた人が他人に名義や事業を貸すことはできません。

(9)

主な罰則

事項

罰則

無登録による営業

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科

 

 

 

不正手段による登録

事業の名義貸し、貸渡し

登録内容変更の未届出、虚偽の届出

100万以下の罰金又は併科

 

 

業務規程の未届出、虚偽の届出

業務主任者の未選任

利用者名簿の未設置、記載不備、虚偽の記載

30万円以下の罰金

 

 

 

登録標識の不掲示

遊漁船業者以外の者による登録標識等の掲示

廃業等の未届出

50万円以下の過料

重大事故の未届出
利用者の安全及び利益に関する情報の未公表、虚偽の公表
 

4.遊漁船業務主任者講習について

遊漁船業務主任者になろうとする方は、農林水産大臣の認定する団体が開催する「遊漁船業務主任者講習」を必ず受けてください。講習日程については、以下の団体など主催団体に直接お問い合わせください。

(株)MSTC

島根県松江市美保関町森山539-3 TEL:(0852)52-5703

(一財)日本海洋レジャー安全・振興協会 近畿事務所

大阪府大阪市都島区片町1丁目5-13 大手町センチュリービル2F TEL:(06)6882-5846

(株)日本海洋資格センター 関西事務所

兵庫県西宮市西宮浜1-31 西宮浜産業交流会館 TEL:(0798)31-0205

橘和幸

兵庫県姫路市総社本町41番地 TEL:(079)288-4799

(株)高松船舶

神奈川県川崎市高津区久末1883-8 TEL:(044)789-8441

登録申請について

登録申請には以下の書類が必要となります。

登録申請には2万8千円(更新の場合は1万7千円)の登録手数料が必要となります。登録申請書に、兵庫県証紙を貼り付けて、営業所を管轄している農林水産振興事務所または但馬水産事務所に提出してください。

登録を拒否する場合がありますので、法第6条の拒否要件に該当しないか確認してください。

また、遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(以下、「施行規則」という。)第14条第2項の各号のいずれかに該当する者は、遊漁船業務主任者として選任できませんのでご注意ください。

提出書類

個人

法人

備考

遊漁船業登録申請書

様式第一号(施行規則第3条関係)

誓約書(登録申請者等)

様式第二号(施行規則第4条関係)

実務経験・実務研修証明書

様式第三号(施行規則第4条関係)
実務経験1年以上または実務研修(1日5時間以上で30日以上)が必要

誓約書(業務主任者)

様式第三号の二(施行規則第4条関係)

業務主任者講習会修了証明書の写し

業務主任者講習会主催者発行

業務主任者の海技免状の写し

海技免状(航海)又は小型船舶操縦免許証

※「特定全」(令和8年3月31日まで「特定」でも可)

平水区域のみの場合「特定限」

遊漁船の船舶検査証書の写し

 

損害賠償保険証書の写し

団体契約の場合は当該団体が発行する保険加入証書の写し

登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

 

3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等

遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等

業務規程(正副2部必要)

更新の場合も必要。

現行の届出事項に変更がある場合は変更の手続きが必要。

登記事項証明書

 

3ヶ月以内のもの。

役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面

 

3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等

未成年者の場合における法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面

 

3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等

  • 損害賠償保険に関しては、定員1人当たり5千万円以上の保険加入が必要です。また、磯渡し等の業務を行う場合は、利用定員(同時に漁場(遊漁船内含む)にいる最大人数)1人あたり5千万円以上の保険加入が必要です
  • クレジットカードやインターネットバンキング等で24時間いつでも納付可能な電子納付でも手数料を納付いただけます。電子納付の詳細はこちらからご確認ください。

遊漁船登録申請先一覧

遊漁船業の登録に関するお問い合わせや登録の申請や変更・廃業届出等は、営業所を管轄している以下の各農林水産事務所又は但馬水産事務所までお願いします。

営業所の場所

事務所名

住所

電話番号

(1)

尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、
明石市、播磨町、加古川市、高砂市
兵庫県東播磨県民局
加古川農林水産振興事務所
〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
079-421-9349

(2)

姫路市、たつの市、相生市、赤穂市 兵庫県中播磨県民センター
姫路農林水産振興事務所
〒670-0947
姫路市北条1-98
079-281-9295

(3)

淡路市、洲本市、南あわじ市 兵庫県淡路県民局
洲本農林水産振興事務所
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-26-2107
(4) 豊岡市、香美町、新温泉町 兵庫県但馬県民局
豊岡農林水産振興事務所 但馬水産事務所
〒669-6541
美方郡香美町香住区境1126-5
0796-36-1153
(5) 上記(1)~(4)以外で、遊漁船の係留場所が上記(1)~(4)の場合 遊漁船の係留場所を管轄している事務所(営業所の場所(1)~(4)と同じ)に登録申請してください。
(6) 上記(1)~(4)以外で、遊漁船の係留場所が県内で日本海の場合 兵庫県但馬県民局豊岡農林水産振興事務所 但馬水産事務所((4)営業所の場所と同じ)に登録申請してください。
(7) 上記(1)~(4)以外で、遊漁船の係留場所が県外で日本海以外の場合 県庁水産漁港課 〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
078ー362ー3476
(8) 営業所が県外 営業所が所在する都道府県にお問い合わせください。

 

営業開始までに

提出申請書類を審査後、登録条件を満たしている場合は、登録の完了通知が送付されます。登録完了してもすぐには営業できません。営業までに必要な事項は以下の通りです。

防波堤渡しについて

漁港及び港湾施設は、基本的には一般の方が立ち入ることを前提に設置しておらず、特に防波堤は、危険性が高いことから、施設管理者が立入りを禁止している場合があります。

遊漁船業登録は、利用者の安全が確保されていることを前提に行うことから、施設管理者が立ち入りを禁止している防波堤等に利用者を案内することはできません。したがって、遊漁船業登録を理由に、立入禁止場所への立入りができるものではありません。

立入禁止の場所への侵入は軽犯罪法第1条に該当し、利用者が拘留又は科料に処される他、遊漁船業者も幇助罪に問われる可能性があります。施設管理者が立入りを禁止している場合はそれに従い、適正な業務運営を行っていただきますようお願いします。

なお、業務規程別表2(案内する漁場の位置等)に立入禁止場所が含まれる場合、業務規程を変更していただく必要がありますので、念のため申し添えます。

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:農林水産部 水産漁港課

電話:078-362-3476

FAX:078-362-3920

Eメール:suisangyokou@pref.hyogo.lg.jp