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令和4年12月1日に施行された「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)では、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、規制の対象となる水産物(あわび、なまこ)を取り扱う事業者に対して、以下の(1)~(3)が義務づけられています。令和7年12月1日から、新たに、うなぎの稚魚(全長13cm以下)にも適用されます。
(1)行政機関への届出、(2)漁獲番号等の伝達、(3)取引記録の作成・保存等(3年間)
このうち、うなぎ稚魚に関する(1)行政機関への届出については、制度適用前の令和7年6月1日から事前届出が可能となっています。該当する事業者の皆様は、手続きをお願いします。
なお、水産流通適正化法の詳細については、水産庁のホームページをご覧ください。
届出の対象者は、特定第一種水産動植物(あわび、なまこ、うなぎ稚魚)の採捕、販売、輸出、製造又は提供の事業を行う者です。
事業を行う者や義務は下表のとおりです。
<うなぎの稚魚の届出に関する注意事項>
・うなぎ稚魚を採捕を行う者のうち事前届出の対象者は、令和7年漁期(令和7年2月1日~同年4月30日)において、本県でうなぎ稚魚(しらすうなぎ)漁業の許可を受けた者です。
・令和7年漁期にうなぎ稚魚(しらすうなぎ)漁業の許可を受けなかった者は、事前届出はできません。
・令和7年漁期に許可を受けなかった者で届け出る場合は、令和8年漁期の許可申請時(令和8年1月頃)に合わせて届出を行ってください。
届出義務 |
情報伝達義務 |
取引記録作成 |
適法漁獲等 証明書添付 |
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採捕事業者(漁協等を含む)(注1) | ○ | ○ | ○ | - | |
取 扱 事 業 者 |
卸売業者・仲卸業者・産地市場一次買受人 | ○ | ○ | ○ | - |
水産加工事業者 | ○ | ○ | ○ | - | |
輸出事業者 | ○ | × | ○ | ○ | |
輸入事業者 | ○ | ○ | ○ | - | |
小売事業者(養殖事業者等を含む) | △(注2) | △(注3) | △(注4) | - | |
飲食店 | × | × | ○(注4) | - | |
宿泊事業者(ホテル・旅館等) | × | × | ○(注4) | - |
注1:採捕事業者があわび、なまこ、うなぎ稚魚の販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
注2:専ら消費者に対して、あわび、なまこ、うなぎ稚魚を販売する者は届出不要
注3:消費者に対して、あわび、なまこ、うなぎ稚魚を販売する者は伝達不要
注4:消費者に対して、あわび、なまこ、うなぎ稚魚を販売する場合は譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)
専ら消費者に対し販売、提供する場合は、届出が不要です。ただし、譲受け時の取引記録の作成・保存は必要です。
農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用してオンラインにて届出してください。
eMAFFでの届出には、あらかじめgBizアカウントの取得が必要となります。
アカウント作成に関するマニュアル・動画は下記のサイトを参考にしてください。
eMAFFによる届出が難しい場合は、下記様式に必要事項を記入の上、添付書類及び返信用封筒(宛名記載、定型サイズに110円切手貼付)と一緒に送付ください。
〒650ー8567
兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県農林水産部水産漁港課漁業経営班あて
うなぎ稚魚を採捕する者の届出は、【兵庫県への届出が必要な方】の届出先をご確認ください。
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