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更新日:2026年5月8日

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商店街新規出店促進事業(店舗誘致計画を策定する商店街や、空き店舗へ出店する商業者を支援)

空き店舗解消のため、店舗誘致計画を策定し誘致活動に取り組む商店街や、商店街内の空き店舗に出店を計画している商業者を支援します。

1.テナントミックス計画策定費用等助成事業

対象者

商店街・小売市場(任意の商店街団体を含む)

対象事業

(対象経費)

商店街の空き店舗解消に向けた店舗誘致(テナントミックス)計画策定及び
策定した計画に基づく店舗誘致活動
(市場調査費[街頭調査、人流調査など]、専門家謝金、広告宣伝費[チラシ・HP作成費]等)

補助期間 1年
補助率 県:補助対象経費の4分の1以内、市町:4分の1以上(義務随伴)
補助限度額

県250千円 ※市町補助額の範囲内

当事業で店舗誘致計画を策定すると、「2.商店街新規出店チャレンジ応援事業(商店街新規出店費用助成事業)」で出店予定者の補助額が加算され、有利な条件で店舗誘致が可能になります。

2.商店街新規出店チャレンジ応援事業(商店街新規出店費用助成事業)

対象者

商店街・小売市場への出店を計画している商業者(出店予定者)

対象事業

(対象経費)

商店街の空き店舗を活用した新規出店・開業

(店舗賃借料、内装工事費、ファサード整備費)

補助要件

出店後速やかに商店街団体に加盟し、組合員として団体活動へ積極的に参加すること

補助期間 1年
補助率

県:補助対象経費の6分の1以内、市町:6分の1以上(義務随伴)

※加算要件あり(下記参照)

補助限度額

県750千円(加算要件を満たす場合:1,125千円)〔市町補助額の範囲内〕

※加算要件

及び内容

「テナントミックス計画策定費用等助成事業」を活用し、誘致計画を策定した

商店街に出店する場合、補助率6分の1(県1/12、市町1/12)を別途加算

【注】加算部分も市町の随伴補助が必要です

3.商業アドバイザーの派遣

上記事業を活用する商店街団体や商業者に対し、商店街活性化や店舗経営に関するノウハウを有する

「商業アドバイザー」を派遣し、指導・助言を行います。

※1ヵ所への派遣は3回まで(派遣費用の3分の2を補助)

4.問い合わせ先

(公財)ひょうご産業活性化センター 経営・商業支援課

電話:078-977-9116

 

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域経済課 商業活性化班

電話:078-362-3326

FAX:078-362-4274

Eメール:chiikikeizai@pref.hyogo.lg.jp