更新日:2023年3月28日

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よくある質問(Q&A)

以下では、よくあるご質問を紹介します。

よくある質問(Q&A)

  • Q1 起業者・関係人とは何ですか?
  • A1 起業者とは、土地収用法などによって、土地を収用又は使用することを必要とする公共事業の施行者をいいます。

関係人とは、収用の対象となっている土地に関して所有権以外の権利(例えば、借地権、抵当権、地上権)を有する者及びその土地にある建物などの物件所有者や物件に関して所有権以外の権利を有する者をいいます。

 

  • Q2 事業認定とは何ですか?
  • A2 事業認定とは、起業者が行おうとしている事業について、国土交通大臣又は兵庫県知事が、事業の必要性(公共のためにその事業を実施する必要があるかどうか)や妥当性(計画の規模、位置、ルート(形状)が適正か)などについて判断し、土地を収用するのにふさわしい事業であると認定することです。

 

  • Q3 事業計画に対し不満があります。収用委員会に対して事業計画に係る不服を申立てることは可能ですか?
  • A3 土地収用法では、事業の公益性や事業に係る土地利用の判断については、国土交通大臣又は兵庫県知事の権限とされていますので、収用委員会に対し事業計画の不服を申し立てることは認められておりません。

 

  • Q4 収用対象地について、所有権の有無を争っていますが、この場合の裁決や補償金はどうなりますか?
  • A4 土地の境界や物件の所有権に争いがあり、収用委員会が調査をしても所有者を確定できなかった場合には、所有者を「不明」として裁決することになります。

この場合、起業者の支払う補償金は、所有者が確定できないため供託所へ供託されることになり、話し合いや訴訟などにより当事者間で解決されない限り、供託金を受け取ることはできません。もし、裁決書や補償金の受領を拒んでも、補償金が供託された場合には、土地所有者や関係人は裁決書と補償金を受領したものとみなされます。

  • 【土地収用法第95条第2項~第5項、第97条~第99条】
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  • Q5 補償金に係る税金の優遇措置は受けられますか?
  • A5 土地収用法などの規定に基づき、土地、建物などを譲渡した場合には、課税の繰り延べの特例や特別控除の特例(5,000万円控除)など、租税特別措置法の規定により税の軽減措置を受けられる場合があります。
    詳しくは、税理士又は最寄りの税務署へお問い合わせください。

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お問い合わせ

部署名:収用委員会事務局  

電話:078-362-3487

FAX:078-362-4434

Eメール:shuyoiinkai@pref.hyogo.lg.jp