ここから本文です。
高齢者虐待防止措置実施の有無、業務継続計画策定の有無の届出が必要なサービスについては、基準を満たしていても、届出を行なわなかった場合は、自動的に減算が適用されますので、必ず届出を行なうようにしてください。
サービス種別 | ファイル形式 |
---|---|
みなし指定の訪問看護・訪問リハビリテーション事業所用 | Excel形式(エクセル:79KB) |
みなし指定の通所リハビリテーション事業所用 |
Excel形式(エクセル:78KB) |
令和6年5月15日(水曜日)必着(令和6年6月改正分)
但馬県民局管内に所在の事業所のみ受け付けます。
但馬外の事業所は、それぞれ所管の健康福祉事務所(又は政令市、中核市)にお問い合わせください。
提出窓口 |
連絡先 |
管轄市町等 |
---|---|---|
但馬県民局 豊岡健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 Tel:0796-26-3669 |
豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町 |
【減算措置の概要】
高齢者虐待防止措置実施の有無の届出 |
訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション(令和6年6月1日から適用) |
上記医療系サービスは「高齢者虐待防止措置実施の有無」について届出がない場合、令和6年6月1日から自動的に「1:減算型」となり、所定単位数の100分の1に相当する単位数の減算が適用されます。要件を満たしている場合は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。 |
【高齢者の虐待の発生又はその再発を防止するための措置】 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 |
業務継続計画策定の有無の届出 |
---|
通所リハビリテーション(令和6年6月1日から適用) (訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与は、令和7年3月31日までの間、居宅療養管理指導は令和9年3月31日までの間の経過措置期間あり) |
医療系サービスのうち通所リハビリテーションは「業務継続計画策定の有無」について届出がない場合、令和6年6月1日から自動的に「1:減算型」となり、施設・居宅サービスは所定単位数の100分の3、その他サービスは所定単位数の100分の1に相当する単位数の減算が適用されます。次の要件を満たしている場合は、必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。 |
【要件】 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること 経過措置:令和7年3月31日までの間は、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算は適用されませんので、「2:基準型」の区分で届出を行なってください。経過措置期間が切れる際に、業務継続計画の策定等を行なっていない場合は、減算の届出が必要です。 |
お問い合わせ