更新日:2025年1月29日

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敷地の接道に係る許可申請について(法第43条第2項第2号)

 建築基準法第43条第1項では、「建築物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接しなければならない。」としています。この規定を満たさない敷地では原則建築できませんが、建築基準法第43条第2項に除外規定があり、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの又は認めて建築審査会の同意を得て許可したものは建築が行えるようになります。

 なお、建築基準法第43条第2項による認定及び許可はあくまで例外的に運用されるものです。
本来、その敷地が古くから宅地として使用され、やむを得ず建築せざるを得ない場合に適用される制度です。
原則として、分譲を目的として新たに宅地化するような敷地を対象とする制度ではありません。
計画によっては許可等が得られない場合もありますので、事前相談の際は具体的な計画をご準備ください。

建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく包括同意基準について

 あらかじめ建築審査会の同意を包括的に与える許可基準(包括同意基準)を定めています。

 法第43条第2項第2号許可基準(平成30年9月改正)(PDF:32KB)

 上記包括同意基準に当てはまらない場合は、許可の可否について特定行政庁と個別に協議が必要です。
 但馬県民局管内(豊岡市、養父市、朝来市、美方郡香美町、美方郡新温泉町)の申請については豊岡土木事務所まちづくり建築第1課、第2課までご相談ください。

手続きの流れと必要図書

 手続きの流れと必要図書は下記リンクからご確認ください。

 許可申請(包括同意基準)の流れ(PDF:122KB)(建築確認申請等の手引より抜粋)

 県規則第12条(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のうち、(1)~(3)がこの許可の関連部分です。

 

 許可申請手数料は県の収入証紙で33,000円です。

許可申請における各種様式

 許可申請書の様式は、こちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードしてください。

 県規則第12条(1)申請の理由書および(3)敷地の周辺の道路その他の空地の状況を示した図面は任意の様式でご用意ください。(2)省令第1条の3に規定する図書は確認申請に提出するものと全く同じ図面を提出してください。

 

お問い合わせ

部署名:但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課、第2課

電話:0796-26-3756 / 0796-26-3757

FAX:0796-24-5593

Eメール:toyookadoboku@pref.hyogo.lg.jp