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更新日:2024年3月27日

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建築確認申請等の手引について

より合理的かつ実効性の高い建築基準制度を構築するため、木造建築関連基準の見直し、構造計算適合性判定制度の見直し、指定確認検査機関等による仮使用認定事務の創設、地下室の容積率制限の合理化、建築物の事故等に対する調査体制の強化等の建築基準法等の改正が平成27年6月1日、定期調査・検査報告制度の強化に係る改正が平成28年6月1日に施行されました。

これらの状況を踏まえ、これまで運用の指針としてきました平成20年4月改訂版「建築確認申請等の手引き」の取扱いを見直すとともに、建築確認申請等の実務において必要な技術的助言等、要領・マニュアル、建築確認申請の流れ等を整備し、兵庫県が所管する区域における取扱いの根拠等として「建築確認申請等の手引」を平成28年6月に改定いたしました。

建築確認申請等の手引の改訂について(令和5年4月)

建築基準法の改正に伴い、「建築確認申請等の手引」の一部を改訂しました。

 

「建築確認申請等の手引」については、下記の関連資料をご覧ください。

建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道に関する指導要綱等について

建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の一部が平成30年9月25日に施行されたことに伴い、「建築基準法第42条第1項第5項の規定に基づく道に関する指導要綱」及び「道路指定申請等要領」の一部を改正しました。

(行政手続に関する押印の見直しに伴い「道路位置指定申請等要領」を改正しました。(令和3年4月1日施行))

建築基準法第43条第2項第1号の規定に関する認定基準について

建築基準法施行規則の一部を改正する省令(令和5年国土交通省令第93号)が令和5年12月13日に施行されたことに伴い「建築基準法第43条第2項第1号の規定に関する認定基準の解説等」を改正しました。(令和5年12月13日施行)

なお、この基準は、神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市を除く兵庫県の市町の都市計画区域(及び準都市計画区域)内に限り、適用されます。

法第43条第2項第2号許可基準(平成30年9月改正)について

建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の一部が平成30年9月25日に施行されたことに伴い、許可基準の適用範囲を「建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定を受けた建築物を除く建築物に適用する」こととするなど一部を改正しました。

法第44条第1項第2号の規定に基づく許可に係る包括同意基準について

建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項第2号の規定に基づく許可に係る包括同意基準を制定しました。

法第55条第4項第2号の規定に基づく許可に係る包括同意基準について

建築基準法(昭和25年法律第201号)第55条第4項第2号の規定に基づく許可に係る包括同意基準を制定しました。

一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度の認定要領について

脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の一部が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、「一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度の認定要領」の一部を改正しました。

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