更新日:2025年1月29日

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位置指定道路の指定申請について(法42条第1項第5号)

 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などによらないで築造する道路を建築基準法の道路(1項5号道路)にするためには、特定行政庁からその位置の指定を受ける必要があります。
 但馬県民局管内(豊岡市、養父市、朝来市、美方郡香美町、美方郡新温泉町)で上記道路すなわち位置指定道路の指定を受けようとする場合に必要となる手続きおよび書類は以下のとおりです。

 なお、道路の基準等は申請前に必ず豊岡土木事務所まちづくり建築第1課、第2課までご相談ください。

【基準】

【手続き手順・提出部数・申請窓口】

手続き手順

【必要書類一覧】

お問い合わせ

部署名:但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課、第2課

電話:0796-26-3756 / 0796-26-3757

FAX:0796-24-5593

Eメール:toyookadoboku@pref.hyogo.lg.jp