ここから本文です。
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法などによらないで築造する道路を建築基準法の道路(1項5号道路)にするためには、特定行政庁からその位置の指定を受ける必要があります。
但馬県民局管内(豊岡市、養父市、朝来市、美方郡香美町、美方郡新温泉町)で上記道路すなわち位置指定道路の指定を受けようとする場合に必要となる手続きおよび書類は以下のとおりです。
なお、道路の基準等は申請前に必ず豊岡土木事務所まちづくり建築第1課、第2課までご相談ください。
(提出書類の様式のダウンロードはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))
3.申請手数料は県の収入証紙で50,000円です。
(使用料及び手数料徴収条例別表第4の21(11)参照(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))
お問い合わせ
部署名:但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築第1課、第2課
電話:0796-26-3756 / 0796-26-3757
FAX:0796-24-5593