閉じる

ここから本文です。

更新日:2021年3月24日

意見書 第69号

犯罪被害者支援の充実を求める意見書

 2004年に犯罪被害者等基本法が成立し、犯罪被害者は「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利」の主体であることが宣言され、犯罪被害者支援施策は一定の前進を果たした。しかしながら、犯罪被害者の多種多様なニーズに応えられるだけの整備は、いまだ十分になされているとは言い難い。

 例えば、被害直後から公費によって弁護士の支援を受ける制度や、国による損害の補償制度といった財政支援を必要とする施策はいまだに実現されていない。また犯罪被害給付制度において支給制限がなされている親族間犯罪の取扱についても検討課題となっている。

 よって、国におかれては、犯罪被害者の権利に対応して、たゆまず支援施策の充実を進めていく責務を果たし、犯罪被害者支援の充実を図るため下記の事項を実施されるよう強く要望する。

1 犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられるよう、加害者が支払うべき賠償金の国による立替払制度を創設することなど、損害回復の実効性を確保するための必要な措置を講ずること。

2 犯罪被害者に対する経済的支援を充実させるとともに、手続的な負担を軽減する施策を講ずること。

3 犯罪被害者の誰もが、事件発生直後から弁護士による法的支援を受けられるよう、公費による被害者支援弁護士制度を創設すること。

4 都道府県が設置する、性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ支援センターにおいて、人的・財政的支援を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和3年3月24日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣      様
法務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
国家公安委員会委員長

兵庫県議会議長 原 テツアキ

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 調査課

電話:078-362-9404

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaitosho@pref.hyogo.lg.jp