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更新日:2025年8月4日

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県税は、みなさんの暮らしを支える大切な財源です

みなさんが納められている県税は、令和7年度当初予算において県全体で約8,870億円を計上しています。
県税は県の歳入予算額約2兆3582億円の37.6%を占める貴重な自主財源です。

「県政改革方針」に基づき、持続可能な行財政基盤を確立し、1.新しい時代の力を育む2.人の流れを生み出す3.一人ひとりに寄り添う「3つの方針」の下、躍動する兵庫、新時代への挑戦に向けた施策の推進に役立てられています。

1阪神南県民センターの税収について

阪神南県民センターの令和7年度の税収は1095億5千6百万円を見込んでおり、県全体の12%を占めています。
主な税目として、個人県民税が575億2千2百万円(構成比52.5%)、法人事業税が276億9千4百万円(構成比25.3%)、自動車税種別割が88億3千8百万円(構成比8.1%)であり、個人県民税が県税収入全体の半分以上となる52.5%を占めており、全県の個人県民税の構成比に比較して高いことが当管内の特色です。
県税は、みなさんの暮らしを支える大切な財源です。

R7グラフ

2滞納ダメ!!納期内に納めましょう!

県税は暮らしを支える大切な財源です。税金を滞納した場合は、あなたの財産を強制的に処分することになります。必ず、納期限までに税金を納めましょう。

税金を納めなかった場合

滞納を放置すると

差押えの例(自動車の差押え)

 

差し押さえた自動車にタイヤロックを装着しますので運行不能になります。
滞納額の本税額および延滞金の全額納付がないと差押えの解除はできません。
納付がない場合は、自動車を引き揚げて公売の手続きを進めていきます。

【タイヤロック実施例】

Rタイヤロックレッカー車

延滞金について

納期限を過ぎても納付完了されなかった場合は、納期内に納付完了された方との公平性を図るために、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、延滞金が加算されます。

令和7年(R71.1~R712.31)の延滞金の割合(延滞金の割合は、年によって変動します)

納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間は年2.4%

納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間は年8.7%で計算します

延滞金がどんどん増加します

 

 

 

 

 

 

 

「しまった!」と後悔することにならないよう、納期限までに税金を納めましょう。

3個人事業税の納税は、口座振替が便利です。

個人事業税は、不動産貸付業・請負業・飲食店業・物品販売業・医業など個人で事業を行っている人に対してかかる税金です。
県税事務所から8月に送付される納付書により、8月と11月の2回に分けて金融機関の窓口等で納めていただけます。(ただし、税額が1万円以下の場合は8月に一括納付です)。なお、令和7年度の納期限は、第1期分が9月1日月曜日、第2期分が12月1日月曜日です。

この納税を口座振替にしてみませんか?

 

口座振替

申込み手続きは、依頼書に必要事項を記入・押印のうえ、金融機関または県税事務所へ提出するだけです。
依頼書は「申請書等ダウンロードサービス」→「【2-3】納付書送付依頼書兼口座振替依頼書(外部サイトへリンク)」からダウンロードできます。

申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)

 

4不正軽油は、作らない、売らない、買わない、使わない!

不正軽油とは?

  • 主に灯油やA重油を不正に混ぜて、軽油と称して流通しているものです。
  • 不正軽油は悪質な脱税行為であり、環境汚染の原因にもなっています。

また、不正軽油の流通は、公正な市場競争も阻害します。

 

次のような場合は、「不正軽油」かもしれません!

  • 市価に比べて異常に価格が安い。
  • 廃工場や空き倉庫などから油臭、刺激臭がする。
  • 夜間や早朝に不審なタンクローリーの出入りが多い。
  • 不審な業者から、燃料の売り込みや、土地や工場を借りたいとの申し入れがある。

不正軽油を使用すると

keiyu


不正軽油に関わる人は、すべて罰せられます!

不正軽油の製造、販売、使用はもちろん、不正軽油に使用されることを知りながら材料を提供・運搬した人、不正軽油を製造する場所を提供した人なども重い罰則が適用されます。

軽油抜取調査兵庫県では、車両タンクの路上抜取調査、事業所地下タンクの抜取調査、不正軽油の不買指導、製造・販売・使用の摘発等に取り組んでいます。

ご協力をお願いいたします。


詳しくは、「県税のあらまし/不正軽油は犯罪です」をご覧ください。


不正軽油に関する情報は『不正軽油ホットライン(TEL078-647-9152)』まで!

問い合わせ先:間税課0798-39-1528

5事業主の皆様へ:個人住民税の特別徴収をお願いします

兵庫県及び県内41市町は、個人住民税の特別徴収を徹底しています!!

従業員の住民税は、所得税と同じく事業主による特別徴収(給与天引き)が法律上義務づけられています。兵庫県及び県内41市町は平成30年度から、原則として全ての事業者を特別徴収義務者として一斉指定いたしました。

特別徴収にすると、従業員の方が納税のため金融機関に出向く必要がなくなるほか、普通徴収では年4回納付のところ年12回の納付となるため1回あたりの納税負担が少なくなるなど、納税者の利便性向上に役立っています。

お問い合わせ

部署名:阪神南県民センター 西宮県税事務所

電話:0798-39-6110

FAX:0798-34-5628

Eメール:Nishinomiyaknz@pref.hyogo.lg.jp