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【必要な手続き】従事者の認定及び事業所の登録が必要になります。
「介護職員等によるたんの吸引等に係る従事者認定・事業者登録等の手続き・様式について」により、必ず従事者の認定及び事業者の登録を行ってください。
【必要な手続き】登録研修機関(PDF:75KB)が募集し、実施する研修会に応募してください。(直接登録研修機関に問い合わせてください。)
認定特定行為業務従事者の認定内容について、追加・変更がある場合は、下記事項にご留意の上、必要な手続きを行ってください。
以下の2点に該当していることを確認してください。
受講者が、登録研修機関で基本研修を修了していること。
施設・事業所に実地研修の対象者(利用者)がおり、実地研修を行うことができること。
喀痰吸引等研修の受講証明書や、修了証明書を発行した登録研修機関(PDF:75KB)(あるいはお近くの登録研修機関)にお問い合わせください。
※兵庫県看護協会または兵庫県介護福祉士会で喀痰吸引等研修を受講され、修了証書、認定証、受講証明書を授与された方について、兵庫県看護協会、兵庫県介護福祉士会では認定内容の追加変更(実地研修)は行っておりません。
認定内容の追加変更(実地研修)については、お近くの登録研修機関にお問い合わせをお願いします。
喀痰吸引研修について、どの研修を受ければよいか分からない場合は、以下の事例別喀痰吸引研修受講手続き一覧を参照してください。
受講者種別 |
受講者の状況 |
受講する |
必要な手続き等 |
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1 |
経過措置 |
経過措置対象者(居宅・特別支援学校)が居宅等で経過措置対象以外の行為を実施する場合 |
第三号研修 |
【必要な手続き】
|
2 |
経過措置 |
経過措置対象者(特別養護老人ホーム)が居宅で口腔内吸引以外の行為を実施する場合 |
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3 |
経過措置 |
経過措置対象者(居宅)が施設で不特定多数の者対象に実施する場合 |
第一号研修 |
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4 |
経過措置 |
経過措置対象者(特別養護老人ホーム)が施設で口腔内吸引以外の行為を実施する場合 |
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5 |
第三号研修 |
第三号研修修了者が施設で不特定多数の者対象に実施する場合 |
||
6 |
経過措置 |
経過措置対象者(居宅・特別支援学校)が経過措置対象行為の範囲内で別の対象者に特定行為を実施する場合 |
第三号研修の実地研修 |
【必要な手続き】 |
7 |
経過措置 |
経過措置対象者(居宅・特別支援学校)が居宅等で、同一の対象者に対して経過措置対象行為の範囲内で特定行為を追加する場合 |
||
8 |
第三号研修 |
第三号研修修了者が別の対象者に特定行為を実施する場合 |
第三号研修の実地研修 |
【必要な手続き】 登録研修機関にお問い合わせください。 |
第三号研修修了者が同一の対象者に対して認定された行為以外の特定行為を実施する場合 |
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9 |
第二号基本研修または |
県看護協会・県介護福祉士会で基本研修のみ修了し、基本研修修了の翌年度以降に実地研修を実施する場合 |
第二号研修または |
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10 |
第二号研修 |
第二号研修修了者が認定された行為以外の行為を実施する場合 |
第二号研修の実地研修 |
※認定証取得済、または基本研修取得済の方が対象です。
(平成30年度~)胃ろう又は腸ろうによる経管栄養(滴下・半固形化栄養剤)の研修及び認定特定行為業務従事者認定証の取り扱いの変更について(PDF:1,653KB)
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