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令和6年4月からの医師に対する時間外労働の上限規制適用に伴い、地域医療体制確保の観点から、やむを得ず医師を長時間従事させる必要がある病院又は診療所については「特定労務管理対象機関(※)」として都道府県知事の指定を受ける必要があります。特定労務管理対象機関指定のための申請方法等については以下のとおりです。
(※)特定労務管理対象機関・・・特定地域医療提供機関(B水準)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、
技能向上集中研修機関(C-1水準)、特定高度技能研修機関(C-2水準)
※指定申請を検討されている医療機関は、医療機関勤務環境評価センター評価受審申込前に、ページ下部の「お問い合わせ」までご連絡ください。
G-MIS(医療機関等情報支援システム)による申請
申請の際は以下の「申請に必要な書類」に記載したデータをG-MISにアップロードしてください。
G-MISには各医療機関でお持ちのユーザー名、パスワードでログインをしてください。
(※評価センターの評価結果通知書で代用可)
上記に加え、各水準においては以下に記載する資料をご提出ください。
(※)様式1(別紙)2「長時間労働の必要性」の記載
「長時間労働の必要性」について、申請医療機関が有する医療機能および診療科の特徴を明らかにし、どういった業務(診療行為)に長時間労働が発生しているのかを明確にしながら記載してください。
(※)様式3(別紙)2「長時間労働の必要性」の記載
「長時間労働の必要性」について、長時間労働とならざるを得ない臨床研修及び専門研修プログラムの研修内容について具体的に記載してください。
(※)専門研修プログラムは研修内容の概要がわかる部分の写しを提出してください。
(※臨床研修プログラムは年次報告又はプログラム変更(新設)届で確認するため、提出不要です)
(※1)C-2水準の国への審査に関しては「C-2水準審査・申請ナビ」(外部サイトへリンク)をご参照ください。
(※2)C-2水準指定後すぐに適用となる医師がいる場合は申請時に提出してください。
申請時に該当医師がいない場合は、医師の着任後に提出してください。
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