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更新日:2024年12月5日

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【医師の働き方改革】特定労務管理対象機関の指定申請について

令和6年4月からの医師に対する時間外労働の上限規制適用に伴い、地域医療体制確保の観点から、やむを得ず医師を長時間従事させる必要がある病院又は診療所については「特定労務管理対象機関(※)」として都道府県知事の指定を受ける必要があります。特定労務管理対象機関指定のための申請方法等については以下のとおりです。

(※)特定労務管理対象機関・・・特定地域医療提供機関(B水準)、連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)、

技能向上集中研修機関(C-1水準)、特定高度技能研修機関(C-2水準)

 

 

県への指定申請

指定申請受付期間

※指定申請を検討されている医療機関は、医療機関勤務環境評価センター評価受審申込前に、ページ下部の「お問い合わせ」までご連絡ください。

  • 申請にあたっては、医療機関勤務環境評価センター(外部サイトへリンク)(以下「評価センター」という。)の評価を受審する必要があります。結果受領後に県へ申請してください。
  • 県は指定申請の受理後、内容確認、県医療審議会において意見聴取した後、医療機関に対し指定通知を行います。
  • 評価センターの評価受審手続き・スケジュールについては、評価センターのホームページをご覧ください。なお、必要な書類を受け付けてから結果を通知するまでの期間は滞ることなく評価が実施できた場合で4か月が見込まれていること、その後、県医療審議会の意見聴取がありますので、十分に余裕を持ったスケジュールで受審申込等を行ってください。
  • A水準(時間外労働時間が年960時間以下)の場合は指定申請は不要です。

申請方法

G-MIS(医療機関等情報支援システム)による申請

G-MISはこちらから(外部サイトへリンク)

申請の際は以下の「申請に必要な書類」に記載したデータをG-MISにアップロードしてください。

G-MISには各医療機関でお持ちのユーザー名、パスワードでログインをしてください。

申請に必要な書類

  • (1)各水準共通
    • 医師労働時間短縮計画書(※医療機関勤務環境評価センターに提出した計画書)
    • 面接指導並びに休息時間確保体制が整備されていることを証する書類

(※評価センターの評価結果通知書で代用可)

上記に加え、各水準においては以下に記載する資料をご提出ください。

 

(※)様式1(別紙)2「長時間労働の必要性」の記載
「長時間労働の必要性」について、申請医療機関が有する医療機能および診療科の特徴を明らかにし、どういった業務(診療行為)に長時間労働が発生しているのかを明確にしながら記載してください。

 

 

(※)様式3(別紙)2「長時間労働の必要性」の記載
「長時間労働の必要性」について、長時間労働とならざるを得ない臨床研修及び専門研修プログラムの研修内容について具体的に記載してください。
(※)専門研修プログラムは研修内容の概要がわかる部分の写しを提出してください。
(※臨床研修プログラムは年次報告又はプログラム変更(新設)届で確認するため、提出不要です)

(※1)C-2水準の国への審査に関しては「C-2水準審査・申請ナビ」(外部サイトへリンク)をご参照ください。

(※2)C-2水準指定後すぐに適用となる医師がいる場合は申請時に提出してください。

申請時に該当医師がいない場合は、医師の着任後に提出してください。

その他

  • 兵庫県医療勤務環境改善支援センターでは、医療機関の労務管理に関する相談に対し、医療労務管理アドバイザーが支援を行っています。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 医務課

電話:078-362-3606

FAX:078-362-4267

Eメール:imu@pref.hyogo.lg.jp