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更新日:2022年7月27日

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老人福祉法に関する届出について(居宅系)

国及び都道府県以外の者が、老人居宅生活支援事業(老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業及び複合型サービス福祉事業)の開始等及び老人デイサービスセンター等施設(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設)を設置する場合、介護保険法とは別に老人福祉法の規定により、厚生労働省令(老人福祉法施行令)に定める事項を都道府県知事(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市で事業を行う場合は当該市)に届け出る必要がありますので、手引きに基づき各種の届出をしてください。

 

提出先

  1. 事業所所在地がの場合→各市の福祉担当課
  2. 事業所所在地がの場合→県健康福祉事務所

神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市に事業所を設置する事業者は、当該市の定める手続きに従い、手続きを行ってください。

届出の必要な事業

老人福祉法での事業(施設)名

開始・設置

届出根拠

(老人福祉法)

(参考)介護保険法での事業名

老人居宅介護等事業

第14条

訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

第一号訪問事業

老入短期入所事業

第14条

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

老人短期入所施設

第15条

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

老人デイサービス事業

第14条

通所介護

地域密着通所介護

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

第一号通所事業

老人デイサービスセンター

第15条

通所介護

地域密着通所介護

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

第一号通所事業

認知症対応型老人共同生活援助事業

(グループホーム)

第14条

認知症対応型共同生括介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

小規模多機能型居宅介護事業

第14条

小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

複合型サービス福祉事業

第14条

看護小規模多機能型居宅介護

届出様式

  1. 老人居宅生活支援事業開始届(ワード:20KB)
  2. 老人居宅生活支援事業変更届(ワード:19KB)
  3. 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(ワード:19KB)
  4. 老人デイサービスセンター等施設設置届(ワード:19KB)
  5. 老人デイサービスセンター等施設変更届(ワード:19KB)
  6. 老人デイサービスセンター等施設廃止(休止)届(ワード:19KB)
  7. その他添付書類

提出部数

1部(市部の事業所は2部)

届出の期限

  1. 事業の開始・・・提出可能なできるだけ早い日
  2. 変更・・・・・・変更後1か月以内
  3. 廃止、休止・・・1か月前まで

関連ページ

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班(高年施設担当)

電話:078-341-7711

内線:2950,2951,2943,2896

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp