ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険・サービス > 介護職員等処遇改善加算について

更新日:2025年2月28日

ここから本文です。

介護職員等処遇改善加算について

(お知らせ)令和7年度の介護職員等処遇改善加算について

厚生労働省より、令和7年度の計画書について様式及び要件の見直し等のため、令和7年4月又は5月から取得する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとする予定である方針が示されました。

介護保険最新情報Vol.1346(令和7年1月21日)(PDF:139KB)

令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについては、令和7年2月7日付厚生労働省老健局長通知が示されているところです。加算の算定に当たっては、当該通知及び本ページに掲載の情報をご確認ください。
なお、令和7年度の体制等状況一覧表については、様式の準備が整い次第掲載いたします。

介護保険最新情報Vol.1353(令和7年2月10日)
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDF:1,753KB)

介護職員等処遇改善加算に関するQ&Aを掲載しました。

介護保険最新情報Vol.1353(Q&A抜粋)(PDF:779KB)

(令和6年度のお知らせ)

介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)(令和6年6月20日)(PDF:305KB)

特記事項について

経過措置区分Vの終了

介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。

移行する加算区分の検討にあたり、厚生労働省HPにて移行ガイドが公開されています。(現在算定している加算と移行候補となる加算の要件を見比べて、移行にあたり新たに満たすべき要件を確認できます。)

移行ガイドをご利用の場合は、以下のリンクから厚生労働省HPへアクセスしてください。

介護職員の処遇改善:移行ガイド(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

また、移行ガイドに加えて厚生労働省が電話相談の窓口を設けています。
移行にあたり不明点等がある場合には同窓口もご活用ください。

  • 介護職員等処遇改善加算等・厚生労働省相談窓口
    電話番号:050-3733-0222
    受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

令和6年度の加算額の一部を令和7年度に繰り越した事業者等の取り扱い

令和6年度の処遇改善計画書において繰越額の全額を令和7年度の更なる賃金改善に充てることを誓約した介護サービス事業者等については、令和7年度の処遇改善計画書において、当該繰越額を用いた賃金改善の計画を行う必要があります。
繰越を行うと誓約した事業者については、令和7年度の計画書に繰越額を適切に反映させてください。

1.計画書の提出について(令和7年度)

令和7年度の体制等状況一覧表については、様式の準備が整い次第掲載いたします。

提出様式及び提出期限一覧

令和7年度介護職員等処遇改善加算を算定する際に必要な届出様式及び様式の提出期限を以下の表のとおり整理しています。
当該加算の算定を希望する場合は、様式を作成の上、提出期限までに提出ください。

届出区分が同じでも、提出様式の提出時期が異なる場合があります。必ず御確認ください。

提出区分

提出事由・時期 提出書類 提出期限
1 令和7年4月または5月から算定を開始する場合
令和7年3月までに処遇改善加算を算定しており、4月または5月から算定する加算を変更する場合を含む
  • 体制等状況一覧表
  • 令和7年4月1日まで
    処遇改善加算の算定にかかわる加算の届出のみの場合、令和7年4月15日までに提出とする。
  • 処遇改善計画書
  • 令和7年4月15日まで
2 令和7年3月までに処遇改善加算を算定していて、令和7年4月以降も加算の区分を変更せずに算定する場合
  • 処遇改善計画書
  • 令和7年4月15日まで
3 令和7年6月以降に算定を開始する場合
  • 体制等状況一覧表
  • 居宅系サービス
    加算を算定する月の前月15日まで
  • 施設系サービス
    加算を算定する月の1日まで
  • 処遇改善計画書
  • 加算を算定する月の前々月の末日まで
4 算定する加算の区分を変更する場合
(令和7年6月以降)
3.変更に関する届出書について」の項もご確認ください
  • 変更に係る届出書
  • 居宅系サービス
    加算を算定する月の前月15日まで
  • 施設系サービス
    加算を算定する月の1日まで
  • 体制等状況一覧表
  • 処遇改善計画書

提出様式

体制等状況一覧

※様式の準備が整い次第掲載いたします。今しばらくお待ちください。

処遇改善計画書

1.入力の手順

2.記入上の注意
  • 作成に当たっては、データ入力したものを印刷してください
  • 着色セルにのみ入力してください。(着色されていないセルは自動転記されますので、直接入力は不要です)
  • シートの保護は解除しないでください。
  • 別紙様式2-1末尾の「(確認用)提出前のチェックリスト」において、算定しようとする加算の要件が全て「○」になっていることを必ず確認したうえで、兵庫県に提出してください。
  • 必ず以下の記入例を確認してから、計画書を作成してください。
3.様式

提出先

計画書に含まれるサービス事業所の所管により、提出先が異なります。

区分を確認し、所管の指定権者へ届け出てください。

2.実績報告書の提出について

令和6年度中の実績報告の提出について

年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を修了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、下記実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。

※端末によって県HPからダウンロードした様式では計算式等が反映されない事例があります。
恐れ入りますが、反映されない場合は下記厚生労働省HPから様式をダウンロードいただき、作成してください。

(1)提出書類【令和6年11月29日修正版】

〈参考〉実績報告書記載例(エクセル:412KB)

(2)提出先

(3)提出期日

  • 最終の加算の支払いがあった翌々月の末日

3.変更に関する届出書について

変更の届出

届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。

  • (1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  • (2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、兵庫県所管の対象事業所に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合(※兵庫県所管外の対象事業所に増減があった場合は提出不要)
  • (3)キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
  • (4)介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
    喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  • (5)算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
  • (6)就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

提出書類

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。提出先はこちら

なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。

4.加算の停止

加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求めることや、加算を取り消すことがあります。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。

  • (1)加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合
  • (2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

5.提出先・問い合わせ先

1.介護保険事業所・施設(地域密着型サービスは除く)

神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市に所在する事業所・施設は、所在する市担当課

上記市以外は所管する県民局・県民センター
※地域密着サービスはこちら

※神戸市に所在するサービス事業所・施設(地域密着型を含む)は前年と同じ区分で引き続き算定する場合、電子申請システムで提出してください。詳細は、下記の神戸市のホームページを参照してください。

神戸市:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について(介護保険サービス事業者)(外部サイトへリンク)

提出先

連絡先

管轄市町

【前年度と同区分で継続して加算を算定する場合】

e- KOBE:神戸市スマート申請システム

 

【上記以外】

神戸市福祉局監査指導部

〒650-8570

神戸市中央区加納町6-5-1神戸市役所1号館6階

Tel:078-322-6771

神戸市

4月1日(月曜日)以降、姫路市のHP(外部サイトへリンク)に掲載されますので、それまでお待ちください。

姫路市健康福祉局監査指導課

Tel:079-221-2490

姫路市

尼崎市健康福祉局

福祉部法人指導課介護事業所指定担当

〒660-8501

尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階

Tel:06-6489-6143

 

尼崎市

西宮市健康福祉局

福祉総括室法人指導課

〒662-8567
西宮市六湛寺町10-3西宮市役所本庁舎3階

Tel:0798-35-3152

西宮市

kaigo-sitei@city.akashi.lg.jp

(明石市福祉局高齢者総合支援室)

〒673-8686
明石市中崎1丁目5-1

Tel:078-918-5091

明石市

阪神南県民センター

芦屋健康福祉事務所監査・福祉課

〒659-0065

芦屋市公光町1-23

Tel:0797-26-8151

芦屋市

阪神北県民局

宝塚健康福祉事務所監査指導課

 

 

〒665-0032

宝塚市東洋町2番5号

Tel:0797-61-5174

宝塚市

三田市

伊丹市

川西市

猪名川町

東播磨県民局

加古川健康福祉事務所監査指導課

〒675-8566

加古川市加古川町寺家町天神木97-1

Tel:079-421-9108

加古川市

高砂市

稲美町

播磨町

北播磨県民局

加東健康福祉事務所監査・福祉課

 

 

 

〒673-1431

加東市社字西柿1075-2

Tel:0795-42-9357

 

西脇市

三木市

小野市

加西市

加東市

多可町

中播磨県民センター

中播磨健康福祉事務所監査・地域福祉課

〒670-0947

姫路市北条1-98

Tel:079-281-9768

福崎町

市川町

神河町

西播磨県民局

龍野健康福祉事務所監査指導課

 

 

〒679-4167

たつの市龍野町富永1311-3

Tel:0791-63-5132、0791-63-5133

 

相生市

赤穂市

宍粟市

たつの市

太子町

上郡町

佐用町

但馬県民局

豊岡健康福祉事務所監査・福祉課

〒668-0025

豊岡市幸町7-11

Tel:0796-26-3669

 

豊岡市

養父市

朝来市

香美町

新温泉町

丹波県民局

丹波健康福祉事務所監査・福祉課

〒669-3309

丹波市柏原町柏原688

Tel:0795-73-3758

丹波市

丹波篠山市

淡路県民局

洲本健康福祉事務所監査・福祉課

〒656-0021

洲本市塩屋2丁目4-5

Tel:0799-26-2053、0799-26-2054

洲本市

淡路市

南あわじ市

2.地域密着型サービス

所管する各市町担当課

6.介護職員等処遇改善等の加算取得に係る個別相談について

兵庫県では、介護労働安定センター兵庫支部に委託し、令和6年6月からの新加算の新規取得や加算区分のランクアップを検討している事業者を対象に専門家が制度設計や手続きについて無料で個別相談を実施しています。

新規取得や加算区分のランクアップを目指す際に、ぜひご活用ください。

<申し込み方法>

  1. チラシの裏面の申込書に必要事項を記載のうえFAX
  2. 必要事項を記載のうえメール

7.処遇改善加算未取得事業所の取得支援について

介護職員等処遇改善加算を未取得の事業所で新加算ⅢまたはⅣを算定する場合は、必要項目を絞った下記計画書での申請が可能となります。

加算未取得事業所のための計画書(PDF:130KB)

本計画書は手書きでの記入を可能としており、郵送やFAXでの提出が可能です。

計画書記入方法・送付先一覧(PDF:371KB)

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 介護人材対策班

電話:078-341-7711

内線:3112

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp