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令和8年度計画書についてのご案内及び加算に関するQ&A(第1版)を掲載しました。【令和8年3月18日】
令和8年度計画書の提出時期等について厚生労働省事務連絡を掲載しました。【令和8年3月18日更新】
令和7年度中の実績報告書の様式について修正版を掲載しました。【令和7年7月11日】
令和7年度中の実績報告の提出について様式等を掲載しました。【令和7年6月2日】
| 処遇改善加算に関するお知らせ | 令和8年度の計画書について |
| 令和7年度中の実績報告について | 変更届について |
| 加算の停止について | 提出先・問い合わせ先 |
| 加算に係る無料個別相談について | |
令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについて、厚生労働省より事務連絡がありました。
詳細については、当該事務連絡をご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1479(令和8年3月13日)(PDF:1,471KB)
(令和8年度)
(Q&A抜粋)介護保険最新情報Vol.1479「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(令和8年3月13日)(PDF:499KB)
(令和7年度)
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」(PDF:340KB)
【処遇改善加算の制度・内容についてのお問い合わせ】
厚生労働省相談窓口:(TEL)050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
令和8年度介護職員等処遇改善加算を算定する際に必要な届出様式及び様式の提出期限を以下の表のとおり整理しています。
当該加算の算定を希望する場合は、様式を作成の上、提出期限までに提出ください。
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提出区分 |
提出事由・時期 | 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年4月または5月から算定を開始する場合 ※令和8年3月までに処遇改善加算を算定しており、4月または5月から算定する加算を変更する場合を含む |
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| 2 | 令和8年3月までに処遇改善加算を算定していて、令和8年4月以降も加算の区分を変更せずに算定する場合 |
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| 3 | 令和8年6月から新たに算定を開始する場合 |
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| 4 | 令和8年7月以降に新たに算定を開始する場合 |
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| 5 | 令和8年6月以降に算定する加算の区分を変更する場合 ※「3.変更に関する届出書について」の項もご確認ください |
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※様式についてはこちらのページにも掲載予定です。
※地域密着型については各市町のHPからダウンロードしてください。

様式に不備があったため、確定次第掲載します。
計画書に含まれるサービス事業所の所管により、提出先が異なります。
区分を確認し、所管の指定権者へ届け出てください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を修了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、下記実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
※端末によって県HPからダウンロードした様式では計算式等が反映されない事例があります。
恐れ入りますが、反映されない場合は下記厚生労働省HPから様式をダウンロードいただき、作成してください。
<大規模事業者はこちらをご利用ください>
・令和7年度介護職員等処遇改善加算実績報告書(最大2000事業所まで対応)(エクセル:1,057KB)
届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。(提出先はこちら)
なお、年度を超えて介護職員等(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。)の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
処遇改善加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された処遇改善加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求めることや、処遇改善加算を取り消すことがあります。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。
神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市に所在する事業所・施設は、所在する市担当課
上記市以外は所管する県民局・県民センター
※地域密着サービスはこちら
※神戸市に所在するサービス事業所・施設(地域密着型を含む)は前年と同じ区分で引き続き算定する場合、電子申請システムで提出してください。詳細は、下記の神戸市のホームページを参照してください。
神戸市:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について(介護保険サービス事業者)(外部サイトへリンク)
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提出先 |
連絡先 |
管轄市町 |
|---|---|---|
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【前年度と同区分で継続して加算を算定する場合】 e- KOBE:神戸市スマート申請システム
【上記以外】 神戸市福祉局監査指導部 |
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1神戸市役所1号館6階 Tel:078-322-6771 |
神戸市 |
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姫路市健康福祉局福祉総務部監査指導課 |
〒670-8501 姫路市安田四丁目1 Tel:079-221-2490 |
姫路市 |
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尼崎市健康福祉局 福祉部法人指導課介護事業所指定担当 |
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階 Tel:06-6489-6143
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尼崎市 |
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西宮市健康福祉局 福祉総括室法人指導課 |
〒662-8567 Tel:0798-35-3152 |
西宮市 |
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(明石市福祉局高齢者総合支援室) |
〒673-8686 Tel:078-918-5091 |
明石市 |
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阪神南県民センター 芦屋健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒659-0065 芦屋市公光町1-23 Tel:0797-26-8151 |
芦屋市 |
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阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所監査指導課
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〒665-0032 宝塚市東洋町2番5号 Tel:0797-61-5174 |
宝塚市 三田市 伊丹市 川西市 猪名川町 |
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東播磨県民局 加古川健康福祉事務所監査・地域福祉課 |
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 Tel:079-421-9108 |
加古川市 高砂市 稲美町 播磨町 |
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北播磨県民局 加東健康福祉事務所監査・福祉課
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〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 Tel:0795-42-9357
|
西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 |
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中播磨県民センター 中播磨健康福祉事務所監査・地域福祉課 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 Tel:079-281-9768 |
福崎町 市川町 神河町 |
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西播磨県民局 龍野健康福祉事務所監査指導課
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〒679-4167 たつの市龍野町富永1311-3 Tel:0791-63-5132、0791-63-5133
|
相生市 赤穂市 宍粟市 たつの市 太子町 上郡町 佐用町 |
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但馬県民局 豊岡健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 Tel:0796-26-3669
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豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町 |
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丹波県民局 丹波健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 Tel:0795-73-3758 |
丹波市 丹波篠山市 |
|
淡路県民局 洲本健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒656-0021 洲本市塩屋2丁目4-5 Tel:0799-26-2053、0799-26-2054 |
洲本市 淡路市 南あわじ市 |
所管する各市町担当課
兵庫県では、介護労働安定センター兵庫支部に委託し、介護職員等処遇改善加算の新規取得や加算区分のランクアップを検討している事業者を対象に専門家が制度設計や手続きについて無料で個別相談を実施しています。
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