ここから本文です。
令和7年度介護職員処遇改善加算の計画書を掲載しました。【令和7年2月28日】
令和7年度介護職員等処遇改善加算の取扱い通知を掲載しました。【令和7年2月20日】
厚生労働省より、令和7年度の計画書について様式及び要件の見直し等のため、令和7年4月又は5月から取得する場合の計画書提出期日を特例として4月15日までとする予定である方針が示されました。
介護保険最新情報Vol.1346(令和7年1月21日)(PDF:139KB)
令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取扱いについては、令和7年2月7日付厚生労働省老健局長通知が示されているところです。加算の算定に当たっては、当該通知及び本ページに掲載の情報をご確認ください。
なお、令和7年度の体制等状況一覧表については、様式の準備が整い次第掲載いたします。
介護保険最新情報Vol.1353(令和7年2月10日)
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDF:1,753KB)
介護保険最新情報Vol.1353(Q&A抜粋)(PDF:779KB)
(令和6年度のお知らせ)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)(令和6年6月20日)(PDF:305KB)
介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。
移行する加算区分の検討にあたり、厚生労働省HPにて移行ガイドが公開されています。(現在算定している加算と移行候補となる加算の要件を見比べて、移行にあたり新たに満たすべき要件を確認できます。)
移行ガイドをご利用の場合は、以下のリンクから厚生労働省HPへアクセスしてください。
介護職員の処遇改善:移行ガイド(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
また、移行ガイドに加えて厚生労働省が電話相談の窓口を設けています。
移行にあたり不明点等がある場合には同窓口もご活用ください。
令和6年度の処遇改善計画書において繰越額の全額を令和7年度の更なる賃金改善に充てることを誓約した介護サービス事業者等については、令和7年度の処遇改善計画書において、当該繰越額を用いた賃金改善の計画を行う必要があります。
繰越を行うと誓約した事業者については、令和7年度の計画書に繰越額を適切に反映させてください。
令和7年度の体制等状況一覧表については、様式の準備が整い次第掲載いたします。
令和7年度介護職員等処遇改善加算を算定する際に必要な届出様式及び様式の提出期限を以下の表のとおり整理しています。
当該加算の算定を希望する場合は、様式を作成の上、提出期限までに提出ください。
※届出区分が同じでも、提出様式の提出時期が異なる場合があります。必ず御確認ください。
提出区分 |
提出事由・時期 | 提出書類 | 提出期限 |
---|---|---|---|
1 | 令和7年4月または5月から算定を開始する場合 ※令和7年3月までに処遇改善加算を算定しており、4月または5月から算定する加算を変更する場合を含む |
|
|
|
|
||
2 | 令和7年3月までに処遇改善加算を算定していて、令和7年4月以降も加算の区分を変更せずに算定する場合 |
|
|
3 | 令和7年6月以降に算定を開始する場合 |
|
|
|
|
||
4 | 算定する加算の区分を変更する場合 (令和7年6月以降) ※「3.変更に関する届出書について」の項もご確認ください |
|
|
|
|||
|
※様式の準備が整い次第掲載いたします。今しばらくお待ちください。
計画書に含まれるサービス事業所の所管により、提出先が異なります。
区分を確認し、所管の指定権者へ届け出てください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を修了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、下記実績報告書を各指定権者まで必ずご提出ください。
※端末によって県HPからダウンロードした様式では計算式等が反映されない事例があります。
恐れ入りますが、反映されない場合は下記厚生労働省HPから様式をダウンロードいただき、作成してください。
届出の内容に以下の変更が生じた場合は、変更届を提出してください。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。(提出先はこちら)
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
加算を取得する介護サービス事業者等が、次の各号に該当する場合は、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還を求めることや、加算を取り消すことがあります。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。
神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市に所在する事業所・施設は、所在する市担当課
上記市以外は所管する県民局・県民センター
※地域密着サービスはこちら
※神戸市に所在するサービス事業所・施設(地域密着型を含む)は前年と同じ区分で引き続き算定する場合、電子申請システムで提出してください。詳細は、下記の神戸市のホームページを参照してください。
神戸市:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算について(介護保険サービス事業者)(外部サイトへリンク)
提出先 |
連絡先 |
管轄市町 |
---|---|---|
【前年度と同区分で継続して加算を算定する場合】 e- KOBE:神戸市スマート申請システム
【上記以外】 神戸市福祉局監査指導部 |
〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1神戸市役所1号館6階 Tel:078-322-6771 |
神戸市 |
4月1日(月曜日)以降、姫路市のHP(外部サイトへリンク)に掲載されますので、それまでお待ちください。 |
姫路市健康福祉局監査指導課 Tel:079-221-2490 |
姫路市 |
尼崎市健康福祉局 福祉部法人指導課介護事業所指定担当 |
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階 Tel:06-6489-6143
|
尼崎市 |
西宮市健康福祉局 福祉総括室法人指導課 |
〒662-8567 Tel:0798-35-3152 |
西宮市 |
(明石市福祉局高齢者総合支援室) |
〒673-8686 Tel:078-918-5091 |
明石市 |
阪神南県民センター 芦屋健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒659-0065 芦屋市公光町1-23 Tel:0797-26-8151 |
芦屋市 |
阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所監査指導課
|
〒665-0032 宝塚市東洋町2番5号 Tel:0797-61-5174 |
宝塚市 三田市 伊丹市 川西市 猪名川町 |
東播磨県民局 加古川健康福祉事務所監査指導課 |
〒675-8566 加古川市加古川町寺家町天神木97-1 Tel:079-421-9108 |
加古川市 高砂市 稲美町 播磨町 |
北播磨県民局 加東健康福祉事務所監査・福祉課
|
〒673-1431 加東市社字西柿1075-2 Tel:0795-42-9357
|
西脇市 三木市 小野市 加西市 加東市 多可町 |
中播磨県民センター 中播磨健康福祉事務所監査・地域福祉課 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 Tel:079-281-9768 |
福崎町 市川町 神河町 |
西播磨県民局 龍野健康福祉事務所監査指導課
|
〒679-4167 たつの市龍野町富永1311-3 Tel:0791-63-5132、0791-63-5133
|
相生市 赤穂市 宍粟市 たつの市 太子町 上郡町 佐用町 |
但馬県民局 豊岡健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒668-0025 豊岡市幸町7-11 Tel:0796-26-3669
|
豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町 |
丹波県民局 丹波健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 Tel:0795-73-3758 |
丹波市 丹波篠山市 |
淡路県民局 洲本健康福祉事務所監査・福祉課 |
〒656-0021 洲本市塩屋2丁目4-5 Tel:0799-26-2053、0799-26-2054 |
洲本市 淡路市 南あわじ市 |
所管する各市町担当課
兵庫県では、介護労働安定センター兵庫支部に委託し、令和6年6月からの新加算の新規取得や加算区分のランクアップを検討している事業者を対象に専門家が制度設計や手続きについて無料で個別相談を実施しています。
新規取得や加算区分のランクアップを目指す際に、ぜひご活用ください。
<申し込み方法>
介護職員等処遇改善加算を未取得の事業所で新加算ⅢまたはⅣを算定する場合は、必要項目を絞った下記計画書での申請が可能となります。
本計画書は手書きでの記入を可能としており、郵送やFAXでの提出が可能です。
お問い合わせ