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兵庫県の構造改革特区の提案状況
国による構造改革特区制度では、新たな事業を実施する場合に支障となっている法律等の規制の緩和を国に提案することができます。
この提案は、県や市町等の地方公共団体に限らず、誰でも行うことができます。
提案が認められれば、規制の特例措置として追加され、地方公共団体が国に申請し認定を受けることにより、その特例措置を活用できます。
提案状況
兵庫県からは、以下のとおり新たな特区提案を行っています。
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ページ番号:51226
更新日:2026年4月1日
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国による構造改革特区制度では、新たな事業を実施する場合に支障となっている法律等の規制の緩和を国に提案することができます。
この提案は、県や市町等の地方公共団体に限らず、誰でも行うことができます。
提案が認められれば、規制の特例措置として追加され、地方公共団体が国に申請し認定を受けることにより、その特例措置を活用できます。
兵庫県からは、以下のとおり新たな特区提案を行っています。