更新日:2024年4月10日

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構造改革特区とは

制度の概要

私たちの生活は、様々な法律等によって規制されていますが、規制の中には今日の実態に合わなくなっているものも少なくありません。
構造改革特区制度は、こうした今日の実態に合わなくなった国の規制を、その地域に限って改革することで、構造改革を進めるとともに地域を活性化させることを目的としています。

構造改革特区制度には、「1.規制の特例措置の提案」「2.特区計画の認定」「3.規制の特例措置の評価」の3つの段階があります。

1.規制の特例措置の提案

規制の特例措置は、民間事業者や地方公共団体からの提案に基づいて整備されます。

兵庫県の構造改革特区の提案状況

2.特区計画の認定

地方公共団体は、規制の特例措置一覧の中から、地域で活用したい特例措置を選び、特区計画を作成します。この計画を国に申請し、認定を受けて特例措置を活用します。

兵庫県内の構造改革特区計画の認定状況

3.規制の特例措置の評価

規制の特例措置については、規制改革に伴う弊害が生じていないかなどの観点から、国がその実施状況について評価を行います。問題がない特例措置は、全国レベルの規制改革に拡大されます。

活用できる規制の特例措置

民間事業者や地方公共団体からの提案を受けて、国が講じることとした規制の特例措置は以下の一覧のとおりです。
地方公共団体は、この一覧の中から、地域で活用したい特例措置を選び、地域独自の構造改革特区計画を作成することになります。

構造改革特区として活用できる規制の特例措置一覧(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署名:企画部 広域調整課

電話:078-362-9034

FAX:078-362-4479

Eメール:koikichose@pref.hyogo.lg.jp