更新日:2024年4月9日

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軽油引取税

バスやトラックなどの燃料として使用される軽油の引取りに対し、県が課税しています。

軽油引取税お知らせ

納める人

  • 特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行った者
  • 軽油に軽油以外の油(灯油・重油など)を混和するなどして製造された軽油(製造軽油)を販売した販売業者
  • 軽油又はガソリン以外の油(灯油・重油など)を自動車の燃料として販売した販売業者又は消費した場合の自動車の保有者

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納める額

1キロリットルにつき32,100円(1リットルにつき32円10銭)

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申告と納税

納入申告と納税

特約業者又は元売業者が、軽油の引取りを行った者から代金と一緒に軽油引取税を受け取り、毎月分を翌月末までに申告し、納税します。

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納付申告と納税

販売業者が製造軽油を販売したり、軽油又はガソリン以外の油(灯油・重油など)を自動車の燃料として販売した場合、自動車の保有者が軽油又はガソリン以外の油(灯油・重油など)を自動車の燃料として消費した場合などは、販売業者又は自動車の保有者等が毎月分を翌月末までに申告し、納税します。

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製造軽油にも軽油引取税が課税されます

軽油に灯油・A重油などを混ぜて販売したり、バスやトラックなどの保有者が軽油に灯油・A重油などを混ぜて使用している場合などにも軽油引取税が課税されます。

製造軽油の製造・販売又は消費を行う人は、事前に県税事務所で承認を受けるとともに、それらを行った時期・数量等を帳簿に記載しなければなりません。
都道府県知事の承認を受けずに不正軽油等を製造した場合は厳しく罰せられます。こうした不正軽油と知りつつ運搬や保管、取得、処分の媒介やあっせんを行った者、不正軽油に使われると知ってその原材料・薬品・資金・設備等を提供・運搬した者に対しても罰則が科せられます。
なお、軽油に灯油・A重油を混ぜた場合の識別を容易にするため、灯油・A重油にはあらかじめ識別剤が添加されています。

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バイオディーゼル燃料(BDF)と軽油引取税

ディーゼル燃料としてBDF100%を使用される場合は軽油引取税の対象となりませんが、BDFに軽油等を混和し、製造・販売・消費する場合は、地方税法に基づく承認を受ける義務や軽油引取税の納税義務が生じることがあります。
詳しくは、管轄の県税事務所にご相談ください。

混和する燃料 混和後の燃料の区分 課税の可否 地方税法に基づく承認を受ける義務
製造 販売 消費
無し
(BDF100%)
- 課税対象外 - - -
軽油
灯油・重油等
軽油 すべての用途で課税対象 あり - -
軽油以外の炭化水素油 自動車用燃料として販売・消費した場合は課税対象 - あり あり
  • 混和後の燃料の区分については、地方税法第144条第1項第1号の定めに基づき、燃料の成分や比重等により区分されます。

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バイオディーゼル燃料混和軽油(B5軽油)の課税免除

本県独自の措置として、下記対象者が製造したB5軽油のBDF相当部分(B5軽油の5%以下)の引取りに対しては、軽油引取税が免除されます。(B5軽油の引取りが平成26年4月1日から令和8年3月31日までに行われた場合に限ります。)
詳しくはB5軽油の製造場所を所管する県税事務所までお問い合わせください。

  • 軽油特定加工業者の登録(揮発油等の品質の確保等に関する法律第12条の9)を受けた県内事業者であり、一定の要件を満たすこと

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課税免除(免税軽油)

エチレンその他の石油化学製品を製造する人がその原料の用途に供する軽油に加え、農業、林業、漁業、鉱物掘採事業など、法令で定める用途に供する軽油については課税が免除されます(免税軽油)。

免税軽油(期限の定めのないもの)

免税対象者 用途および機械
石油化学製品製造業を営む者 エチレン、プロピレン、潤滑油、グリスまたは印刷インク用溶剤などの原料用

免税軽油

免税対象者 用途および機械
船舶の使用者 船舶の動力源用
自衛隊の使用する機械を管理する者 通信機械、電波機械、自動車などの電源または動力源用
鉄道事業もしくは軌道事業を営む者、専用の鉄道を設置する者または専用側線において車両の入換作業を営む者 鉄道用車両、軌道用車両などの動力源用
農業もしくは林業を営む者、農地の造成もしくは改良を主たる業務とする者または素材生産業を営む者 農業、林業、素材生産業などの用に供する機械の動力源用
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者 事業場内において、もっぱらセメント製品または、その原材料の積卸しのために使用する機械の動力源用
生コンクリート製造業を営む者 生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内においてもっぱら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源用
鉱物(岩石および砂利を含む。)の掘採事業を営む者 さく岩機および動力付試すい機ならびに事業場内において、もっぱら鉱物の掘採、積込みまたは運搬のために使用する機械の動力源用
とび・土工工事業を営む者 工場現場において、もっぱらくい打ち、くい抜き、掘削または運搬のために使用する建設機械の動力源用
鉱さいバラス製造業を営む者 事業場内において、もっぱら鉱さいの破砕または鉱さいバラスの集積もしくは積込みのために使用する機械の動力源用
港湾運送業を営む者 港湾において、もっぱら港湾運送のために使用する機械の動力源用
倉庫業を営む者 倉庫において、もっぱら倉庫業のために使用する機械の動力源用
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物運送取扱事業または鉄道貨物積卸業を営む者 駅の構内において、もっぱら鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るものまたは鉄道により運送される貨物の鉄道の車両への積込みもしくは取卸しの事業のために使用する機械の動力源用
航空運送サービス業を営む者 特定の飛行場において、もっぱら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸しもしくは運搬または航空機の整備のために使用する機械の動力源用
廃棄物処理業を営む者 廃棄物の埋立地内において、もっぱら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源用
木材加工業を営む者 事業所内において、もっぱら木材の積卸しのために使用する機械の動力源用
木材市場業を営む者 事業場内において、もっぱら木材の積卸しのために使用する機械の動力源用
たい肥製造業を営む者 事業場内において、もっぱらたい肥の製造工程において使用する機械の動力源用
索道事業を営む者 鉄道事業法第32条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源用
  • 道路運送車両法第4条の規定により登録を受けている機械は除外されます。したがって、いわゆるナンバープレートをつけている機械は、免税軽油を使用できません。
  • ただし、農耕作業用の小型特殊自動車(コンバイン、トラクター等)につける必要があるナンバープレートは、上記のナンバープレートには該当しませんので、法令等に定められた要件を満たす場合は、免税軽油を使用することができます。

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申請手続

軽油引取税を免除される軽油(免税軽油)の引取りを行おうとする者(免税軽油使用者)は、免税軽油を使用する事務所または事業所の所在地を管轄する県税事務所に申請する必要があります。

  1. 免税軽油使用者が免税軽油の使用に直接関係を有する事務所または事業所が所在する県税事務所に免税軽油使用者証の交付を申請する。
  2. 県税事務所から免税軽油使用者証を受領する。
  3. 免税軽油使用者証を掲示し、併せて免税証の交付を申請する。(申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク))からダウンロードすることもできます。)
  4. 県税事務所から必要な数量の免税証を受領する。
  5. 免税証に記載された販売業者にその免税証を提出して免税軽油を引き取る。

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報告義務制度

免税軽油使用者証の交付を受けた方は、免税軽油の引取り等について報告をする義務があります。
前月分の免税軽油の引取り等に関する次の書類を、免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所に提出してください。報告期限は、原則、毎月末日までです。
共同申請の場合は、免税軽油使用者証の交付を受けた県税事務所にお問い合わせください。

  1. 免税軽油の引取り等に係る報告書(申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク))からダウンロードすることもできます。)
  2. 販売業者から免税軽油を納入された際に受け取った領収書、納品書、代金請求書の写し等
  3. 免税軽油使用状況明細書

免税軽油を認められた免税用途以外に使用した場合などには軽油引取税が課税されますので注意してください。

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罰則

偽りその他不正の行為によって免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行った場合、免税証を他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けた場合、報告書に虚偽の記載をした場合などは、法律によって罰せられます。

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免税軽油の手引

免税軽油の詳細については、次の資料(免税軽油の手引)をご覧ください。

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このページで疑問が解決しない場合は、軽油引取税よくある質問のページをご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。