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令和8年4月1日施行の地方自治法の一部改正に伴い、地方公共団体の各執行機関等においてサイバーセキュリティを確保するための方針を策定し、これを公表することが義務付けられました。
兵庫県では、次の執行機関等におけるサイバーセキュリティを確保するための方針及びこれに基づく対策の基準として、兵庫県情報セキュリティ対策指針(令和8年兵庫県告示第295号の2)を制定しています。
対象機関:知事の事務部局、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、企業庁、病院局
平成27年度に発生した日本年金機構等における個人情報流出事件を踏まえ、平成27年12月に総務省から、(1)都道府県と市町村が協力して、高度な情報セキュリティ対策を講じる自治体情報セキュリティクラウドの構築、(2)庁内NWにおけるLGWAN接続系とインターネット接続系の通信経路の分割、について要請がありました。
これを受け、本県では平成28年度から、兵庫県セキュリティクラウドを構築し、県及び市町のインターネット接続口を集約化し、標的型攻撃対策の徹底を図っています。
また、庁内NWを個人番号利用事務系、LGWAN接続系、インターネット接続系に分割し、インターネットリスクから分離しています。
これらにより、メールやインターネット閲覧によるウィルス感染を防止し、県及び市町の保有する個人情報等の漏えい防止を図ります。
総務省からの要請を受け、本県では全国に先がけて、平成28年度に兵庫県セキュリティクラウドを構築しました。
また令和3年12月には、セキュリティ機能とクラウド機能を強化し、同セキュリティクラウドの更新を全国に先駆けて実施しました。
セキュリティクラウドにより、メールやインターネット閲覧によるウィルス感染を防止し、県及び市町の保有する個人情報等の漏えい防止を図ります。
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