住宅再建共済のしくみ
しくみ


被害認定や罹災証明書の発行については、対象住宅が所在する各市町の担当部署にお問い合わせください。
1.対象者
兵庫県内に住宅を所有している方であれば、どなたでも加入できます。
分譲マンションに居住されている方、賃貸住宅を所有されている方、法人も対象です。
2.共済負担金
<本体制度>
加入者には、年額5,000円(加入初年度は月額500円(上限5,000円))の共済負担金を納付いただきます。
(複数年一括支払の場合の共済負担金)
現在、複数年一括支払の新規受付を停止しております。
3.共済給付金
(本体制度)
自然災害により半壊以上の被害を受けた加入者には、(1)住宅を再建・購入した場合に600万円(再建等給付金)、(2)補修した場合に50~200万円(補修給付金)、(3)再建・購入・補修をしない場合には10万円(居住確保給付金)の共済給付金をお支払いします。
県外での再建・購入の場合、給付額は300万円になります。
(準半壊特約)
自然災害により準半壊(損害割合10%以上20%未満)の被害を受けた加入者には、(1)住宅を再建・購入・補修した場合に25万円、(2)再建・購入・補修しない場合には10万円(居住確保給付金)の共済給付金をお支払いします。
県外での再建・購入の場合、給付額は12万5千円になります。
賃貸住宅などについては、その所有者が加入できますが、次の制約があります。
- 再建等給付金は、県外での再建・購入は対象になりません。
- 居住確保給付金は、給付対象となりません。
- お申込み
加入のお申込には、申込書を持参又は郵送する方法と、インターネットで申込む方法があります。
持参・郵送での申込(外部サイトへリンク)
加入申込書を、県内の郵便局(簡易郵便局を除く)に持参又は公益財団法人兵庫県住宅再建共済基金に郵送いただくことでお申込みができます。
インターネットでのお申込み(外部サイトへリンク)
約款をよくお読みになってからお申込ください。
お支払い方法は、クレジットカード支払いのみになります。
- 共済負担金のお支払い
共済負担金のお支払いは、金融機関・ゆうちょ銀行の自動口座振替による方法と、クレジットカードによる方法があります。
※加入状況や今後の手順等について確認するために、まずは共済基金にお問合せ下さい。
- 加入した住宅が被害を受けたときは、対象住宅の所在する市町に対して、被害認定を依頼し、「り災証明書」の交付を受けて下さい。
- 共済基金に給付申請して下さい。
<申請に必要となる書類>
- ア共済給付金請求書
- イ被害を受けた住宅の所有権を証する書類
- ウ市町が発行した「り災証明書」の写し
- エ対象住宅に代わる住宅として建築もしくは購入、または、対象住宅の補修をしたことを証明する書類
- オ対象住宅に代わる住宅として建築もしくは購入、または、対象住宅の補修に関する工事を行うことを証明する書類(工事着手前の給付金一部払請求の場合)
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