更新日:2025年4月1日

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家財再建共済制度のしくみ

平成22年8月1日より、家財再建共済制度を開始しました。

しくみ

 

1.対象者

兵庫県内にお住まいの方(賃貸住宅等については、賃借人等)。

2.共済負担金

加入者には、年額1,500円(加入初年度は月額150円(上限1,500円))の共済負担金を納付いただきます。ただし、住宅再建共済制度と家財再建共済制度の両方に加入した場合、共済負担金を複数年一括支払する場合は、割引があります。

(1)家財再建共済制度のみ加入の場合

年額1,500円 (加入初年度は150円×次の3月までの月数(上限1,500円))

(2)住宅再建共済制度と両方に加入の場合

  • 住宅再建共済制度と両方に加入すれば500円割引
    年額1,000円 (加入初年度は100円×次の3月までの月数(上限1,000円))

3.共済給付金

自然災害により半壊以上又は床上浸水の住宅の中にある家財が被害を受けた加入者には、被災した家財を補修・購入した場合に15~50万円の共済給付金をお支払いします。

対象住宅の被害認定に応じて家財の共済給付金を支払います。

区分

給付額

全壊

50万円

大規模半壊

35万円

中規模半壊又は半壊

25万円

床上浸水

15万円

加入手続

1.お申込み

加入のお申込には、申込書を持参又は郵送する方法と、インターネットで申込む方法があります。
持参・郵送での申込(外部サイトへリンク)

加入申込書を、県内の郵便局(簡易郵便局を除く)に持参又は公益財団法人兵庫県住宅再建共済基金に郵送いただくことでお申込みができます。
インターネットでのお申込み(外部サイトへリンク)

約款をよくお読みになってからお申込ください。

お支払い方法は、クレジットカード支払いのみになります。

2.共済負担金のお支払い

共済負担金のお支払いは、金融機関・ゆうちょ銀行の自動口座振替による方法と、クレジットカードによる方法があります。

給付申請手続

加入状況や今後の手順等について確認するために、まずは共済基金にお問合せ下さい。

  1. 加入した住宅が被害を受けたときは、対象住宅の所在する市町に対して、被害認定を依頼し、「り災証明書」の交付を受けて下さい。
  2. 共済基金に給付申請して下さい。

<申請に必要となる書類>

  • ア 共済給付金請求書
  • イ 被害を受けた住宅の所有権を証する書類の写し又は賃貸住宅契約書の写し
  • ウ 市町が発行した「り災証明書」の写し
  • エ 家財を補修・購入したことを証明する書類の写し
  • 補修・購入する前に共済給付金の支払を受けることができます。その場合には、別に書類が必要となりますので、共済基金にお問合せ下さい。

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お問い合わせ

部署名:(公財)兵庫県住宅再建共済基金、危機管理部防災支援課
電話:078-371-1000(フェニックス共済コールセンター)、078-362-4343(防災支援課)
FAX:078-371-1010(フェニックス共済コールセンター)、078-362-4459(防災支援課)
Eメール:bosaishien@pref.hyogo.lg.jp(防災支援課)