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県では、平成28年度から「土砂災害警戒区域等の指定手続きに関する要領」(PDF:188KB)に基づき新たに基礎調査に着手した地区において、事前に指定の案を閲覧できるようにしています。
また、指定しようとする区域内に存する土地、建築物の所有者、管理者又は占有者は、閲覧期間の満了の日まで、意見書を提出することができ、提出された意見書については、意見等の要旨及びこれに対する県の考え方(以下、意見要旨に対する県の考え方等)を公表することとしています。
現在、閲覧期間が満了し、意見要旨に対する県の考え方等の公表を行っている箇所は下記のとおりです。
なお、意見要旨に対する県の考え方等の公表期間は、公表の日の翌日から起算して6か月を経過する日までです。
対象地区 | 閲覧期間 | 意見要旨に対する 県の考え方等 |
問合せ先 |
---|---|---|---|
多可郡多可町八千代区 (大屋、赤坂・俵田) |
令和5年 11月27日 ~ 令和5年 12月11日 |
意見書の提出なし(PDF:2,763KB) |
加東土木事務所 多可事業所 0795-32-1001 |
対象地区をクリックすると、概略の指定区域図を確認することができます。
(土砂災害防止法第4条第2項の基礎調査の結果の公表に該当します)
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