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更新日:2026年2月27日

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【ソフト対策】土砂災害警戒区域等について

土砂災害防止法とは

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発行為の制限、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

土砂災害警戒区域等の指定対象

県が、渓流や斜面及びその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況について基礎調査を実施し、結果を公表するとともに、土砂災害のおそれのある区域等を指定します。

どんなところが指定されるの?(区域の指定について)

兵庫県における土砂災害警戒区域等の指定の取り組み

県では、危険箇所の周知と警戒避難体制の整備をいち早く進めるため、土砂災害警戒区域の指定に取り組み、平成26年度までに指定を概ね完了し、引き続いて、土砂災害特別警戒区域の指定に取り組み、令和3年5月に指定を完了しています。

令和4年度からは、地形改変などによる区域の見直しを行うとともに、対策工事が完了した箇所の土砂災害特別警戒区域の解除に取り組んでいます。また、新たな区域の指定にあたっては、県独自の手続を設けており、区域指定の前に、指定案を閲覧できるようにしたり、指定案に対する関係者のご意見を受付けるなど、住民の方々に区域指定の必要性や、土砂災害対策の大切さを一層理解いただきながら、区域指定を進めることとしています。
県独自の手続詳細については、「土砂災害警戒区域等の指定手続に関する要領」(PDF:188KB)をご覧ください。

→現在、指定に向けて取り組んでいる地区

※なお、昭和41年度以降、土砂災害に対する警戒避難体制の整備等に資することを目的に「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」及びこれらの総称としての「土砂災害危険箇所」が調査・公表されてきたところですが、平成13年に「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が施行されたことにより、このような警戒避難体制の整備等を要する区域の調査・公表の仕組みは同法に引き継がれ、これに基づく土砂災害警戒区域等の指定が完了したため、「土石流危険渓流」、「地すべり危険箇所」、「急傾斜地崩壊危険箇所」及びこれらの総称としての「土砂災害危険箇所」を使用しないこととしています。

土砂災害警戒区域等に指定されると

土砂災害警戒区域に指定されると、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
土砂災害特別警戒区域に指定されると、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
 
土砂災害特別警戒区域の解除を目的とした対策工事を行う場合は、所定の手続きが定められていますので、所管の土木事務所等にお問い合わせください。

県下の指定状況

土砂災害警戒区域等の指定区域は、市役所及び町役場、県庁砂防課及び各土木事務所で確認できます。また、兵庫県ホームページの兵庫県CGハザードマップ(外部サイトへリンク)でも確認できます。

最新の指定状況はこちら→『令和8年2月27日現在の指定状況』(PDF:236KB)

また、過去3ヶ月間に指定区域に変更があった所在地は、下記のとおりです。

 

更新月

指定区域に変更があった所在地

参考

令和8年

2月

明石市藤江(区域名:藤江Ⅱ)

県公報第697号をご確認下さい。

三木市吉川町吉安(区域名:吉安上Ⅲ)
三木市吉川町法光寺(区域名:法光寺Ⅱ)
西脇市住吉町(区域名:住吉(3))
西脇市平野町(区域名:野間川右支渓第一Ⅰ)
多可郡多可町加美区奥荒田(区域名:奥荒田下谷Ⅰ)
多可郡多可町八千代区大和(区域名:大和(32)Ⅱ)
相生市那波(区域名:那波南本町Ⅲ)
赤穂郡上郡町光都(区域名:光都(5))
赤穂郡上郡町光都(区域名:光都(6))
赤穂郡上郡町光都(区域名:光都(7))
赤穂郡上郡町光都(区域名:光都(8))
赤穂郡上郡町光都(区域名:光都(9))
赤穂郡上郡町光都(区域名:光都(10))
神戸市垂水区桃山台2丁目(区域名:桃山台Ⅱ)
神戸市灘区篠原伯母野山2丁目(区域名:篠原伯母野山Ⅳ)
宍粟市波賀町日見谷(区域名:日見谷(2))
南あわじ市福良(区域名:うずしお台(2)Ⅲ)
南あわじ市阿那賀(区域名:小木場Ⅰ)
宝塚市雲雀ヶ丘山手二丁目(区域名:雲雀ヶ丘山手(2)Ⅰ)
丹波篠山市大藤(区域名:大藤(1)Ⅱ)
丹波篠山市奥山(区域名:奥山Ⅰ)
丹波篠山市細工所(区域名:細工所(1)Ⅱ)
丹波篠山市瀬利(区域名:瀬利(2)Ⅱ)
丹波篠山市中(区域名:中(1)Ⅰ)
丹波篠山市中(区域名:中Ⅲ)
丹波篠山市藤坂(区域名:藤坂(3)Ⅱ)
丹波篠山市藤坂(区域名:藤坂(4)Ⅱ)
丹波篠山市和田(区域名:和田Ⅰ)
丹波篠山市上筱見(区域名:上筱見(1)Ⅲ)
丹波篠山市下筱見(区域名:下筱見(3)Ⅱ)
丹波篠山市山田(区域名:山田Ⅲ)
豊岡市奥野(区域名:奥野(2)Ⅱ)
豊岡市但東町佐々木(区域名:樫谷川Ⅰ)
西宮市塩瀬町名塩(区域名:名塩(1)Ⅰ)
姫路市安富町皆河(区域名:一ノ谷川Ⅰ)
姫路市岡町(区域名:岡町(1)Ⅰ)
姫路市香寺町中須加院(区域名:中須加院Ⅰ)
姫路市飾磨区妻鹿(区域名:妻鹿(2)Ⅰ)
姫路市林田町山田(区域名:本山田(1)Ⅱ)
姫路市林田町上構(区域名:上構(1)Ⅰ)
神崎郡神河町柏尾(区域名:柏尾(4))
神崎郡神河町福本(区域名:福本)
神崎郡福崎町山崎(区域名:山崎Ⅰ)
朝来市生野町口銀谷(区域名:栃原口Ⅰ)
朝来市新井(区域名:山田(1)Ⅰ)
朝来市和田山町栄町(区域名:栄町Ⅰ)
養父市八鹿町八鹿(区域名:駅前川Ⅰ)

 

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施について

平成29年6月19日に水防法と土砂災害防止法が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域の要配慮者利用施設の管理者等に対して、避難確保計画の作成や訓練の実施が義務づけられました。

→要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び訓練の実施について

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