更新日:2022年11月18日

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住宅地区改良事業

不良住宅の密集、公共・地区施設の不足等により、住環境が未整備な地区において、阻害要因である不良住宅の除却、及び道路、児童遊園、集会所等の整備を行うことにより住環境の整備・改善を行う事業です。

住宅地区改良事業の目的

事業施行前

不良住宅が密集し、保安衛生等に関して危険又は有害な状況にある地区において環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もって公共の福祉に寄与することを目的としています。

住宅地区改良事業の概要

事業施行後

住宅地区改良事業は、不良住宅が密集することなどにより、住環境が劣っている地区において、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく改良地区を指定し、地区内の不良住宅すべてを除却した後、生活道路、児童遊園、集会所等を整備し、従前居住者のための賃貸住宅(改良住宅)を建設することにより、不良住宅地区の整備改善を図ります。

 

住宅地区改良事業の対象にならない地区で、不良住宅が集合すること等により生活環境の整備が遅れている地区にあっては小規模住宅地区改良事業が活用できます。

 

注)不良住宅とは、主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造、又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいいます。

住宅地区改良事業の制度

施行者

地方公共団体

 

地区指定の要件

不良住宅が密集して保安衛生等に関し危険又は有害な状況にある1団地で以下の基準に該当し、国土交通大臣から改良事業の指定を受ける必要があります。

1団地の面積が0,15ha以上

1団地の不良住宅戸数が50戸以上

1団地の住宅戸数に対する不良住宅の戸数割合が80%以上

1団地の面積に対する1団地内の住宅の戸数割合が80戸/ha以上(公共用地を除く)

 

補助項目

内容

補助率

不良住宅の買収除却費

1/2

公共施設、地区施設の整備に要する費用

2/3

改良住宅(賃貸)整備費

2/3

改良住宅用地取得造成費

2/3

一時収容施設整備費

1/2

分譲改良住宅の調査設計計画費

1/3(注1)

分譲改良住宅・借上改良住宅の共同施設整備費

1/3(注1)

定期借地権付き分譲改良住宅の敷地整備費

2/3(注2)

津波避難施設及び防災関連施設の整備

2/3

(注1)住民と共同して分譲改良住宅の整備計画を作成する民間事業者等も含む

(注2)民間事業者等も含む

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市計画課

電話:078-362-3594

FAX:078-362-4453

Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp