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10m2を超える(高い開放性を有する部分を除く※)建築物の新築・増改築をしようとするときは、当該建築物(増改築をする場合は、当該増改築をする建築物の部分)を省エネ基準に適合させる必要があります。
省エネ基準適合義務制度は、建築基準法における確認申請・完了検査と紐付けられるものです。(基準適合していない計画に対しては、確認済証、検査済証が発行されません。)
※高い開放性を有する部分
内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が1/20以上であるもの。(施行令第3条抜粋)
省エネ基準適合義務の対象となる建築物のうち、建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物(都市計画区域内の平屋かつ200m2以下の建築物で、建築士の設計に係るもの)の新築・増改築である場合を除き、建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものは、原則として、建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受け、適合判定通知書の交付を受けることが必要となります。
ただし、以下の場合は省エネ適判を省略することできます。
仕様基準又は誘導仕様基準のいずれかに適合させる住宅の新築・増改築
建築基準法上の「一棟」毎に行う必要があります。
法第14条第1項の規定により、兵庫県が所管する地域においては平成29年4月1日から、
登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)(外部サイトへリンク)が、
適合性判定の全部に係る業務(計画通知対象物件を含む)を実施します。
兵庫県が特定行政庁である区域(神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市の12市を除く区域)では、省エネ基準の確認を要する建築物の完了検査を建築主事又は建築副主事へ申請する場合は、申請書に次に掲げる書類の添付が必要になります。
なお、指定確認検査機関又は上記の12市の区域での手続きについては、それぞれの担当窓口までお問い合わせください。
完了検査手数料は「建築確認申請の手続き・手数料について」をご覧ください。
※高い開放性を有する部分については、計算の対象となります。
法律や政省令、告示等の内容などについては、国土交通省「建築物省エネ法のページ」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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