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建築基準条例の一部を改正する条例を令和5年3月22日に公布しました。公布した条例の概要については、下記の関連資料をご覧ください。
関連資料
建築基準条例の基本的な運用や解釈については、下記の関連資料をご覧ください。
本条例の具体的な運用や解釈については、建築計画が尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市における場合は当該市の建築基準法を所管する課室まで、その他の区域における場合は当該区域を所管する県民局又は県民センターまでお問い合わせください。
なお、神戸市においては、本条例は適用されません。
令和4年の条例改正により、日影規制について、地域の発展に資する開発整備、近年の共働き世帯の増加等を踏まえた良質な都市型住宅の整備等のまちづくりのニーズに的確に対応するため、市町の意見を踏まえて知事が指定する区域を対象区域から除くことができるよう制度の見直しを行いました。
建築基準法第56条の2第1項の規定に基づき日影規制の対象区域を建築基準条例第2条の2第1項で定めています。同条第2項で知事が指定した区域は、その対象区域から除かれることになります。
これまでに指定した区域は以下のとおりです。
市町名 | 地区の名称 | 土地の区域 | 指定年月日 | 位置図、区域図 |
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加西市 | ①加西インター産業団地第2期3工区地区地区計画(全部) | 加西市笹倉町の一部 | 令和5年8月1日 | |
②加西インター産業団地第2期5工区地区地区計画(全部) | 加西市中富町の一部 | |||
③加西インター産業団地地区地区計画(全部) | 加西市中富町字西堤、字井口、字二又及び字大ノ池の全部並びに字磯辺、字西ノ下、字馬橋、字森ケ坪、字平田、字当千田、字前田、字中ノ坪、字鯉田、字柿ケ坪、字明先、字チブク、字落合及び字野間の各一部、殿原町字五反田、字大橋、字ナゴメ、字茨田及び字長田の全部並びに字長礒、字土ノ坪、字甲田、字桃梨子及び字前田の各一部並びに越水町字辻井の全部並びに字宮田及び字谷の各一部 | |||
④東高室次世代へのまちづくり産業立地促進地区地区計画(全部) | 加西市北条町東高室字大谷、字京尾及び字東中野の各一部 | |||
⑤鶉野上町産業集積地区地区計画(全部) | 加西市鶉野町字飯森前、字家塚及び字家塚浦の各一部 | |||
⑥倉谷町産業公園地区地区計画(全部) | 加西市倉谷町字中屋敷、字大池ノ内及び字焼野の各一部 |
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