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更新日:2026年10月2日

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宅地建物取引業免許に関する手続の電子申請

目次

よく使う手続

新規免許申請

宅地建物取引業免許更新

業者名簿登載事項の変更

契約等を行う案内所の届出(50条2項の届出)

紙での申請

申請等の窓口案内

兵庫県知事免許に関する諸手続の窓口案内

受付時間について

【申請前に必ずご確認ください】電子申請(国土交通省手続業務一貫処理システムeMLIT)の利用方法

電子申請の流れ

GビズIDについて

申請手数料の納付と「電子納付番号」

申請手数料電子納付リンク一覧

電子申請に係る問合せ

申請手続案内

  1. 新規免許申請
  2. 営業保証金供託済届出
  3. 免許更新
  4. 業者名簿登載事項変更届
  5. 業者免許証書換え交付申請
  6. 業者免許証再交付申請
  7. 廃業等届出
  8. 契約等を行う案内所の届出(50条2項の届出)
  9. 兵庫県知事免許業者名簿の閲覧申請

お知らせ

宅地建物取引業法に関する諸手続の押印等の省略について

宅地建物取引業の事務所設置について

宅地建物取引業免許申請等手続の紙での申請について

宅地建物取引業免許申請等における代表者等の旧姓併記について

国土交通大臣免許の申請書類の提出先

よくある質問

申請等の窓口案内

兵庫県知事免許に関する諸手続の窓口案内

兵庫県知事免許に関する諸手続については、保証協会へ加入予定の方は加入先を通じて申請してください。

保証協会へ加入せず営業保証金を直接供託する方は、本店所在地を所管する各県民局等(県民局等:県民局及び県民センター)窓口へ提出してください。

免許申請に係る問合せは、本店所在地を所管する各県民局等へご確認ください。なお、12時~13時はお昼休みをいただいておりますので、電話による問合せ等は対応できかねます。

事務所名

所管区域

所在地

電話

FAX

神戸県民センター

神戸土木事務所

宅建業課

神戸市

〒653-0055

兵庫県神戸市長田区浪松町3-2-5

078-737-2198

078-737-8355

(直通のみ)

078-737-2399

阪神南県民センター

西宮土木事務所

建設業課

尼崎市

西宮市

芦屋市

〒662-0854

兵庫県西宮市櫨塚町2-28

0798-39-1543

(直通のみ)

0798-23-7790

阪神北県民局

宝塚土木事務所

建設業課

伊丹市、宝塚市

川西市、川辺郡

三田市

〒665-8567

宝塚市旭町2-4-15

0797-83-3101

内線351

0797-86-6571

東播磨県民局

加古川土木事務所

建設業課

明石市、加古川市

高砂市、加古郡

〒675-0066

兵庫県加古川市加古川町寺家町天神木97-1

079-421-1101

内線559

079-421-1213

北播磨県民局

加東土木事務所

まちづくり建築課

西脇市、三木市

小野市、加西市

加東市、多可郡

〒673-1431

兵庫県加東市社西柿1075-2

0795-42-5111

内線548

0795-42-6422

中播磨県民センター

姫路土木事務所

建設業課

姫路市、神崎郡、相生市

たつの市、赤穂市、宍粟市

揖保郡、赤穂郡、佐用郡

〒670-0947

姫路市北条1-98

079-281-3001

内線243

079-281ー9910

但馬県民局

豊岡土木事務所

まちづくり建築課

豊岡市、美方郡

養父市、朝来市

〒668-0025

兵庫県豊岡市幸町7-11

0796-23-1001

内線553

0796-24-5593

丹波県民局

丹波土木事務所

まちづくり建築課

丹波篠山市

丹波市

〒669-3309

兵庫県丹波市柏原町柏原688

0795-72-0500

内線393

0795-72-4596

淡路県民局

洲本土木事務所

まちづくり建築課

洲本市

南あわじ市

淡路市

〒656-0021

兵庫県洲本市塩屋2-4-5

0799-22-3541

内線554

0799-24-4513

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受付時間について

開庁時間は午前8時45分~午後5時30分です。窓口の受付時間は各県民局等で異なる場合があるため、事前にご確認ください。

12時~13時はお昼休みをいただいており、電話による問合せ等の対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。

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保証協会について

宅地建物取引業の事業を行うにあたり、取引で消費者に損害を与えた場合の被害を最小限に抑えるため、宅地建物取引業法では弁済業務保証金制度が設けられています。

宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)は、国土交通大臣の指定を受けた公益社団法人で、宅建業者を構成員とする組織です。保証協会に加入した場合は、営業保証金の供託が免除されます。

保証協会に加入するためには、各協会の入会審査を受ける必要があり、その際、分担金のほか、入会金などの諸経費が必要になりますので、各協会にご確認ください。

保証協会 住所 ホームページアドレス
(公社)全国宅地建物取引業保証協会兵庫県本部

神戸市中央区北長狭通5丁目5番26号兵庫県宅建会館

開業ヘルプデスク:0120-810-768

平日9時00分~17時00分

(一社)兵庫県宅地建物取引業協会ホームページ「開業をお考えの方」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

ハトマーク
(公社)不動産保証協会協会兵庫県本部

神戸市中央区中山手通4丁目22番4号全日兵庫会館

入会専用フリーダイヤル:0120-28-1405

平日9時00分~16時00分

(公社)全日本不動産協会兵庫県本部ホームページ「入会をご検討の方へ」(外部サイトへリンク) ウサギマーク

宅地建物取引業保証協会の会員の方の申請先

eMLITの電子申請画面の「申請情報」欄の「申請先」または「届出情報」欄の「届出先」には、『所属する業界団体支部名』(兵庫県宅地建物取引業協会○〇支部、全日本不動産協会兵庫県本部〇〇支部)をプルダウンで選択してください。

なお、営業保証金を供託されている場合は、「本店所在地を管轄する土木事務所」を選択してください。

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【申請前に必ずご確認ください】電子申請(国土交通省手続業務処理一貫システムeMLIT)の利用方法

電子申請の流れ

1-1.【初めてeMLITで宅地建物取引業免許に関する申請を行う方】

GビズIDサイトページ「GビズID(外部サイトへリンク)」へアクセス「gBizIDプライム」または「gBizIDメンバー」のアカウントを取得します。

1-2.【「gBizIDプライム」または「gBizIDメンバー」を取得済の方】

eMLITポータルサイト(外部サイトへリンク)へアクセスし、gビズIDでログインしてください。

(注)eMLITアカウントログインすると宅地建物取引業免許に関する手続(業者名簿閲覧申請を除く)ができませんので、ご注意ください。

2.申請または届出

手数料の納付が必要な手続は、eMLITとは別システムの兵庫県電子納付システムを利用する必要があります。備考欄に電子納付番号を記載してください。電子納付番号の記入がない等申請に不備があった場合、審査に時間がかかり手続完了が遅れることになります。必ず手続案内をご確認の上、申請ください。

添付書類はPDFでの添付をお願いします。

3.審査

申請先(兵庫県等)で審査を行います。申請から手続完了後まで1か月ほどかかる手続もございます。なお、審査状況についてはお答えできません。

申請に不備があった場合、「修正」や「差戻」等の通知がeMLIT上に届きます。差戻しされた申請は、申請者の方が補正後に再申請しない限り申請者の方の元にあるため、申請または届出の手続は完了していません。

4.手続完了

手続が完了した場合メールが届きます。なお、宅地建物取引業免許証の交付がある場合は、別途申請先(県民局等または保証協会支部等)へご確認ください。

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GビズIDについて

GビズIDは、デジタル庁が運用する全ての事業者を対象とした共通認証システムです。

3種類のアカウントがあり、アカウントの種類によって利用できる申請・届出が異なります。宅地建物取引業に関する手続を行う場合は、「GビズIDプライム」または「GビズIDメンバー」のアカウントからeMLITにログインする必要があります。

GビズIDに関する問合せは、「電子申請に係る問合せ」をご確認ください。

  アカウント種別 eMLITで利用できる申請・届出 アカウントの作成方法

法人代表者

個人事業主

プライム すべて

審査を行って作成

(注)時間がかかる場合があります

従業員 メンバー すべて プライムによる作成
誰でも エントリー

宅地建物取引業者名簿等閲覧申請または宅地建物取引士に関する手続

審査を行わず作成

申請手数料の納付と「電子納付番号」

申請手数料が必要な手続は、電子申請前に兵庫県電子納付サービスを利用して納付してください。兵庫県収入証紙は利用できません。電子納付完了後、「納付申込完了メール」記載の電子納付番号(アルファベット1文字+数字8桁)をeMLIT上の備考欄に記載してください。利用可能な決済手段や納付方法は兵庫県会計課(別ウィンドウで開きます)へお問合せください。

申請画面イメージ

(eMLIT上の申請画面イメージ)

申請手数料電子納付リンク一覧

申請手数料は以下のとおりです。電子納付完了後、「納付申込完了メール」記載の電子納付番号(アルファベット1文字+数字8桁)をeMLIT上の備考欄に記載してください。

利用可能な決済手段や納付方法は兵庫県会計課(別ウィンドウで開きます)へお問合せください。

申請手続 手数料額 「兵庫県電子納付サービス」サイトページ
宅地建物取引業免許申請(新規) 26,500円 兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引業免許申請手数料」(外部サイトへリンク)
宅地建物取引業免許申請(更新) 26,500円 兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引業免許更新申請手数料」(外部サイトへリンク)
宅地建物取引業者免許証書換え交付申請 500円 兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引業者免許証書換え交付手数料」(外部サイトへリンク)
宅地建物取引業者免許証再交付申請 500円 兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引業者免許証再交付手数料」(外部サイトへリンク)

電子申請に係る問合せ

GビズID

GビズIDはデジタル庁が導入しているシステムです。操作方法等については、GビズID「ご利用ガイド」(外部サイトへリンク)及びGビズID「よくある質問」(外部サイトへリンク)をご確認ください。電話やメールでの問合せも可能です。GビズID「ご意見・お問合せ」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

国土交通省手続業務一貫処理システムeMLIT

「国土交通省手続業務一貫処理システムeMLIT」は国土交通省が導入しているシステムです。操作方法等については、eMLIT「マニュアルから探す」(外部サイトへリンク)及びeMLIT「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)をご確認ください。電話やWEBフォームでの問合せも可能です。eMLIT「お困りの場合」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

兵庫県電子納付サービス

「兵庫県電子納付サービス」は兵庫県が導入しているシステムです。利用可能な決済手段や利用方法については、兵庫県会計課(別ウィンドウで開きます)にお問合せください。

電子納付の過誤納金についても兵庫県会計課へお問合せください。

電子申請手続について

添付書類などの手続について、分からないことがある場合は各種手続の申請先へお問合せください。

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申請手続案内

兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引

免許申請に係る手続案内及び記入例を記載しています。申請前に必ず本手引をご確認の上、申請してください。

兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引(PDF:3,956KB)

1.新規免許申請

宅地建物取引業を行おうとする方は、この免許申請が必要です。

申請前に必ず「兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引」をご確認ください。

  • 提出書類一覧

免許電子申請チェックリスト

  • 申請先

保証協会加入予定の方:加入先を通じて申請してください。

営業保証金を供託される方:本店所在地を所管する各県民局等土木事務所へ申請してください。

  • 様式

宅地建物取引業免許申請添付書類(エクセル:99KB)

専任の宅地建物取引士勤務内容報告書(PDF:442KB)

  • 電子納付

取引士証交付手数料は、電子申請のシステムとは別の兵庫県電子納付システムを利用して納付してください。電子納付完了後、「納付申込完了メール」記載の電子納付番号(アルファベット1文字+数字8桁)をeMLIT上の備考欄に記載してください。利用可能な決済手段や納付方法は兵庫県会計課(別ウィンドウで開きます)へお問合せください。

兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引業免許申請手数料」(外部サイトへリンク)

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2.営業保証金供託済届出(保証協会に加入しない場合)

保証協会に加入しない場合は、主たる事務所について1,000万円、従たる事務所1か所につき60万円の営業保証金の供託が必要です。新規免許を受けた後、営業保証金を供託し、その供託物受入れの記載のある供託所の写しを添付し、届け出てください。

届出前に必ず「兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引」をご確認ください。

保証協会に加入(弁財業務保証金分担金を納付)した場合は本届出は不要です。免許証交付の詳細は各保証協会へご確認ください。

  • 申請先

本店所在地を所管する各県民局等土木事務所へ申請してください。

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3.免許更新

更新の方は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新の免許申請をすることが必要です。

申請前に必ず「兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引」をご確認ください

  • 申請先

保証協会加入予定の方:加入先を通じて申請してください。

営業保証金を供託される方:本店所在地を所管する各県民局等土木事務所へ申請してください。

  • 様式

宅地建物取引業免許申請添付書類(エクセル:99KB)

専任の宅地建物取引士勤務内容報告書(PDF:88KB)

  • 電子納付

取引士証交付手数料は、電子申請のシステムとは別の兵庫県電子納付システムを利用して納付してください。電子納付完了後、「納付申込完了メール」記載の電子納付番号(アルファベット1文字+数字8桁)をeMLIT上の備考欄に記載してください。利用可能な決済手段や納付方法は兵庫県会計課(別ウィンドウで開きます)へお問合せください。

兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引業免許更新申請手数料」(外部サイトへリンク)

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4.宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出

免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に届け出てください。届出には変更を証明する添付書類を必ずアップロードする必要があります。法人の商号、代表者氏名、個人の氏名、主たる事務所の所在地のいずれかが変更になる場合は、宅地建物取引業者免許証書換え交付申請が必要です。当該届出の審査完了メールが届いてから、宅地建物取引業者免許証書換え交付申請を行ってください。

申請前に必ず「兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引」をご確認ください。

  • 提出書類一覧

準備中

  • 申請先

保証協会加入予定の方:加入先を通じて申請してください。

営業保証金を供託される方:本店所在地を所管する各県民局等土木事務所へ申請してください。

  • 様式

宅地建物取引業免許申請添付書類(変更)(エクセル:75KB)

専任の宅地建物取引士の変更の場合:専任の宅地建物取引士勤務内容報告書

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5.宅地建物取引業者免許証書換え交付申請

法人の商号、代表者氏名、個人の氏名、主たる事務所の所在地のいずれかが変更になる場合は、免許証書換え交付申請をしてください。「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届」の審査完了メールが届いてから申請してください。

申請書の記入例は「兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引」をご確認ください。

  • 申請先

保証協会加入予定の方:加入先を通じて申請してください。

営業保証金を供託される方:本店所在地を所管する各県民局等土木事務所へ申請してください。

  • 電子納付

取引士証交付手数料は、電子申請のシステムとは別の兵庫県電子納付システムを利用して納付してください。電子納付完了後、「納付申込完了メール」記載の電子納付番号(アルファベット1文字+数字8桁)をeMLIT上の備考欄に記載してください。利用可能な決済手段や納付方法は兵庫県会計課(別ウィンドウで開きます)へお問合せください。

兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引業者免許証書換え交付手数料」(外部サイトへリンク)

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6宅地建物取引業者免許証再交付申請

免許証を亡失したり、破損した場合は、免許証再交付申請をしてください。

申請書の記入例は「兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引」をご確認ください。

  • 申請先

保証協会加入予定の方:加入先を通じて申請してください。

営業保証金を供託される方:本店所在地を所管する各県民局等土木事務所へ申請してください。

  • 電子納付

取引士証交付手数料は、電子申請のシステムとは別の兵庫県電子納付システムを利用して納付してください。電子納付完了後、「納付申込完了メール」記載の電子納付番号(アルファベット1文字+数字8桁)をeMLIT上の備考欄に記載してください。利用可能な決済手段や納付方法は兵庫県会計課(別ウィンドウで開きます)へお問合せください。

兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引業者免許証再交付手数料」(外部サイトへリンク)

  • 注意事項
  1. 紛失により亡失した場合は、紛失届(様式任意)を添付してください。
  2. 紛失した宅地建物取引業者免許証を発見した場合は、返納届とともに速やかに申請先へ返納してください。

業者免許証返納届(ワード:18KB)

7.廃業等届出

死亡、合併による消滅、破産、法人の解散、宅建業の廃止のいずれかに該当する場合は、30日以内に、廃業届を提出してください。

届出前に必ず「兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引」をご確認ください。

  • 申請先

保証協会加入予定の方:加入先を通じて申請してください。

営業保証金を供託される方:本店所在地を所管する各県民局等土木事務所へ申請してください。

8.業務を行う場所の届出(50条2項の届出)

免許された事務所以外で宅地建物について「売買・交換」「売買、交換、賃貸の代理・媒介」の業務での「契約の締結」「契約の申込み・予約・登録等」を行う場合は、予めその事務所以外の場所について、その所在地のある都道府県知事に届け出てください。

届出前に必ず「兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引」をご確認ください。

  • 届出先

兵庫県知事免許業者の場合:契約等を行う案内所所在地の市町を所管する各県民局等土木事務所へ提出

国土交通大臣免許業者の場合:契約等を行う案内所所在地の市町を所管する各県民局等土木事務所へ提出及び業免許所管の地方整備局へ提出

他都道府県知事免許業者の場合:契約等を行う案内所所在地の市町を所管する各県民局等土木事務所へ提出

9.宅地建物取引業者名簿等閲覧申請(10条)【知事免許】

兵庫県知事免許に係る申請がeMLITで行われたものに限り閲覧申請ができます。

宅地建物取引業法では、一般の閲覧に供することにより、宅建業者の事業の状態に関する情報を提供し、宅建業者と取引する相手方等が宅建業者の免許の有無、事業規模等に関する情報を提供し、適切な宅建業者を選定するために、宅地建物取引業者名簿等の閲覧制度を設けています。

閲覧制度の趣旨を逸脱した行為(閲覧した情報を頒布する、一度に大量の宅建業者を閲覧申請する等)はお断りします。

  • 申請先

閲覧したい業者の本店を所管する各県民局等土木事務所

  • 注意事項
  1. 1つの閲覧申請につき5件まで申請できます。
  2. 紙申請で受付された免許申請書等については、従来通り、本店を所管する各県民局等の窓口でのみ閲覧できます。
  3. 全ての業者を閲覧できるものではありません。閲覧可能な業者は、「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」にて確認を行っていただく必要があります。当該システムで表示された「商号又は名称」欄に「※」印がある業者が閲覧可能な業者です。また、兵庫県知事免許以外の業者(本店が兵庫県に所在する大臣免許業者を含む)や廃業などにより免許が失効した業者については、閲覧できません。
  4. 電子申請で閲覧ができない業者については、本店を所管する各県民局等で閲覧することが出来ます。詳しくは、「宅地建物取引業法に基づく行政処分『宅地建物取引業者等の閲覧について』(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

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お知らせ

宅地建物取引業法に関する諸手続の押印等の省略について

宅地建物取引業法施行規則の一部が令和2年12月23日に公布(令和3年1月1日施行)されたことに伴い、申請書や届出に係る押印等の省略がされましたが、添付書類や証明書等の押印等の省略はしておりませんので、令和3年1月1日以降からの申請について、ご留意いただきますようお願いいたします。

なお、電子メールアドレス欄への記載は任意ですので、記載がない場合でも申請等に不備があるものとして取り扱うことなく受理します。

(本人確認書類等)

宅地建物取引士証、運転免許証、マイナンバー(表面のみ)等

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宅地建物取引業の事務所設置

宅地建物取引業法第3条第1項に規定する「事務所」の設置については、用途地域などによる制限があります。

  • 用途地域の制限については、事務所所在地の各特定行政庁の窓口にご相談ください。

特定行政庁:神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市、高砂市

上記以外の市町の場合は、各県民局等土木事務所にご相談ください。担当課が異なる場合は、別の窓口をご案内することもございます。

  • 市街化調整区域の制限については、事務所所在地の各所管行政庁の窓口にご相談ください。

所管行政庁:神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市

上記以外の市町の場合は、各県民局等土木事務所にご相談ください。担当課が異なる場合は、別の窓口をご案内する場合もございます。

また、このことについて、県、(一社)兵庫県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会兵庫県本部と共に、宅地建物取引業者の皆様にご留意いただきたい事項をまとめたチラシを作成しました。

宅地建物取引業者の皆様へ「宅地建物取引業の事務所設置について」

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宅地建物取引業免許申請等手続の紙での申請について

令和6年12月16日(月曜日)から、宅地建物取引業の手続のうち一部の手続について、国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)により電子申請を開始しておりますが、従前どおり紙での申請も受付けております。

詳しくは、「宅地建物取引業免許に関する手続(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。

また、紙での申請のみの手続(宅地建物取引業者証明願、営業保証金取戻しに係る申請、宅地建物取引業免許証返納届など)もございますので、上記ページの手続案内等をご確認ください。

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宅地建物取引業免許申請等における代表者等の旧姓併記について

国土交通省より、令和4年7月8日から宅地建物取引業免許申請等における代表者等の旧姓併記又は旧姓使用を希望する方は、旧姓を併記又は旧姓を使用することを可能とする通知がありましたので、お知らせ致します。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

なお、宅地建物取引業免許申請等における代表者等の旧姓併記又は旧姓使用を希望される場合は、旧姓が併記された住民票を添付してください。

国土交通省ホームページ「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について(外部サイトへリンク)

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国土交通大臣免許業者の申請書類の提出先

令和6年5月25日より、宅地建物取引業(大臣免許)の申請書類等の提出先が変更になります。

  • 令和6年5月24日までに提出する申請書類等⇒兵庫県を経由して提出
  • 令和6年5月25日以降に提出する申請書類等⇒近畿地方整備局宛てに提出

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

国土交通省ホームページ「宅地建物取引業の免許申請書等について」(外部サイトへリンク)

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よくある質問(Q&A)

回答は「Q&A」(PDF:1,339KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

  1. 電子申請システム「eMLIT」とは何ですか。
  2. 電子申請では、申請の際に県民局等の窓口へ行く必要はありますか。
  3. 手数料の支払いはどうしたらいいですか。
  4. 電子申請は簡単ですか。
  5. eMLITで電子申請するにあたり、利用者登録は必要ですか。
  6. 今後も、従来通りの紙申請は受付してもらえますか。
  7. 「身分証明書」や「納税証明書」等の証明書の原本は不要となりますか。
  8. 電子申請の流れを教えてください。
  9. オンライン申請を行政書士などに代理してもらうことはできますか。
  10. 行政書士などに代理申請を依頼する場合、依頼者は一切「eMLIT」を触りませんか。
  11. 【宅建士に関する手続】住所変更した場合、宅建士証はどうしたらいいですか。
  12. 【宅建士に関する手続】宅建士に係る手続の申請先はどこですか。
  13. 【宅建士に関する手続】宅建士証の交付手続は電子申請できませんか。
  14. 問合せ先を教えてください。

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お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3612

FAX:078-362-4456

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp