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よく使う手続
申請等の窓口案内
【申請前に必ずご確認ください】電子申請(国土交通省手続業務一貫処理システムeMLIT)の利用方法
申請手続案内
お知らせ
兵庫県知事免許に関する諸手続については、保証協会へ加入予定の方は加入先を通じて申請してください。
保証協会へ加入せず営業保証金を直接供託する方は、本店所在地を所管する各県民局等(県民局等:県民局及び県民センター)窓口へ提出してください。
免許申請に係る問合せは、本店所在地を所管する各県民局等へご確認ください。なお、12時~13時はお昼休みをいただいておりますので、電話による問合せ等は対応できかねます。
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事務所名 |
所管区域 |
所在地 |
電話 |
FAX |
|---|---|---|---|---|
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神戸県民センター 神戸土木事務所 宅建業課 |
神戸市 |
〒653-0055 兵庫県神戸市長田区浪松町3-2-5 |
078-737-2198 078-737-8355 (直通のみ) |
078-737-2399 |
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阪神南県民センター 西宮土木事務所 建設業課 |
尼崎市 西宮市 芦屋市 |
〒662-0854 兵庫県西宮市櫨塚町2-28 |
0798-39-1543 (直通のみ) |
0798-23-7790 |
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阪神北県民局 宝塚土木事務所 建設業課 |
伊丹市、宝塚市 川西市、川辺郡 三田市 |
〒665-8567 宝塚市旭町2-4-15 |
0797-83-3101 内線351 |
0797-86-6571 |
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東播磨県民局 加古川土木事務所 建設業課 |
明石市、加古川市 高砂市、加古郡 |
〒675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町天神木97-1 |
079-421-1101 内線559 |
079-421-1213 |
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北播磨県民局 加東土木事務所 まちづくり建築課 |
西脇市、三木市 小野市、加西市 加東市、多可郡 |
〒673-1431 兵庫県加東市社西柿1075-2 |
0795-42-5111 内線548 |
0795-42-6422 |
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中播磨県民センター 姫路土木事務所 建設業課 |
姫路市、神崎郡、相生市 たつの市、赤穂市、宍粟市 揖保郡、赤穂郡、佐用郡 |
〒670-0947 姫路市北条1-98 |
079-281-3001 内線243 |
079-281ー9910 |
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但馬県民局 豊岡土木事務所 まちづくり建築課 |
豊岡市、美方郡 養父市、朝来市 |
〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町7-11 |
0796-23-1001 内線553 |
0796-24-5593 |
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丹波県民局 丹波土木事務所 まちづくり建築課 |
丹波篠山市 丹波市 |
〒669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原688 |
0795-72-0500 内線393 |
0795-72-4596 |
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淡路県民局 洲本土木事務所 まちづくり建築課 |
洲本市 南あわじ市 淡路市 |
〒656-0021 兵庫県洲本市塩屋2-4-5 |
0799-22-3541 内線554 |
0799-24-4513 |
開庁時間は午前8時45分~午後5時30分です。窓口の受付時間は各県民局等で異なる場合があるため、事前にご確認ください。
12時~13時はお昼休みをいただいており、電話による問合せ等の対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。
宅地建物取引業の事業を行うにあたり、取引で消費者に損害を与えた場合の被害を最小限に抑えるため、宅地建物取引業法では弁済業務保証金制度が設けられています。
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)は、国土交通大臣の指定を受けた公益社団法人で、宅建業者を構成員とする組織です。保証協会に加入した場合は、営業保証金の供託が免除されます。
保証協会に加入するためには、各協会の入会審査を受ける必要があり、その際、分担金のほか、入会金などの諸経費が必要になりますので、各協会にご確認ください。
| 保証協会 | 住所 | ホームページアドレス | |
|---|---|---|---|
| (公社)全国宅地建物取引業保証協会兵庫県本部 |
神戸市中央区北長狭通5丁目5番26号兵庫県宅建会館 開業ヘルプデスク:0120-810-768 平日9時00分~17時00分 |
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| (公社)不動産保証協会協会兵庫県本部 |
神戸市中央区中山手通4丁目22番4号全日兵庫会館 入会専用フリーダイヤル:0120-28-1405 平日9時00分~16時00分 |
(公社)全日本不動産協会兵庫県本部ホームページ「入会をご検討の方へ」(外部サイトへリンク) | ![]() |
eMLITの電子申請画面の「申請情報」欄の「申請先」または「届出情報」欄の「届出先」には、『所属する業界団体支部名』(兵庫県宅地建物取引業協会○〇支部、全日本不動産協会兵庫県本部〇〇支部)をプルダウンで選択してください。
なお、営業保証金を供託されている場合は、「本店所在地を管轄する土木事務所」を選択してください。
1-1.【初めてeMLITで宅地建物取引業免許に関する申請を行う方】
GビズIDサイトページ「GビズID(外部サイトへリンク)」へアクセス「gBizIDプライム」または「gBizIDメンバー」のアカウントを取得します。
1-2.【「gBizIDプライム」または「gBizIDメンバー」を取得済の方】
eMLITポータルサイト(外部サイトへリンク)へアクセスし、gビズIDでログインしてください。
(注)eMLITアカウントログインすると宅地建物取引業免許に関する手続(業者名簿閲覧申請を除く)ができませんので、ご注意ください。
2.申請または届出
手数料の納付が必要な手続は、eMLITとは別システムの兵庫県電子納付システムを利用する必要があります。備考欄に電子納付番号を記載してください。電子納付番号の記入がない等申請に不備があった場合、審査に時間がかかり手続完了が遅れることになります。必ず手続案内をご確認の上、申請ください。
添付書類はPDFでの添付をお願いします。
3.審査
申請先(兵庫県等)で審査を行います。申請から手続完了後まで1か月ほどかかる手続もございます。なお、審査状況についてはお答えできません。
申請に不備があった場合、「修正」や「差戻」等の通知がeMLIT上に届きます。差戻しされた申請は、申請者の方が補正後に再申請しない限り申請者の方の元にあるため、申請または届出の手続は完了していません。
4.手続完了
手続が完了した場合メールが届きます。なお、宅地建物取引業免許証の交付がある場合は、別途申請先(県民局等または保証協会支部等)へご確認ください。
GビズIDは、デジタル庁が運用する全ての事業者を対象とした共通認証システムです。
3種類のアカウントがあり、アカウントの種類によって利用できる申請・届出が異なります。宅地建物取引業に関する手続を行う場合は、「GビズIDプライム」または「GビズIDメンバー」のアカウントからeMLITにログインする必要があります。
GビズIDに関する問合せは、「電子申請に係る問合せ」をご確認ください。
| アカウント種別 | eMLITで利用できる申請・届出 | アカウントの作成方法 | |
|---|---|---|---|
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法人代表者 個人事業主 |
プライム | すべて |
審査を行って作成 (注)時間がかかる場合があります |
| 従業員 | メンバー | すべて | プライムによる作成 |
| 誰でも | エントリー |
宅地建物取引業者名簿等閲覧申請または宅地建物取引士に関する手続 |
審査を行わず作成 |
申請手数料が必要な手続は、電子申請前に兵庫県電子納付サービスを利用して納付してください。兵庫県収入証紙は利用できません。電子納付完了後、「納付申込完了メール」記載の電子納付番号(アルファベット1文字+数字8桁)をeMLIT上の備考欄に記載してください。利用可能な決済手段や納付方法は兵庫県会計課(別ウィンドウで開きます)へお問合せください。

(eMLIT上の申請画面イメージ)
申請手数料は以下のとおりです。電子納付完了後、「納付申込完了メール」記載の電子納付番号(アルファベット1文字+数字8桁)をeMLIT上の備考欄に記載してください。
利用可能な決済手段や納付方法は兵庫県会計課(別ウィンドウで開きます)へお問合せください。
| 申請手続 | 手数料額 | 「兵庫県電子納付サービス」サイトページ |
|---|---|---|
| 宅地建物取引業免許申請(新規) | 26,500円 | 兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引業免許申請手数料」(外部サイトへリンク) |
| 宅地建物取引業免許申請(更新) | 26,500円 | 兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引業免許更新申請手数料」(外部サイトへリンク) |
| 宅地建物取引業者免許証書換え交付申請 | 500円 | 兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引業者免許証書換え交付手数料」(外部サイトへリンク) |
| 宅地建物取引業者免許証再交付申請 | 500円 | 兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引業者免許証再交付手数料」(外部サイトへリンク) |
GビズIDはデジタル庁が導入しているシステムです。操作方法等については、GビズID「ご利用ガイド」(外部サイトへリンク)及びGビズID「よくある質問」(外部サイトへリンク)をご確認ください。電話やメールでの問合せも可能です。GビズID「ご意見・お問合せ」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
「国土交通省手続業務一貫処理システムeMLIT」は国土交通省が導入しているシステムです。操作方法等については、eMLIT「マニュアルから探す」(外部サイトへリンク)及びeMLIT「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)をご確認ください。電話やWEBフォームでの問合せも可能です。eMLIT「お困りの場合」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
「兵庫県電子納付サービス」は兵庫県が導入しているシステムです。利用可能な決済手段や利用方法については、兵庫県会計課(別ウィンドウで開きます)にお問合せください。
電子納付の過誤納金についても兵庫県会計課へお問合せください。
添付書類などの手続について、分からないことがある場合は各種手続の申請先へお問合せください。
免許申請に係る手続案内及び記入例を記載しています。申請前に必ず本手引をご確認の上、申請してください。
兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引(PDF:3,956KB)
宅地建物取引業を行おうとする方は、この免許申請が必要です。
申請前に必ず「兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引」をご確認ください。

保証協会加入予定の方:加入先を通じて申請してください。
営業保証金を供託される方:本店所在地を所管する各県民局等土木事務所へ申請してください。
取引士証交付手数料は、電子申請のシステムとは別の兵庫県電子納付システムを利用して納付してください。電子納付完了後、「納付申込完了メール」記載の電子納付番号(アルファベット1文字+数字8桁)をeMLIT上の備考欄に記載してください。利用可能な決済手段や納付方法は兵庫県会計課(別ウィンドウで開きます)へお問合せください。
兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引業免許申請手数料」(外部サイトへリンク)
保証協会に加入しない場合は、主たる事務所について1,000万円、従たる事務所1か所につき60万円の営業保証金の供託が必要です。新規免許を受けた後、営業保証金を供託し、その供託物受入れの記載のある供託所の写しを添付し、届け出てください。
届出前に必ず「兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引」をご確認ください。
保証協会に加入(弁財業務保証金分担金を納付)した場合は本届出は不要です。免許証交付の詳細は各保証協会へご確認ください。
本店所在地を所管する各県民局等土木事務所へ申請してください。
更新の方は、免許の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新の免許申請をすることが必要です。
申請前に必ず「兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引」をご確認ください
保証協会加入予定の方:加入先を通じて申請してください。
営業保証金を供託される方:本店所在地を所管する各県民局等土木事務所へ申請してください。
取引士証交付手数料は、電子申請のシステムとは別の兵庫県電子納付システムを利用して納付してください。電子納付完了後、「納付申込完了メール」記載の電子納付番号(アルファベット1文字+数字8桁)をeMLIT上の備考欄に記載してください。利用可能な決済手段や納付方法は兵庫県会計課(別ウィンドウで開きます)へお問合せください。
兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引業免許更新申請手数料」(外部サイトへリンク)
免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に届け出てください。届出には変更を証明する添付書類を必ずアップロードする必要があります。法人の商号、代表者氏名、個人の氏名、主たる事務所の所在地のいずれかが変更になる場合は、宅地建物取引業者免許証書換え交付申請が必要です。当該届出の審査完了メールが届いてから、宅地建物取引業者免許証書換え交付申請を行ってください。
申請前に必ず「兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引」をご確認ください。
準備中
保証協会加入予定の方:加入先を通じて申請してください。
営業保証金を供託される方:本店所在地を所管する各県民局等土木事務所へ申請してください。
宅地建物取引業免許申請添付書類(変更)(エクセル:75KB)
専任の宅地建物取引士の変更の場合:専任の宅地建物取引士勤務内容報告書
法人の商号、代表者氏名、個人の氏名、主たる事務所の所在地のいずれかが変更になる場合は、免許証書換え交付申請をしてください。「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届」の審査完了メールが届いてから申請してください。
申請書の記入例は「兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引」をご確認ください。
保証協会加入予定の方:加入先を通じて申請してください。
営業保証金を供託される方:本店所在地を所管する各県民局等土木事務所へ申請してください。
取引士証交付手数料は、電子申請のシステムとは別の兵庫県電子納付システムを利用して納付してください。電子納付完了後、「納付申込完了メール」記載の電子納付番号(アルファベット1文字+数字8桁)をeMLIT上の備考欄に記載してください。利用可能な決済手段や納付方法は兵庫県会計課(別ウィンドウで開きます)へお問合せください。
兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引業者免許証書換え交付手数料」(外部サイトへリンク)
免許証を亡失したり、破損した場合は、免許証再交付申請をしてください。
申請書の記入例は「兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引」をご確認ください。
保証協会加入予定の方:加入先を通じて申請してください。
営業保証金を供託される方:本店所在地を所管する各県民局等土木事務所へ申請してください。
取引士証交付手数料は、電子申請のシステムとは別の兵庫県電子納付システムを利用して納付してください。電子納付完了後、「納付申込完了メール」記載の電子納付番号(アルファベット1文字+数字8桁)をeMLIT上の備考欄に記載してください。利用可能な決済手段や納付方法は兵庫県会計課(別ウィンドウで開きます)へお問合せください。
兵庫県電子納付サービス「宅地建物取引業者免許証再交付手数料」(外部サイトへリンク)
死亡、合併による消滅、破産、法人の解散、宅建業の廃止のいずれかに該当する場合は、30日以内に、廃業届を提出してください。
届出前に必ず「兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引」をご確認ください。
保証協会加入予定の方:加入先を通じて申請してください。
営業保証金を供託される方:本店所在地を所管する各県民局等土木事務所へ申請してください。
免許された事務所以外で宅地建物について「売買・交換」「売買、交換、賃貸の代理・媒介」の業務での「契約の締結」「契約の申込み・予約・登録等」を行う場合は、予めその事務所以外の場所について、その所在地のある都道府県知事に届け出てください。
届出前に必ず「兵庫県宅地建物取引業電子申請の手引」をご確認ください。
兵庫県知事免許業者の場合:契約等を行う案内所所在地の市町を所管する各県民局等土木事務所へ提出
国土交通大臣免許業者の場合:契約等を行う案内所所在地の市町を所管する各県民局等土木事務所へ提出及び業免許所管の地方整備局へ提出
他都道府県知事免許業者の場合:契約等を行う案内所所在地の市町を所管する各県民局等土木事務所へ提出
兵庫県知事免許に係る申請がeMLITで行われたものに限り閲覧申請ができます。
宅地建物取引業法では、一般の閲覧に供することにより、宅建業者の事業の状態に関する情報を提供し、宅建業者と取引する相手方等が宅建業者の免許の有無、事業規模等に関する情報を提供し、適切な宅建業者を選定するために、宅地建物取引業者名簿等の閲覧制度を設けています。
閲覧制度の趣旨を逸脱した行為(閲覧した情報を頒布する、一度に大量の宅建業者を閲覧申請する等)はお断りします。
閲覧したい業者の本店を所管する各県民局等土木事務所
宅地建物取引業法施行規則の一部が令和2年12月23日に公布(令和3年1月1日施行)されたことに伴い、申請書や届出に係る押印等の省略がされましたが、添付書類や証明書等の押印等の省略はしておりませんので、令和3年1月1日以降からの申請について、ご留意いただきますようお願いいたします。
なお、電子メールアドレス欄への記載は任意ですので、記載がない場合でも申請等に不備があるものとして取り扱うことなく受理します。
(本人確認書類等)
宅地建物取引士証、運転免許証、マイナンバー(表面のみ)等
宅地建物取引業法第3条第1項に規定する「事務所」の設置については、用途地域などによる制限があります。
特定行政庁:神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市、高砂市
上記以外の市町の場合は、各県民局等土木事務所にご相談ください。担当課が異なる場合は、別の窓口をご案内することもございます。
所管行政庁:神戸市、尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市
上記以外の市町の場合は、各県民局等土木事務所にご相談ください。担当課が異なる場合は、別の窓口をご案内する場合もございます。
また、このことについて、県、(一社)兵庫県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会兵庫県本部と共に、宅地建物取引業者の皆様にご留意いただきたい事項をまとめたチラシを作成しました。
宅地建物取引業者の皆様へ「宅地建物取引業の事務所設置について」
令和6年12月16日(月曜日)から、宅地建物取引業の手続のうち一部の手続について、国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)により電子申請を開始しておりますが、従前どおり紙での申請も受付けております。
詳しくは、「宅地建物取引業免許に関する手続(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
また、紙での申請のみの手続(宅地建物取引業者証明願、営業保証金取戻しに係る申請、宅地建物取引業免許証返納届など)もございますので、上記ページの手続案内等をご確認ください。
国土交通省より、令和4年7月8日から宅地建物取引業免許申請等における代表者等の旧姓併記又は旧姓使用を希望する方は、旧姓を併記又は旧姓を使用することを可能とする通知がありましたので、お知らせ致します。詳しくは下記のリンクをご覧ください。
なお、宅地建物取引業免許申請等における代表者等の旧姓併記又は旧姓使用を希望される場合は、旧姓が併記された住民票を添付してください。
国土交通省ホームページ「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について(外部サイトへリンク)
令和6年5月25日より、宅地建物取引業(大臣免許)の申請書類等の提出先が変更になります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
国土交通省ホームページ「宅地建物取引業の免許申請書等について」(外部サイトへリンク)
回答は「Q&A」(PDF:1,339KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
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