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更新日:2022年4月28日

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遺伝子組換え作物の栽培等に関するガイドライン

1はじめに

法律に基づき安全性が確認された遺伝子組換え作物については、栽培や食品への利用が認められていますが、消費者は健康や環境への影響を懸念し、生産者は一般作物との交雑や混入による混乱等を心配しています。
このような状況において、兵庫県では「遺伝子組換え作物の栽培等に関するガイドライン」を平成18年3月31日に制定し、遺伝子組換え作物の栽培等に対して適切な指導を行います。

2 遺伝子組換え作物の栽培等に関するガイドラインの概要

  1. 基本方針
    • (1)遺伝子組換え作物(以下、「組換え作物」という)の栽培については、生産・流通上の混乱を未然に防止するために必要な栽培管理等を行うよう指導を実施する。
    • (2)組換え作物を利用した食品については、消費者の選択に資するため、適正な表示を行うよう食品表示の監視指導を実施する。
  2. 組換え作物の栽培に関する対応及び指導
    • (1)指導推進体制等
      • ア 県は、組換え作物生産者への指導に関して、県域の農業者団体、市町、JA等の関係者の協力を得て実施する。
      • イ 県は、関係者の協力を得て、組換え作物生産者の生産計画や生産状況についての情報収集を行う。
    • (2)対応方法及び指導
      • ア 組換え作物生産者の対応
        1. 事前に栽培計画書を県に提出するとともに、計画内容等について、地域における事前の合意形成を図る。
        2. 同種栽培作物との交雑、混入防止に必要な措置を行う。(措置の内容は、国が定めた「第一種使用規程承認組換え作物栽培実験指針」に準じる。
        3. 栽培が終了した場合には報告書を提出する。
      • イ 組換え作物生産者への県の指導
        1. 計画の内容や事前の合意形成等について指導を行う。
        2. 必要に応じて実施状況の確認を行う。
      • ウ 指導の徹底
        1. 県は、生産者の実施状況を確認した結果、十分な措置が行われていないと判断した場合、栽培の中止を要請する。
        2. 県は、栽培計画書及び報告書の内容をホームページ等で公表する。
  3. 収穫物等に対する表示の徹底
    • (1)県は、県内で収穫された組換え作物を流通販売する者及び加工販売する者に対して、法律に基づく表示の指導を行う。
    • (2)県は、必要に応じて表示状況の確認を行うとともに、確認の結果、不正表示を認めた場合、法律に基づく措置を講ずる。
  4. 情報の提供及び理解の促進
    県は、遺伝子組換え技術や作物等に関する情報を県民に提供するとともに、行政と消費者、生産者相互のコミュニケーションを実施する。
  5. ガイドラインの検証
    県は、社会情勢の変化やガイドラインの運用状況を検討し、必要に応じて見直しを行う。

遺伝子組換え作物の栽培計画等(ガイドライン第12)

現在のところ、遺伝子組換え作物の栽培計画等の提出はありません。

お問い合わせ

部署名:農林水産部 農産園芸課

電話:078-362-3494

FAX:078-362-4092

Eメール:nousanengeika@pref.hyogo.lg.jp