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更新日:2022年4月20日

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PRTR制度 電子届出(電子情報処理組織を使用した届出)のご案内

PRTR制度とは、「人の健康や生態系に有害なおそれがある化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物に含まれての移動量を事業者が自ら把握して行政庁に報告し、さらに行政庁は事業者からの報告や統計資料を用いた推計に基づき排出量・移動量を集計・公表する制度」をいいます。

電子届出利用のお願い

電子届出をご利用いただくと、24時間届出が可能となるだけでなく、入力補助機能や入力ミスチェック機能を用いて届出書を作成することが可能です。

そのため、書面による届出よりも簡単かつ確実にPRTRの届出ができます。また、変更届出書作成も書面による手続きより簡単です。

電子届出をご利用いただいていない事業者の方におかれましては、是非ともご利用いただきますようお願い申し上げます。

電子届出のご利用にあたっては事前登録が必要です。事前登録に際しては、「電子情報処理組織使用届出書」を、事業所の所在(届出者の所在地ではありません)する都道府県等のPRTR担当窓口へご提出ください。

電子届出の事前登録の手続きには、2週間程度要します。来年度から電子届出をご検討の場合、事前登録は、いつでも手続きをしていただけます。

1.電子届出システムの利用推奨環境

回線の種類(社内LAN、ADSL、ケーブルテレビなど)を問わず、インターネットがご利用可能な以下の条件を満たすパソコンを用意してください。

パソコンの利用推奨環境はこちらのページ(外部サイトへリンク)を参照ください。

(「電子届出システムの利用推奨環境」として掲載)

2.事前届出書(電子情報処理組織使用届出書)の提出

兵庫県内の事業所(神戸市内の事業所を除く)については、兵庫県環境影響評価室へ「電子情報処理組織使用届出書」(以下、使用届出書という。)を提出してください。(届出期間:通年)
兵庫県内に複数の事業所がある場合も、担当者が同一の場合は1通の使用届出書で登録が可能です。

この使用届出書は、一度提出すれば、再度提出する必要はありません(次年度以降も有効です。)。ただし、使用届出書を一度も提出していない別の都道府県等に事業所を追加登録する場合は、所在する都道府県等に使用届出書を新たに提出する必要があります。
(すでに発行されているIDで、別の都道府県等の事業所の追加登録が可能です。)

 

3.PRTR電子届出システムのIDがわからないときは(発行済IDの照会・再発行依頼)

すでに電子届出システムIDをお持ちの事業者(神戸市内事業者を除く)で、担当者が変わり、IDがわからない場合は、電子メールにて下記あてご連絡をお願いします。

(問い合わせ先)兵庫県 環境部 水大気課 審査情報班 (令和4年度提出先)

(連絡いただく内容)

  • ・会社名、事業所名、担当者連絡先
  • ・メールの標題は「PRTR電子届出 IDの確認依頼(再発行依頼)」としてください。

PRTR電子届出のID

参考資料

電子届出の流れ

PRTR電子届出の流れ

(電子届出案内パンフレットより引用)

留意事項

  • ※ ユーザーID・パスワード等(電子情報処理組織使用届出書登録情報)の発行については、電子メールによる連絡になることもあります。
  • ※ ユーザーID・パスワード等(電子情報処理組織使用届出書登録情報)については、パソコンの変更の際にも必要となりますので、紛失しないように保管ください。

お問い合わせ

部署名:環境部 水大気課 審査情報班

電話:078-362-3276

FAX:078-362-3914

Eメール:kankyoeikyohyoka@pref.hyogo.lg.jp