ここから本文です。
PRTR制度 届出対象外となった事業所の連絡方法
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)とは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。
- 当該届出は、要件に該当する限り、毎年度自発的に行うことが法律上義務付けられております。兵庫県からは、特に事前の案内状は送りませんが、該当する事業者の方は届け出をお願いいたします。
- 前年度に届出があり今年度に届け出がない事業者には、督促状(確認依頼書)を送付いたします。
届出対象外となった事業所の連絡について
国からの要請により、昨年度届け出された事業所が今年度届け出がない場合は、届け出漏れでないかの確認のため、届出対象外理由をお尋ねしています。(督促状の送付)
PRTR制度の適切な運用を図るため、届出対象外となった事業所がある場合は事前の報告をお願いいたします。
原則として、前年度に届け出を出された方法(電子届出システムまたは書面)にてご連絡をお願いします。
1.PRTR電子届出システムによる連絡
PRTR届出システムデモ画面にてご案内します。
各排出量等届出作成欄の「お知らせ登録」より、届出対象外理由を選択してお知らせください。
前年度に届出されていない事業所については、お知らせ登録は不要です。


2.書面による連絡
連絡票(ワード:37KB)にて、届出対象外になった理由を、下記あてご連絡くださいますようお願いします。
前年度に届出されていない事業所については、ご連絡は不要です。
兵庫県にある事業所(神戸市内を除く)
兵庫県 環境部 水大気課 審査情報班
電話:078-362-9086(直通)
電子メール kankyoeikyohyoka@pref.hyogo.lg.jp メール送信後はお電話ください
電子メールの標題は「PRTR連絡票」としてください
関連リンク