ホーム > しごと・産業 > 労働・雇用・資格 > 労働委員会・労働情勢等 > 労働委員会とは~労使紛争の解決をサポート~

更新日:2024年12月17日

ここから本文です。

労働委員会とは~労使紛争の解決をサポート~

こんなことで困っていませんか?

労働組合の方へ

  • 赤字だとして、給料やボーナスを一方的に引き下げられた。
  • 残業代の未払について団体交渉したいが、のらりくらりとして明確な返事がない。
  • 組合員だけ、慣れない仕事に変えられた。
  • 組合員の解雇について、主張が対立したままの状態で困っている。
  • 第1組合には組合事務所を貸しているのに、第2組合には貸してくれない。
  • 組合費のチェック・オフを一方的に止められた。
  • 団体交渉を申し入れたが、無視されている。
  • 勤務シフト(土日出勤、木金休暇)について団体交渉したが、いつまでたっても組合の要求に返事がない。

 

このようなときは、労働争議のあっせん申請ができます。

  • 組合員だけ差別されている。
    (昇進差別、給料差別、残業差別、パワハラ、退職勧奨、退職金差別、雇止めなど)
  • 組合をつくろうとしたら、遠くの支店へ異動させると言われた。
  • 上司から組合を辞めるように言われた。
  • 社長が社員を集めた朝礼の場で、組合を非難した。
  • 多数組合に気を遣って、団体交渉に応じてくれない。
  • 組合員の労働条件に関係することなのに、経営者の判断事項だとして団体交渉を拒否された。
  • 組合員名簿を出さないからとして、団体交渉に応じてくれない。
  • 交渉権限がない者に団体交渉を任せ、回答を引き延ばしている。
  • 団体交渉はするが、具体的な資料をくれなかったり、十分な説明をしてくれない。
  • 派遣で働いており、派遣先の会社に勤務時間のことで団体交渉を申し入れたが、直接の雇い主ではないとして拒否された。

 

このようなときは、不当労働行為の救済申立てができます。

使用者の方へ

  • 会社の経営状況が悪く、賃金を引き下げたいが、組合と協議が調わない。
  • ボーナスを支給できないことを、組合に説明したいが、聞く耳をもってくれない。
  • 昼間の電力需要を減らすため、深夜勤務を行いたいと考えているが、組合が聞き入れてくれない。
  • 新たな人事評価として、自己評価制度を取り入れたく、団体交渉を申し入れているが、組合に無視されている。
  • 業績の悪化により、希望退職者を募りたく組合に団体交渉を申し入れているが、反対だとして協議に応じてくれない。

 

このようなときは、労働争議のあっせん申請ができます。

労働委員会ってどんなところ?

労働組合などの労働者団体と使用者との間の紛争について、公平・中立な立場で、労・使の当事者をサポートし、誠意を持って解決を目指します。

 

労使間の紛争には、様々なケースがあり、実際の労使関係に合った弾力的で、迅速な解決が求められます。

そこで、労働委員会は、学識経験豊かな公益委員だけでなく、労使関係に関する豊かな知識と経験を持つ労働者委員、使用者委員が加わり、この三者が協力し合って紛争の解決に当たります。

兵庫県労働委員会は、公・労・使の各側の7人ずつの合計21人の委員で構成されています。
委員の名簿はこちら

なお、労働委員会への相談や申請・申立ては無料です。

公益委員

公益を代表する者・・・弁護士、大学教授など

労働者委員

労働者を代表する者・・・労働組合役員など

使用者委員

使用者を代表する者・・・企業経営者、会社役員など

どんなことをしているのですか?

よく利用されるものとして、「労働争議のあっせん」と「不当労働行為の審査」があります。

「労働争議のあっせん」は、多くの場合は当事者からの申請に基づいて、あっせん員(公益側1人、労働者側1人、使用者側1人)が、労使双方の主張をお聴きし、対立している点を明らかにした上で、対立をときほぐしながら双方に歩み寄りを促して、必要に応じてあっせん案を示し、労使の自主的な解決をお手伝いします。

「不当労働行為の審査」は、組合又は組合員からの救済申立てに基づいて、審査委員(公益委員1~2人)が、労使双方の主張や証言をお聴きした上で、不当労働行為があったと判断すれば、組合又は組合員を救済する命令を出します。

また、審査には、労働者委員1人、使用者委員1人が参与委員として加わり、審査の途中でも和解を勧める場合もあります。

★労働委員会は、主たる業務として、上記の業務のほか次の業務を行っています。

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:労働委員会事務局審査課
電話:(労働争議のあっせん、争議行為の予告通知と発生届、労働争議の実態調査に関すること)
   078-362-3816
   (不当労働行為の審査、労働組合の資格審査に関すること)
     078-362-3820
FAX:078-341-4564
Eメール:rodo_shinsa@pref.hyogo.lg.jp