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投票率の低い10代・20代の有権者に向け、若者自らが、若者目線で投票参加を呼びかけるため、県内の高校生及び大学生が選挙啓発動画を制作しました。
動画は、ひょうごチャンネル(外部サイトへリンク)に掲載していますので、ぜひご覧ください。
指定施設における不在者投票においては、投票用紙等の請求や投票の送致(又は郵送等による送付)等を行っていただく必要がありますので、要した費用については指定施設の長からの請求に基づき、兵庫県議会議員選挙に関するものは兵庫県が、その他の選挙に関するものは当該選挙を管理執行する市区町選挙管理委員会が後日お支払いします。
この場合にお支払いする経費は不在者投票を行った者1人について1,073円です。(複数の選挙を同時に行った場合でも、併せて1人について1,073円です。)
なお、投票用紙等の請求は行ったものの、投票が行われなかった場合は、当該費用を請求することはできません。
指定施設における不在者投票において、選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせた場合、上記(1)と同様に、要した費用について指定施設の長からの請求に基づき、兵庫県議会議員選挙に関するものは兵庫県が、その他の選挙に関するものは当該選挙を管理執行する市区町選挙管理委員会が後日お支払いします。
請求できる経費は立会時間等によって異なりますので、兵庫県または市区町選挙管理委員会までお問い合わせください。
兵庫県議会議員選挙についての請求は、施設で実施したすべての不在者投票について、令和5年4月28日(金曜日)必着で、兵庫県総務部市町振興課企画班(〒650-8567神戸市中央区下山手通5丁目10番1号、TEL078(362)3093)まで請求してください。
上記期限に遅れて請求がなされると、お支払いができなくなる場合がありますので、十分ご注意いただき、早めの請求をお願いします。
その他の選挙のみ投票された場合の費用の請求は、当該選挙を管理執行する市区町選挙管理委員会にお問い合わせください。
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