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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働者の職業の安定その他の福祉の増進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
改善計画とは、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「中小企業労働力確保法」という。)に基づき、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、事業協同組合等や中小企業者が雇用管理の改善に取り組むために策定する計画です。
知事による改善計画の認定を受けた事業協同組合等や中小企業者は、中小企業労働力確保法に基づく支援措置を受けることができます。
(※「人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)」の対象となる改善計画は、事業協同組合等が作成する計画のみです。)
具体的に取り組んでいただく内容は次のとおりです。
人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)を受給するために改善計画の認定を受けようとする場合
それぞれ原本1部と写し3部が必要です。
兵庫県産業労働部労政福祉課雇用就労班(1号館6階)に、直接ご持参ください。
※事前に来庁予定時刻についてご連絡ください。
※申請書の確認には、1時間程度のお時間を頂戴しておりますので、あらかじめご了承ください。
※人材確保等支援助成金(中小企業団体助成コース)の支給申請を予定している場合は、あらかじめ支給要件等をご確認ください。
受理した改善計画は、法令及び認定基準に照らして適切であるか否かを審査します。
審査には1ヶ月から2ヶ月かかりますので、あらかじめご了承ください。
改善計画の認定後は、以下のとおり県への報告が必要です。
※報告書類は、郵送又は持参により提出してください。
認定を受けた改善計画の内容を変更する場合は、「改善計画変更認定申請書」又は「改善計画変更届出書」の提出が必要です。
改善計画変更認定申請に必要な書類
※変更認定申請を行う場合は、必ず県あてに事前にご相談ください。
改善計画変更届出に必要な書類
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