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電気工事業を営む方へ
電気工事業を営もうとするときには
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一般用電気工作物及び自家用電気工作物による感電、電気火災、電波障害等の危険及び障害の発生を防止し、保安の確保に資するため、電気工事業を営もうとする者は、電気工事業者の登録、通知又は届出をしなければなりません。
また、建設業許可をお持ちの方で、電気工事業を開始したときは、遅滞なく届出をしなければなりません。登録電気工事業者の方が建設業許可を取得した場合は、速やかにみなし登録電気工事業者への切り替え(登録電気工事業の廃止届、みなし登録電気工事業の開始届の提出)を行ってください。
必要な登録、通知又は届出の区分は以下のとおりです。

登録や更新などについて
当課が所掌する申請、届出、報告については、現在、様式ダウンロード機能のみとなっており電子申請はできません。ただし、手数料納付については電子納付がご利用いただけます。
- (A)登録電気工事業者 → 登録電気工事業者登録申請書 様式1(外部サイトへリンク)
- 電気工事業の登録の有効期間は5年です。引き続き電気工事業を営む場合には、登録証の下段に記載の日までに、更新の手続を行ってください。 → 登録電気工事業者更新登録申請書 様式2(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- 更新せず5年を超えた場合、廃止届 様式12(外部サイトへリンク)及び新規の登録電気工事業者登録申請書の両方を提出してください。
- (B)みなし登録電気工事業者 → 電気工事業開始届出書 様式18(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
- ・ 建設業許可の更新を行った場合、変更届出書 様式19(外部サイトへリンク)にて変更の届出を行ってください。
- (C)通知電気工事業者 → 電気工事業者開始通知書 様式14-2(外部サイトへリンク)
- (D)みなし通知電気工事業者 → 電気工事業開始通知書 様式21(外部サイトへリンク)
登録事項に変更が生じた場合等には
(1)変更届(住所変更、電気工事の種類の変更等)
次の事項について変更があった場合は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。
(A)登録電気工事業者 → 登録事項変更届出書 様式11(外部サイトへリンク)
(B)みなし登録電気工事業者 → 電気工事業に係る変更届出書 様式19(外部サイトへリンク)
(2)承継届
(A)登録電気工事業者が、当該登録に係る事業の全部の譲渡、相続、合併又は分割によってその事業が他の者に移ったときには、登録電気工事業者の地位を承継した者は承継の日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
(登録電気工事業者)→ 登録電気工事業者承継届出書 様式6(外部サイトへリンク)
- 登録証の書き換えのため、あわせて登録事項変更届出書(様式11)と登録証を提出してください。
(B)みなし登録電気工事業者が事業を承継する場合は、電気工事業廃止届出書と電気工事業開始届書の両方を提出してください。
(3)廃止届
電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
(A)登録電気工事業者 → 電気工事業廃止届出書 様式12(外部サイトへリンク)
(B)みなし登録電気工事業者 → 電気工事業廃止届出書 様式20(外部サイトへリンク)
その他、電気工事業関係様式は「電気工事・火薬」のページをご確認ください。(A)(B)(C)(D)
申請書・届出書の提出について
次のいずれかの方法でご提出ください。
- 下記宛先に郵送
宛先:〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県危機管理部 消防保安課 産業保安班 電気担当
- 消防保安課の窓口に持参 ※事前にお電話(078-362-9828)をお願いいたします。
窓口場所:兵庫県災害対策センター5階(兵庫県庁1号館の北側にある建物です)
受付時間:平日 9時00分~11時30分/13時00分~16時30分
