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電気工事業標識の掲示等について
電気工事業者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならないこととなっておりますが、最近、その標識に元号等が正しく表示されていない事例がありました。つきましては、注文主にとって、電気工事業者が適法に登録を受けているか等は大きな関心事でありますので、下記事項及び関連資料ファイルにご留意のうえ、正しい標識を掲示いただき,更新等の手続きにご留意いただくようお願いします。
登録電気工事業者
- イ 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- ロ 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
- ハ 登録の年月日及び登録番号
- ニ 主任電気工事士等の氏名
通知電気工事業者
- イ 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- ロ 営業所の名称
- ハ 法第十七条の二第一項 の規定による通知の年月日及び通知先
みなし登録電気工事業者
- イ 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- ロ 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
- ハ 届出の年月日及び届出番号
- ニ 主任電気工事士等の氏名
みなし通知電気工事業者
- イ 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- ロ 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類
- ハ 通知の年月日及び通知先
登録電気工事業者の皆さまへ(PDF:146KB)(別ウィンドウで開きます)