ここから本文です。
【兵庫県は日本のゴルフ発祥の地!】ぼく、はばタン。ゴルフ場利用税について説明するね。
ゴルフ場利用税はゴルフ場の利用に対して課税される県税なんだ。
日本のゴルフの歴史は、実は兵庫県から始まっているんだ。日本で初めてゴルフ場が作られたのは1901年、神戸・六甲山。兵庫県は昔からゴルフと縁が深いんだ。
県内にあるゴルフ場は計157カ所(令和8年3月時点)で、なんと全国2位の多さ!すごいね(1位は千葉県の161カ所)。
そのうち、姫路県税事務所管内は7カ所。
納めたゴルフ場利用税は、その10分の7に相当する額が、ゴルフ場がある市町に対して県から交付されるんだ。
交付されたゴルフ場利用税は、スポーツ振興、道路の維持補修、交通安全施設の整備や観光対策など、いろいろなことに活用されているんだよ。
ゴルフ場利用税は、みんなの住んでいる地域のための貴重な財源なんだ。
ゴルフ場の利用者(プレイヤー)に課税されるよ。この税金は、ゴルフ場にプレー料金などを支払うときにあわせて納めてもらうんだ。
税金はゴルフ場の経営者がプレー料金と一緒に受け取って、毎月分をまとめて県税事務所に申告して納めているよ。

税額はゴルフ場によって異なっていて、1日300円~1200円だよ。
利用するゴルフ場の利用料金やホール数によって9段階に等級が決められているんだ。
ちなみに、ゴルフ場利用税における「ゴルフ場」は、「ホールの数が18ホール以上あり、かつホールの平均距離が100メートル以上」「ホール数が18ホール未満でも、9ホール以上あり、かつホールの距離がおおむね平均150メートル以上」などの基準があって、いわゆる“打ちっぱなし”の練習施設やパターゴルフ場は該当しないよ。
早朝・薄暮の利用で一定の要件を満たしていれば税率は2分の1だよ。
また、次の人については非課税になるよ。
・18歳未満または70歳以上の人
・障害者
・国民スポーツ大会に参加する選手(同大会のゴルフ競技としての利用に限る)
・学校の教育活動
・国際競技大会に参加する選手(同大会のゴルフ競技としての利用に限る)
詳しくは県税事務所に問い合わせてね!
お問い合わせ