更新日:2025年1月14日

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介護支援専門員に係る更新手続き等の流れ

【重要】介護支援専門員資格における個人番号の取扱いについて

このたび、改正介護保険法施行規則が令和6年12月1日から施行されることに伴い、介護支援専門員資格に係る一部手続きにおいて個人番号(マイナンバー)情報が必要となります。また、手続きに必要な書類や手数料の支払方法が一部変更・追加となります。

変更の詳細については、「介護支援専門員資格に関する兵庫県からのお知らせ」をご確認ください。
各種手続きの様式や添付書類の詳細については「介護支援専門員に関する申請書類・様式一覧」をご確認ください。

 

手続きQ&A

Q1.各種様式を印刷できない場合はどうしたらいいですか。

ご自身で様式の準備が難しい場合は、封筒に朱書きで「ケアマネ 様式第○号請求」と明記し、切手を貼った返信用封筒とともに高齢政策課まで送付してください

Q2.登録年月日や登録番号がわかりません。

高齢政策課へメールでお問い合わせください。
なお、実務研修修了後にお渡しした「登録通知書」や各研修修了後に福祉人材研修センターから配付される「研修修了証」にも記載がありますので、一度ご確認ください。

Q3.更新の際に、介護支援専門員証はそのまま持っていてもいいですか。

そのままお持ちいただくことは出来ません。有効期間内であっても、更新申請の際には必ず返納してください。
介護支援専門員証のコピーを取っておくことをお勧めします。

Q4.満了した介護支援専門員証はそのまま持っていてもいいですか。

そのままお持ちいただくことは出来ません。更新手続きをしない方は、【電子申請】または【様式第8号】で返納する必要がありますので、有効期間満了後、直ちに返納手続きを行ってください。

Q5.申請書の郵送方法は決まっていますか。

郵送方法に指定はありません。
到達確認を行いたい方は、簡易書留で送付するなどご自身で工夫をお願いします。

Q6.再研修修了後の交付手続きはいつ行えばいいですか。

研修修了後、5年以内であればいつでも交付申請ができます。修了後すぐに交付申請をされてもかまいませんので、ご自身の就業予定に合わせて交付申請を行ってください。
ただし、修了日から5年を過ぎるともう一度再研修を受講しなければならなくなりますのでご注意ください。

Q7.再研修修了後、いつから働けますか。

再研修修了後、高齢政策課へ交付申請をしていただき、不備なく受理された交付日から働くことが出来ます。
交付日を知りたい方は、高齢政策課までメールでお問い合わせください。

Q8.主任資格と介護支援専門員証の有効期間を揃えることはできますか。

有効期間の置き換えの可否については【様式第7号(主任更新研修修了者向け)】でご確認ください。
確認を行った上でご不明点がある方は、高齢政策課あてメールでお問い合わせください。

Q9.申請書を提出してからどれくらいで介護支援専門員証が届きますか。

更新手続きには受理日から2~3ヶ月を要します。不備があるとさらにお時間をいただきますので、提出前に不備がないよう再度ご確認をお願いします。不備がある方や適切に更新手続きが進められない方へは、こちらから個別にご連絡いたしますので、申請者の方からの確認・お問い合わせは不要です。

申請書類郵送先

〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

兵庫県福祉部高齢政策課 企画調整班 宛

申請の際に必要な収入証紙の金額

  • 令和6年4月1日より、収入証紙2,100円分を貼付してください。

各種手続きの流れ

各種手続きに係る詳細については、様式や説明書に記載しております。

様式・説明書についてはこちら。必ずご確認ください。

1. 実務研修を修了した方へ

実務研修を修了された方は、修了日から3か月以内に登録申請を行わなければなりません。
登録申請を行わなかった場合、実務研修を修了したことが無効となり、再度実務研修を受講しなければならなくなります。実務研修修了後、すぐに介護支援専門員として実務に就かない場合でも、必ず登録申請は行ってください

 

  1. 実務研修修了後、兵庫県電子申請システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から利用者登録を行ってください。
    兵庫県電子申請システムの新規登録、ログインの手順はこちら(PDF:1,153KB)
    修正依頼等のご連絡が届かない場合がありますので、「@pref.hyogo.lg.jp」からのメールを受信できるように設定を変更してください。
  2. 上記兵庫県電子申請システムに再度ログインし、「介護支援専門員登録」から「新規登録」の手続きを行います。
    介護支援専門員登録の電子申請の手順はこちらから(PDF:1,045KB)
  3. 介護支援専門員証の交付を希望した方は、手数料を電子納付システムで支払います。
    電子納付システムの詳細についてはこちら
  4. 1~2ヶ月程度で登録通知書、介護支援専門員証(交付を希望した方のみ)を郵送します。

実務研修修了時に登録のみ行われた方は、登録日から5年以内であれば介護支援専門員証の交付を受けることができますので、介護支援専門員証の交付申請を行う場合、交付申請【様式第1号の2】により申請を行ってください。

2. 再研修を修了した方へ

再研修を修了された方は、修了日から5年以内であれば介護支援専門員証の交付を受けることができます
なお、介護支援専門員証を交付しないまま再研修修了日から5年以上経過した場合、再度、再研修を受講しなければならなくなります。

 

  1. 再研修を修了後、証が必要となるタイミングに合わせて交付申請【様式第1号の2】を行ってください。
    必要書類も含めて、高齢政策課へ郵送してください。
    すぐに介護支援専門員として実務に就かれる方は、再研修修了後すみやかに交付申請を行ってください。
  2. 書類や内容に不備がある方は、こちらから個別連絡をします。
    申請者の方から不備の有無についての確認・問い合わせは不要です。
  3. 高齢政策課へ不備なく到達した日が、介護支援専門員証の交付日となります。交付日=介護支援専門員として働き始められる日となりますので、交付日を早く知りたい方は、高齢政策課へメールでお問い合わせください。
  4. 介護支援専門員証を業者発注し、2~3か月で新しい介護支援専門員証を申請者の方へ郵送します。

なお、氏名、住所、個人番号に変更がある方は、変更手続きを行うまで交付申請の手続きができません。変更申請【様式第3号】により必ず変更申請を行ってください。

3. 更新研修B、専門研修課程Ⅰ・Ⅱ、更新研修A(前期)・(後期)を修了した方へ

介護支援専門員証の有効期間満了日までに更新申請を行っていただく必要があります
満了日を過ぎてから更新を行うことはできませんので、ご注意ください。

【重要】更新申請の手続き方法が、紙から電子申請に変わります。

  • 令和6年度専門研修課程Ⅱ・更新研修A(後期)を修了した方及び令和7年度以降の各種研修を修了した方が対象です。過年度の研修を修了されている方は、紙申請でもかまいません。
  • 研修修了日から証の有効期間満了日までの期間が3週間以内の方または既に収入証紙を購入済みの方は、従前どおり紙申請を行っていただいてもかまいません。

【電子申請の場合】

電子申請システムのマニュアル(PDF:1,497KB)

  1. 更新に必要な研修を修了します。
  2. 初めて電子申請システムを利用する方のみ、介護支援専門員の登録情報を連携するための通知パスワードを取得してください。通知パスワードの取得方法(PDF:233KB)
  3. 初めて電子申請システムを利用する方のみ電子申請システム(外部サイトへリンク)の利用登録を行ってください。ご不明点があれば、電子申請システムのマニュアルをご確認ください。
  4. 電子申請システム(外部サイトへリンク)で更新申請を行ってください。有効期間満了日の3か月前から申請が可能です。ご不明点があれば、電子申請システムのマニュアルをご確認ください。
  5. 電子納付により手数料を支払い、有効期間満了日までに必要書類(古い介護支援専門員証、個人番号提出様式)を県高齢政策課あて郵送してください
  6. 修正依頼メールが届けば適宜ご対応いただき、受理日が記載されたメールが届けば、申請手続き完了です。
  7. 受理日から1~2か月程度で完成した証をお送りします。なお、申請が集中している場合は、受理日より3か月程度かかる場合があります。

【紙申請の場合】

  1. 更新に必要な研修を修了します。
  2. 更新申請【様式第7号】を用意し、有効期間満了日の2~3か月前に高齢政策課へ郵送してください
    法令改正等により手続きの方法や必要書類に変更がある場合がありますので、申請前に必ずご確認ください。
    申請時期が早すぎる場合は、書類を返却いたします。
  3. 書類到達後、当課で審査を行います。書類や内容に不備がある方はこちらから個別にご連絡いたしますので、申請者の方から不備の有無について確認・問い合わせは不要です。
  4. 不備がなければ、介護支援専門員証を業者発注し、2~3か月で新しい介護支援専門員証を申請者の方へ郵送します。

氏名、住所、個人番号に変更がある方は、変更手続きを行うまで更新申請の手続きができません。変更申請【様式第3号】より必ず変更申請を行ってください。

4. 主任介護支援専門員更新研修を修了した方へ

介護支援専門員証の有効期間内に主任更新研修を修了した方は、介護支援専門員の更新研修が免除されます。
置換え(証の有効期間を主任資格の有効期間にそろえる手続き)を行う方、置換えを行わず証の更新のみを行う方の手続きです。置換えについて知りたい場合、置換えの説明資料(PDF:287KB)をご確認ください。
なお、介護支援専門員証の有効期間満了日までに更新申請を行っていただく必要がございます。満了日を過ぎてから更新を行うことはできませんので、ご注意ください。

【重要】更新申請(置換えを行わない方)の手続き方法が、紙から電子申請に変わります。

  • 令和6年度専門研修課程Ⅱ・更新研修A(後期)を修了した方及び令和7年度以降の各種研修を修了した方が対象です。既に過年度の研修を修了されている方は、紙申請でもかまいません。
  • 研修修了日から証の有効期間満了日までの期間が3週間以内の方または既に収入証紙を購入済みの方は、従前どおり紙申請を行っていただいてもかまいません。

【電子申請の場合(置換えを行わない方)】

電子申請システムのマニュアル(PDF:1,497KB)

  1. 更新に必要な研修を修了します。
  2. 初めて電子申請システムを利用する方のみ、介護支援専門員の登録情報を連携するための通知パスワードを取得してください。通知パスワードの取得方法(PDF:233KB)
  3. 初めて電子申請システムを利用する方のみ電子申請システム(外部サイトへリンク)の利用登録を行ってください。ご不明点があれば、電子申請システムのマニュアルをご確認ください。
  4. 電子申請システム(外部サイトへリンク)で更新申請を行ってください。有効期間満了日の3か月前から申請が可能です。ご不明点があれば、電子申請システムのマニュアルをご確認ください。
  5. 電子納付により手数料を支払い、有効期間満了日までに必要書類(古い介護支援専門員証、個人番号提出様式)を県高齢政策課あて郵送してください
  6. 修正依頼メールが届けば適宜ご対応いただき、受理日が記載されたメールが届けば、申請手続き完了です。
  7. 受理日から1~2か月程度で完成した証をお送りします。なお、申請が集中している場合は、受理日から3か月程度かかる場合があります。

【紙申請の場合(置換えを行う方)】

  1. 更新申請【様式第7号(主任更新研修修了者向け)】を用意し、有効期間満了日の2~3か月前(置換えを行う場合は置換えが可能な時期)に高齢政策課へ郵送してください
    法令改正等により手続きの方法や必要書類に変更がある場合がございますので、申請前に必ずご確認ください。
    申請時期が早すぎる場合は、書類を返却いたします。
  2. 書類到達後、当課で審査を行います。書類や内容に不備がある方はこちらから個別にご連絡いたしますので、申請者の方から不備の有無について確認・問い合わせは不要です。
  3. 不備がなければ、介護支援専門員証を業者発注し、2~3か月で新しい介護支援専門員証を申請者の方へ郵送します。

なお、氏名、住所、個人番号に変更がある方は、変更手続きを行うまで更新申請の手続きができません。変更申請【様式第3号】より必ず変更申請を行ってください。

その他の手続き

5. 氏名・住所・個人番号を変更される方へ

氏名、住所、個人番号に変更が生じた場合、遅滞なく届け出なければならないことが法令で定められています。
変更申請【様式第3号】により必ず変更申請を行ってください。
住所のみ変更の場合は、電子申請が可能です。

6. 他都道府県で研修を受講したい方へ(受講地変更)

転居等の理由で他都道府県の研修を受講される方の手続きです。

  1. ご自身で、希望先都道府県に受講申し込み可能かを確認してください。
  2. 受講申し込みが可能でしたら、【受講地変更願】により、兵庫県へ申請してください。
  3. 兵庫県登録者からの受講地変更願を受け、当課で審査を行い、受講先都道府県へ受け入れ依頼を行います。

定員等の都合により、希望受講地での受講ができない場合がありますのでご留意ください。
また、受講地変更の手続きと研修の申し込みは別の手続きですので、必ず受講を希望する都道府県の研修実施機関へ申し込みを行ってください。

7. 登録移転をしたい方へ(兵庫県→他都道府県)

転居等により、介護支援専門員の登録を兵庫県から他の都道府県に移転する場合の手続きです。

  1. ご自身で、登録を移転しようとする都道府県で受け入れ可能か確認してください。提出書類についても併せてご確認ください。
  2. 必要書類を準備してください。兵庫県の様式ではありませんので、ご自身でご確認ください。
  3. 登録している住所・氏名・個人番号に変更がある場合は変更申請【様式第3号】により申請を行ってください。
  4. 用意した書類(転出先の都道府県の書類)を、兵庫県へ提出してください。
  5. 申請書類は兵庫県を経由して、移転先の都道府県へ送付します。
    その後の進捗状況の確認は、移転先の都道府県へお問い合わせください。

※書類の提出先は兵庫県です。

8. 登録移転をしたい方へ(他都道府県→兵庫県)

県内の事業所に勤務している、または勤務しようとしている方が、県外の都道府県から兵庫県に登録を移す場合の手続きです。

  1. ご自身で、兵庫県高齢政策課へ受け入れ可能かメールでご確認ください。koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp
    転入申請【様式第2号】の説明書に受入条件について記載しておりますので、ご確認ください。
  2. 転入申請【様式第2号】を準備してください。
  3. 上記の書類を、【現在登録されている都道府県】へ提出してください。書類の提出先は、兵庫県ではありません。
  4. 現在登録されている都道府県を経由して、兵庫県へ送付されます。元の登録都道府県で不備なく受理された日から1~2か月で登録移転は完了します。証の発送には受理日から2~3か月ほどお時間をいただきます。

9. 再交付を申請したい方へ(亡失・破損等)

介護支援専門員証を紛失した場合等の、再発行の手続きです。

【様式第6号】を提出してください。

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10. 有効期間が満了した専門員証の返納手続きをしたい方へ

更新や書換申請により新しい介護支援専門員証の交付申請を行っている場合の古い介護支援専門員証や、有効期間が満了した介護支援専門員証は返納しなければなりません

【電子申請】あるいは【様式第8号】によりお手続きを行ってください。

11. 自らの意志で登録を消除したい方へ

自らの意思で介護支援専門員の登録を消除したい方のお手続きです。

【様式第5号】を提出してください。

登録の消除ですので、手続きされると今後介護支援専門員として就業できません。

12. 介護支援専門員本人が死亡された場合

登録されている介護支援専門員本人の死亡等により、登録を消除をする場合の手続きです。
該当事由が発生した後、遅滞なく申請を行ってください。

【様式第4号】を提出してください。

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp