更新日:2024年2月26日

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介護支援専門員に係る更新手続き等の流れ

 

○申請書様式一覧はこちらからご確認ください。

証の発行手数料改定(予定)について New!(令和6年2月26日)

本県において、証交付にかかる一件あたりの費用が増加していることを踏まえ、令和6年4月1日より介護支援専門員証交付手数料及び有効期間更新手数料の改定を予定しています。

  • 1 改定年月日
    令和6年4月1日(県議会の議決により条例改正案が成立した場合)
  • 2 改定後手数料
    2,100円 (現行1,800円)
  • 3 改定の対象となる手続き
    証交付を伴うすべての手続き
  • 4 考え方
    • ○改定前の手数料(1,800円)で受け付けるもの
      令和6年3月29日(金曜日)までに提出された申請書(郵送の場合は必着
      (ただし、更新の場合は有効期間満了日が令和6年6月30日までの方のみ受付)
    • ○改定後の手数料(2,100円)で受け付けるもの
      令和6年4月1日(月曜日)以降受け付ける申請書

申請書類郵送先

〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 兵庫県 高齢政策課 企画調整班 宛

申請の際に必要な収入証紙の金額

  • ○~令和6年3月31日
    収入証紙1,800円分を貼付してください。
  • ○令和6年4月1日~
    収入証紙2,100円分を貼付してください。

手続きQ&A

  よくある質問 回答
Q1 各種様式をダウンロード、印刷できない場合はどうしたらいいですか ご自身でご準備が難しい場合は、切手を貼った返信用封筒に朱書きで「ケアマネ 様式○号請求」と明記し、高齢政策課まで送付してください。
Q2 住所だけの変更の場合、証紙や写真は必要ですか 住所だけ変更される場合は、証紙や写真は必要ありません。

Q3

登録年月日や登録番号がわかりません 高齢政策課へメールでお問い合わせください。※実務研修修了後に配付した「登録通知書」や各研修修了後に福祉人材研修センターから配付される「研修修了証」にも記載がありますので、ご確認ください。koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp

Q4

有効期間が満了した介護支援専門員証はそのまま持っていてもいいですか そのままお持ちいただくことはことは出来ません。有効期間内に更新手続きをしない方は、【様式8号】で返納する必要がありますので、有効期間満了後、直ちに返納手続きを行ってください。電子申請もご活用ください。電子申請はこちらから

Q5

各種申請書の郵送方法は決まっていますか

郵送方法は指定しておりません。到達確認の問い合わせが多いため、簡易書留で送付するなどして、ご不安な方はご自身で工夫をお願いします。

Q6 電子申請はできますか

新規登録兼証交付【様式第1号の1】、住所変更【様式3号】と専門員証の返納【様式8号】、受講地変更願について電子申請を行っています。

Q7 再研修修了後の交付手続きはいつしたらいいですか 研修修了後、5年以内であればいつでも交付申請ができます。修了後すぐに交付申請をされてもかまいません。ご自身の就業予定に合わせて交付申請を行ってください。ただし修了日から5年を過ぎるともう一度再研修を受講しなければならなくなりますのでご注意ください。
Q8 再研修修了後、いつから働けますか

再研修修了後、高齢政策課へ交付申請をしていただき、不備なく受理された交付日から働くことが出来ます。交付日について早く知りたい方は、高齢政策課までメールでお問い合わせください。koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp

例) 実務研修修了後の手続きの流れ

  1. 実務研修を受講し、修了します。
  2. 兵庫県電子申請システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)の新規登録、ログインします。
    兵庫県電子申請システムの新規登録、ログインの手順はこちら(PDF:1,153KB)
    ※当課からの修正依頼やお知らせが届かない場合がございますので、電子申請システムをご利用の際は、「@pref.hyogo.lg.jp」からのメールを受信できるように設定を変更してください。
  3. 庫県電子申請システムの介護支援専門員登録から手続きを行います。
    介護支援専門員登録の電子申請の手順はこちらから(PDF:1,045KB)
  4. 介護支援専門員証の交付を希望した方は、手数料を電子納付システムより支払いを行います。
    電子納付システムの詳細についてはこちら
  5. 1~2ヶ月程度で登録通知書、介護支援専門員証(交付を希望した方のみ)を発行します。

実務研修修了日から3か月以内に登録申請をされないと、実務研修を修了したことが無効となり、再度、実務研修を受講しなければならなくなりますので、実務研修修了後、すぐに介護支援専門員として実務に就かない場合でも、必ず登録申請は行ってください

原則、電子申請で手続きを行ってください。何らかの理由で、電子申請ができない方は個別で対応いたしますので、当課へご連絡ください。

例) 更新研修修了後の更新手続きの流れ(再研修・実務研修の修了者を除く)

  1. 各更新研修を修了します。
  2. 更新手続きに必要な書類を用意します。(下記、修了した研修ごとに必要書類は異なります。)
  3. 現に有する介護支援専門員証の有効期間満了日の2~3か月前までに、高齢政策課へ郵送してください。(紛失の恐れがあるため、早すぎる場合は返送させていただきます。)
    ※新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、既に有効期間が切れている方は研修修了後すぐに提出し、更新手続きを行ってください。
  4. 書類到達後、高齢政策課において内容を審査します(所要時間2週間程度)、不備がある方や適切に更新手続きが進められない方については、2週間程度でこちらからご連絡させていただきます。
  5. 不備がなければ、介護支援専門員証を業者発注し、作成した新しい介護支援専門員証を皆様へ郵送します。

※更新手続きには2~3ヶ月を要します。(不備があるとさらにお時間をいただきますので、不備がないように提出前には再度ご確認をお願いします。)
不備がある方や適切に更新手続きが進められない方へは、こちらから個別連絡をします。(皆様からの不備があるかの確認問い合わせは不要です。)
※申請後2~3ヶ月経っても介護支援専門員証が届かない場合の進捗状況の確認については、メールでお問い合わせください。<koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp>

例) 再研修修了後の交付手続きの流れ

  1. 再研修を修了します。
  2. すぐに介護支援専門員として実務に就かれる方は、再研修修了後すぐに交付申請を行ってください。(5年以内であればいつでも交付申請ができます。ご自身の就業予定に合わせて交付申請を行ってください。ただし修了日から5年を過ぎるともう一度再研修を受講しなければならなくなりますのでご注意ください。)
  3. 下記の必要書類を用意します。(※様式1号の2です。)
  4. 高齢政策課へ郵送してください。
  5. 高齢政策課へ不備なく到達した日が、介護支援専門員証の交付日となります。(交付日=介護支援専門員として働き始められる日)
    ※交付日から働くことができます。交付日を早く知りたい方は、郵送後、高齢政策課へメールでお問い合わせください。
  6. 介護支援専門員証を業者発注し、作成した新しい介護支援専門員証を2~3か月で皆様へ郵送します。

※交付手続きには2~3ヶ月を要します。(不備があるとさらにお時間をいただきますので、不備がないように提出前には再度ご確認をお願いします。)
※不備がある方や適切に更新手続きが進められない方へは、こちらから個別連絡をします。(皆様からの不備があるかの確認問い合わせは不要です。)
※申請後2~3ヶ月経っても介護支援専門員証が届かない場合の進捗状況の確認、交付日の確認については、メールでお問い合わせください。<koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp>

更新・新規交付の手続き

1. 実務研修を修了した方へ

(1)実務研修を修了された方が、介護支援専門員の登録のみを申請する、あるいは登録及び交付の申請をする場合の手続きはこちら。【電子申請(外部サイトへリンク)

※実務研修修了日から3か月以内に登録申請をされないと、実務研修を修了したことが無効となり、再度、実務研修を受講しなければならなくなりますので、実務研修修了後、すぐに介護支援専門員として実務に就かない場合でも、必ず登録申請は行ってください

※介護支援専門員証の発行に1~2ヶ月お時間をいただきます。

※何らかの理由で電子申請システムがご利用できない方は当課へメールでご相談ください。

手続きの流れはこちらから
 

(2)既に兵庫県に登録のみされた方が、介護支援専門員証の交付を申請する場合の手続きはこちら。【様式1号の2
※実務研修修了時に登録のみの方は5年以内ならばいつでも専門員証の交付を受けることができます。

※介護支援専門員証の発行には、不備無く書類を受理してから2~3ヶ月お時間いただきます。

2. 再研修を修了した方へ【様式はこちらから】 1号の2

再研修修了後に新たな証の交付を受けたい方は下記の様式から交付申請を行ってください。
介護支援専門員証の返納状況で提出書類が異なります。下記3パターンのうち該当の必要書類をご準備ください。

 

必要書類

既に介護支援専門員証を返納済みの方

①【様式1号の2】(兵庫県収入証紙と写真2枚) ②再研修の修了証のコピー

 ※必要な収入証紙の金額は、ページ上部に記載。

有効期間が満了した介護支援専門員証をお持ちの方 ①【様式1号の2】(兵庫県収入証紙と写真2枚) ②再研修の修了証のコピー ③有効期間が満了した介護支援専門員証の原本 ④【様式8号】(介護支援専門員証の返納届)
 ※必要な収入証紙の金額は、ページ上部に記載。

有効期間が満了した介護支援専門員証を亡失された方

(返納、亡失の届けをしていない方)

①【様式1号の2】(兵庫県収入証紙と写真2枚) ②再研修の修了証のコピー ③有効期間が満了した介護支援専門員証の原本 ④【様式8号】(介護支援専門員証の亡失届)
 ※必要な収入証紙の金額は、ページ上部に記載。
  • <確認事項>
    ※介護支援専門員証の返納状況で提出書類が異なります。
    ※登録住所や氏名に変更がある場合は【様式3号】も必要です。
  • 提出時期:再研修修了後5年以内
    ※不備なく受理された日が交付日(交付日=介護支援専門員として働き始められる日)となります。再研修修了後、すぐに就業するために交付日を知りたい方は、高齢政策課までメールでお問い合わせください。 koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp

※再研修修了後から新しい介護支援専門員証の交付までの手続きの流れについてはこちらからご確認ください。

※介護支援専門員証の発行には、不備無く書類を受理してから2~3ヶ月お時間いただきます。

3. 更新研修Bを修了した方へ【様式はこちらから】 7号

更新研修Bを修了後、介護支援専門員証の有効期間を更新する場合の手続きです。

  • 必要書類
    • 1.【様式7号】
    • 2.更新研修Bの修了証のコピー
    • 3.介護支援専門員証の原本
    • ※登録住所や氏名に変更がある場合は【様式3号】も必要です。
  • 提出時期:現に有する介護支援専門員証に記載のある有効期間満了日の2~3か月前まで

※研修修了後から新しい介護支援専門員証の交付までの、更新の手続きの流れについてはこちらからご確認ください。

※介護支援専門員証の発行には、不備無く書類を受理してから2~3ヶ月お時間いただきます。

4. 専門研修課程Ⅰ・Ⅱ、更新研修A(前期)・A(後期)のいずれかもしくは両方を修了した方へ【様式はこちらから】 7号

専門研修課程Ⅰ・Ⅱ、更新研修A(前期)・A(後期)のいずれかもしくは両方を修了後、介護支援専門員証の有効期間を更新する場合の手続きです。

  • 必要書類
    • ​​​​​​​1.【様式7号】
    • 2.  修了した研修の修了証のコピー ※2つの研修を受講された方は計2枚必要です。
    • 3.  介護支援専門員証の原本
    • ※登録住所や氏名に変更がある場合は【様式3号】も必要です。
  • 提出時期:現に有する介護支援専門員証に記載のある有効期間満了日の2~3か月前まで

※研修修了後から新しい介護支援専門員証の交付までの、更新の手続きの流れについてはこちらからご確認ください。

※介護支援専門員証の発行には、不備無く書類を受理してから2~3ヶ月お時間いただきます。

5. 主任介護支援専門員更新研修を修了した方へ【様式はこちらから】 7号

主任介護支援専門員更新研修を修了後、介護支援専門員証の有効期間を更新する場合の手続きです。

  • 必要書類
    • ​​​​​​​1.【様式7号】
    • 2. 主任介護支援専門員更新研修の修了証のコピー
    • 3. 介護支援専門員証の原本
    • ※登録住所や氏名に変更がある場合は【様式3号】も必要です。
  • 提出時期:現に有する介護支援専門員証に記載のある有効期間満了日の2~3か月前まで
    ※紛失の恐れがあるため、提出が早すぎる方は返送しますのでご注意ください。

※研修修了後から新しい介護支援専門員証の交付までの、更新の手続きの流れについてはこちらからご確認ください。

介護支援専門員証の発行には、不備無く書類を受理してから2~3ヶ月お時間いただきます。

その他の手続き

6. 住所を変更される方へ【郵送の様式はこちらから】 3号 【電子申請はこちらから】

  • 【様式3号】を提出してください。※兵庫県収入証紙と写真2枚は必要ありません。
  • 提出時期:住所変更後、遅滞なく届け出が必要です。

7. 氏名を変更される方へ【様式はこちらから】 3号

  • 【様式3号】と有効期間内の介護支援専門員証をお持ちの方は、介護支援専門員証の原本を提出してください。※有効期間内の専門員証をお持ちの方は兵庫県収入証紙と写真2枚が必要です
    (※必要な収入証紙の金額は、ページ上部に記載。)
  • 提出時期:氏名変更後、遅滞なく届け出が必要です。

※介護支援専門員証の発行には、不備無く書類を受理してから2~3ヶ月お時間いただきます。

8. 氏名と住所の変更をされる方へ【様式はこちらから】 3号

  • 【様式3号】と有効期間内の介護支援専門員証をお持ちの方は、介護支援専門員証の原本を提出してください。※有効期間内の専門員証をお持ちの方は兵庫県収入証紙と写真2枚が必要です。
    (※必要な収入証紙の金額は、ページ上部に記載。)
  • 提出時期:住所・氏名変更後、遅滞なく届け出が必要です。

9. 他都道府県で研修を受講したい方へ(受講地変更)【郵送様式はこちらから】 【電子申請はこちらから】

介護支援専門員の研修は、原則として登録県での受講が原則ですが、転居等のため他府県の研修を受ける際に、研修申込みとは別に必要な手続きです。兵庫県登録者からの受講地変更願を受け、兵庫県から受講先都道府県へ受け入れ依頼を行います。
※定員等で希望先での受講ができない場合がございますので、ご留意ください。

  1. ご自身で、希望先都道府県に受講申し込み可能かを確認してください。
  2. 受講申し込みが可能でしたら、【受講地変更願】を記入し、兵庫県へ提出してください。
  3. 必要添付書類である介護支援専門員証のコピーを受講地変更願に添付し、兵庫県へ提出してください。 ※介護支援専門員証を返納済みの方は必要ありません。

※この書類の提出と研修の申し込みは別のものです。必ず別途、受講を希望する都道府県の研修実施機関へ申し込みをしてください。

10. 登録移転をしたい方へ(兵庫県→他都道府県)

介護支援専門員の登録を、兵庫県から他の都道府県に移転する場合の手続きです。※書類の提出先は兵庫県です。

  • 流れ
    1. ご自身で、登録を移転しようとする都道府県が受け入れ可能か確認してください。※その際に、兵庫県へ提出する必要のある書類について併せてご確認ください。
    2. 登録を移転しようとする都道府県の申請書を入手し、記入してください。※兵庫県の様式ではありませんので、ご自身でご確認ください。
    3. 兵庫県に登録している住所・氏名に変更がある場合は【様式3号】を記入してください。※住所変更のみの方は、収入証紙と写真は必要ありません。
    4. 用意した書類を、【兵庫県】へ提出してください。※申請書類は兵庫県を経由して、移転先の都道府県へ送付します。
    5. その後の進捗状況の確認は、移転先の都道府県へお問い合わせください。

      <必要書類>
  • 登録を移転しようとする都道府県の申請書類
  • 介護支援専門員証の原本(※お持ちでない方や返納済みの方は必要なし)
  • 兵庫県に登録している住所・氏名に変更がある場合は【様式3号】【兵庫県の様式はこちらから】
    ※提出先は兵庫県です。

11. 登録移転をしたい方へ(他都道府県→兵庫県) 【様式はこちらから】 2号

県内の事業所に勤務している、または勤務しようとしている方が、県外の都道府県から兵庫県に登録を移す場合の手続きです。

  • 流れ
    1. ご自身で、兵庫県高齢政策課へ受け入れ可能かメールでご確認ください。koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp
    2. 以下の必要書類を記入、準備してください。
    3. 上記の書類を、【現在登録されている都道府県】へ提出してください。※書類の提出先は、兵庫県ではありません。
    4. 現在登録されている都道府県を経由して、兵庫県へ送付されます。
    5. 元の登録都道府県で不備なく受理された日から1~2か月で登録移転は完了します。

登録移転の進捗状況の確認は、メールで兵庫県高齢政策課<koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp>へお問い合わせください。
<必要書類>

  • 【様式2号】
  • 兵庫県収入証紙・写真2枚(※必要な収入証紙の金額は、ページ上部に記載)
  • 元の都道府県で交付された介護支援専門員証の原本(※お持ちでない方や返納済みの方は必要なし)

12. 再交付を申請したい方へ(亡失・破損等)【様式はこちらから】 6号

介護支援専門員証を紛失した場合等の、再発行の手続きです。

  • 【様式6号】を提出してください。※兵庫県収入証紙1800円と写真2枚が必要です。
  • 提出時期:亡失・破損等申請事由が生じた後、遅滞なく申請してください。

13. 有効期間が満了した専門員証の返納手続きをしたい方へ 【様式はこちらから】 【電子申請はこちらから】

  • 【様式8号】を提出してください。
  • 提出時期:現に有する介護支援専門員証の有効期間満了後、遅滞なく申請してください。

14. 自らの意志で登録を消除したい方へ【様式はこちらから】 5号

  • 【様式5号】を提出してください。
  • 提出時期:ご自身の希望する時期

15. 介護支援専門員本人が死亡された場合【様式はこちらから】 4号

  • 【様式4号】を提出してください。
  • 提出時期:申請事由が発生した後、遅滞なく申請してください。

<申請書類郵送先>

〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 高齢政策課 企画調整班 宛

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp