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このたび、改正介護保険法施行規則が令和6年12月1日から施行されることに伴い、介護支援専門員資格に係る一部手続きにおいて個人番号(マイナンバー)情報が必要となります。また、手続きに必要な書類や手数料の支払方法が一部変更・追加となります。
変更の詳細については、「介護支援専門員資格に関する兵庫県からのお知らせ」をご確認ください。
各種手続きの様式や添付書類の詳細については「介護支援専門員に関する申請書類・様式一覧」をご確認ください。
ご自身でご準備が難しい場合は、封筒に朱書きで「ケアマネ 様式第○号請求」と明記し、切手を貼った返信用封筒とともに高齢政策課まで送付してください。
高齢政策課へメールでお問い合わせください。
なお、実務研修修了後にお渡しした「登録通知書」や各研修修了後に福祉人材研修センターから配付される「研修修了証」にも記載がありますので、一度ご確認ください。
そのままお持ちいただくことは出来ません。有効期間内であっても、更新申請の際には必ず返納してください。
介護支援専門員証のコピーを取っておくことをお勧めします。
そのままお持ちいただくことは出来ません。更新手続きをしない方は、【電子申請】または【様式第8号】で返納する必要がありますので、有効期間満了後、直ちに返納手続きを行ってください。
指定しておりません。
到達確認を行いたい方は、簡易書留で送付するなどご自身で工夫をお願いします。
研修修了後、5年以内であればいつでも交付申請ができます。修了後すぐに交付申請をされてもかまいませんので、ご自身の就業予定に合わせて交付申請を行ってください。
ただし、修了日から5年を過ぎるともう一度再研修を受講しなければならなくなりますのでご注意ください。
再研修修了後、高齢政策課へ交付申請をしていただき、不備なく受理された交付日から働くことが出来ます。
交付日を知りたい方は、高齢政策課までメールでお問い合わせください。
有効期間の置き換えの可否については【様式第7号(主任更新研修修了者向け)】でご確認ください。
確認を行った上でご不明点がある方は、高齢政策課あてメールでお問い合わせください。
更新手続きには受理日より2~3ヶ月を要します。不備があるとさらにお時間をいただきますので、提出前に不備がないよう再度ご確認をお願いします。不備がある方や適切に更新手続きが進められない方へは、こちらから個別にご連絡いたしますので、確認・お問い合わせは不要です。
〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
兵庫県福祉部高齢政策課 企画調整班 宛
各種手続きに係る詳細については、様式や説明書に記載しております。
様式・説明書についてはこちら。必ずご確認ください。
実務研修を修了された方は、修了日から3か月以内に登録申請を行わなければなりません。
登録申請を行わなかった場合、実務研修を修了したことが無効となり、再度実務研修を受講しなければならなくなります。実務研修修了後、すぐに介護支援専門員として実務に就かない場合でも、必ず登録申請は行ってください。
実務研修修了時に登録のみ行われた方は、登録日から5年以内ならば介護支援専門員証の交付を受けることができますので、介護支援専門員証の交付申請を行う場合、交付申請【様式第1号の2】より申請を行ってください。
再研修を修了された方は、修了日から5年以内ならば介護支援専門員証の交付を受けることができます。
なお、介護支援専門員証を交付しないまま再研修修了日から5年以上経過した場合、再度、再研修を受講しなければならなくなります。
氏名、住所、個人番号に変更がある方は、変更手続きを行うまで交付申請の手続きができません。変更申請【様式第3号】より必ず変更申請を行ってください。
介護支援専門員証の有効期間満了日までに更新申請を行っていただく必要がございます。
満了日を過ぎてから更新を行うことはできませんので、ご注意ください。
氏名、住所、個人番号に変更がある方は、変更手続きを行うまで更新申請の手続きができません。変更申請【様式第3号】より必ず変更申請を行ってください。
介護支援専門員証の有効期間内に主任更新研修を修了した方は、介護支援専門員の更新研修が免除されます。
置換え(証の有効期間を主任資格の有効期間にそろえる手続き)を行う方、置換えを行わず証の更新のみを行う方の手続きです。
なお、介護支援専門員証の有効期間満了日までに更新申請を行っていただく必要がございます。満了日を過ぎてから更新を行うことはできませんので、ご注意ください。
氏名、住所、個人番号に変更がある方は、変更手続きを行うまで更新申請の手続きができません。変更申請【様式第3号】より必ず変更申請を行ってください。
氏名、住所、個人番号に変更が生じた場合、遅滞なく届け出なければならないことが法令で定められています。
変更申請【様式第3号】より必ず変更申請を行ってください。
住所のみ変更の場合は、電子申請が可能です。
転居等の理由で他都道府県の研修を受講される方のお手続きです。
定員等で希望先での受講ができない場合がございますので、ご留意ください。
また、この手続きと研修の申し込みは別のものですので、必ず受講を希望する都道府県の研修実施機関へ申し込みをしてください。
転居等により、介護支援専門員の登録を兵庫県から他の都道府県に移転する場合の手続きです。
※書類の提出先は兵庫県です。
県内の事業所に勤務している、または勤務しようとしている方が、県外の都道府県から兵庫県に登録を移す場合の手続きです。
介護支援専門員証を紛失した場合等の、再発行の手続きです。
【様式第6号】を提出してください。
更新や書換申請により新しい介護支援専門員証の交付申請を行っている場合の古い介護支援専門員証や、有効期間が満了した介護支援専門員証は返納しなければなりません。
【電子申請】あるいは【様式第8号】によりお手続きを行ってください。
自らの意思で介護支援専門員の登録を消除したい方のお手続きです。
【様式第5号】を提出してください。
登録の消除ですので、お手続きをされると今後介護支援専門員として就業はできません。
登録されている介護支援専門員本人の死亡等により、登録を消除をする場合のお手続きです。
該当事由が発生した後、遅滞なく申請を行ってください。
【様式第4号】を提出してください。
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