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社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金は、介護保険法等の規定に基づき社会福祉法人等が整備した施設で、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣に協議して承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、施設入所者等の福祉を確保することを目的とします。
復旧に要する費用が80万円以上であるもの
県内で政令市・中核市以外の地域に所在する下記の施設等が補助対象となります。
(詳細は下記補助金交付補助金を確認ください。)
(政令市・中核市に所在の施設は、各市にお問い合わせください。)
| 施設名 | |
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老人デイサービスセンター 老人短期入所施設 養護老人ホーム 特別養護老人ホーム 軽費老人ホーム 老人福祉センター 老人福祉施設付設作業所 在宅介護支援センター 認知症高齢者グループホーム 在宅複合型施設 |
生活支援ハウス 介護老人保健施設(併設の通所リハ事業部分を含む) 介護医療院(併設の通所リハ事業部分を含む) 訪問看護事業所 小規模多機能型居宅介護事業所 夜間対応型訪問介護事業所 介護予防拠点 地域包括支援センター 定期巡回・随時対応型訪問介護事業所 看護小規模多機能型居宅介護事業所 |
高齢者福祉施設等の災害復旧に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費で、近畿厚生局により認められたものが対象となります。
※以下の費用は対象外
・土地の買収又は整地に要する費用
・既存建物の買収に要する費用
・職員の宿舎に要する費用
・門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用
・災害復旧事業以外の事業の工事施工中に生じた災害に係るもの
・明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じたものと認められる災害に係るもの など

申請にあたっては、下記の補助金交付要綱、事務取扱要領等をご確認のうえ申請をお願いします。
特に「災害復旧費について」では、近畿厚生局における審査の留意事項やチェックポイントが記載されていますので、必ずご確認ください。
社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱(PDF:230KB)(令和7年1月21日改正)
災害復旧費について(外部サイトへリンク)(近畿厚生局健康福祉部健康福祉課資料)
被災後、被災日を含めて15日以内に、以下の協議書及び添付資料を高齢政策課介護基盤整備班(高年施設担当)へメールでご提出ください。
兵庫県 福祉部 高齢政策課 介護基盤整備班(高年施設担当)
E-mail:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp
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