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福祉用具専門相談員は、介護保険法施行令及び居宅・介護予防サービス基準において、「指定福祉用具貸与」のほか、「指定介護予防福祉用具貸与」、「特定福祉用具販売」及び「特定介護予防福祉用具販売」の合計4つのサービスにおいて、利用者の福祉用具の選定にあたり必要な専門知識を有する者として位置づけられることとなります。
「指定福祉用具貸与」、「指定介護予防福祉用具貸与」、「特定福祉用具販売」及び「特定介護予防福祉用具販売」の事業所では、福祉用具専門相談員が2名以上いなければなりません。(ただし、保健師、看護師、準看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士は福祉用具専門相談員として働くことができます。)
※平成27年4月1日より、養成研修修了者(介護員養成研修、1級課程、2級課程、介護職員初任者研修修了者)は福祉用具専門相談員となるための要件から除かれます。
兵庫県指定の福祉用具専門相談員指定講習会一般募集状況はこちらのページをご覧ください。
事業所が兵庫県内にあり、講習会の実施を計画する事業者におかれましては、この要綱に沿って講習会を実施いただきますようお願いします。
押印廃止等に伴い、「兵庫県福祉用具専門相談員指定講習会指定要綱」の改正を行いました。
【改正後】 | 令和4年4月1日施行 |
福祉用具専門相談員指定講習会指定要綱(PDF:1,728KB) 令和4年度以降に実施、報告する講習の申請はこちらをご活用ください |
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【改正前】 |
平成27年4月1日施行 |
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