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自立支援医療制度においては、市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方は対象外となっています。
しかし現在は、市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方であっても、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)に該当する方については自立支援医療の対象とし、自己負担上限月額を2万円としています。
障害者総合支援法施行令を根拠とする上記の措置を、自立支援医療(精神通院医療)の経過的特例と言います。
現在、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証をお持ちで、自己負担上限月額を2万円とする支給認定を受けている方は、上記に該当します。
この特例措置の期限が、障害者総合支援法施行令の改正により、令和6年3月31日から令和9年3月31日に延長されました。
令和5年度に支給認定を行った経過的特例対象者の受給者証の有効期間については、下記のとおり記載していますが、
この度の延長により、上の行に記載された令和■年■月■日までそのまま有効な受給者証として使用できます。
↓
有効期間 |
令和○年○月○日から令和□年□月□日まで (経過的特例が延長されない場合は令和6年3月31日までとする) |
有効期間 |
令和5年5月1日から令和6年4月30日まで (経過的特例が延長されない場合は令和6年3月31日までとする) |
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