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更新日:2024年3月29日

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<重要なお知らせ>自立支援医療(精神通院医療)の支給認定に係る経過的特例について

自立支援医療(精神通院医療)の自己負担上限月額が2万円となっている皆様、および精神通院医療指定医療機関の皆様へ

自立支援医療(精神通院医療)の経過的特例とは

自立支援医療制度においては、市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方は対象外となっています。
しかし現在は、市町村民税の所得割の額が23万5千円以上の世帯に属する方であっても、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)に該当する方については自立支援医療の対象とし、自己負担上限月額を2万円としています。

障害者総合支援法施行令を根拠とする上記の措置を、自立支援医療(精神通院医療)の経過的特例と言います。

経過的特例の対象者

  • 市町村民税額(所得割)の合計が23万5千円以上の世帯(世帯とは医療保険上の世帯を言います)に属する方
  • 高額治療継続者(いわゆる重度かつ継続)である方

現在、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証をお持ちで、自己負担上限月額を2万円とする支給認定を受けている方は、上記に該当します。

この特例措置の期限が、障害者総合支援法施行令の改正により、令和6年3月31日から令和9年3月31日に延長されました。

令和5年度中に支給認定した受給者証の取り扱い

令和5年度に支給認定を行った経過的特例対象者の受給者証の有効期間については、下記のとおり記載していますが、

この度の延長により、上の行に記載された令和■年■月■日までそのまま有効な受給者証として使用できます。

受給者証見本

有効期間

令和○年○月○日から令和□年□月□日まで

(経過的特例が延長されない場合は令和6年3月31日までとする)

  • 有効期限「令和□年□月□日」以降も継続して自立支援医療制度の利用を希望される場合には、有効期限が来る前に、お住まいの市町の窓口で更新申請をしてください。

~(例)令和5年5月1日を始期とする受給者証の交付を受けた場合~

  • 受給者証の有効期間の記載

有効期間

令和5年5月1日から令和6年4月30日まで

(経過的特例が延長されない場合は令和6年3月31日までとする)

  • 有効期間は、令和5年5月1日から令和6年4月30日まで

 

お問い合わせ

部署名:福祉部 障害福祉課 精神障害福祉班

電話:078-362-3263

内線:3292

FAX:078-362-3911

Eメール:shougaika@pref.hyogo.lg.jp