更新日:2024年12月16日

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消費生活条例

県では、消費生活条例に基づき、事業者が消費者との間で行う取引にかかる不当な行為を禁止し、悪質な事業者に対する規制を行っています。

<告示改正>不当な取引行為の具体的な内容について指定している告示を改正しました。(令和6年3月26日施行)

令和6年3月改正の概要

  • 指定項目の追加(60行為→61行為(1項目を新たに指定))
  • 指定項目の対象となる者・行為の追加

令和6年3月改正の具体的な内容

指定項目の追加

  • 免責の範囲が不明確な条項の無効〔新たに指定〕

追加

事業者の債務不履行、債務履行に伴う不法行為により生じた損害賠償責任について、事業者の軽過失による行為にのみ適用されることが明確に記載されていない免責条項を定めた契約を締結させること。

(指定理由)
令和5年6月1日に施行された消費者契約法第8条第3項において、賠償請求を困難にする不明確な一部免責条項は無効と規定されたことを踏まえ、消費生活条例に基づく不当な取引行為として指定されていなかった「免責の範囲が不明確な条項の無効」を、「不当な契約内容」として新たに指定する。

指定項目の対象となる者・行為の追加

  • 勧誘に関する不当な取引行為のうち、(16)心理的不安に乗じる勧誘

改正前

改正後

消費者の健康、財産、将来等の不安をことさらにあおり、消費者を心理的に不安な状態に陥らせて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

消費者又はその親族の健康、財産、将来等の不安をことさらにあおり、消費者を心理的に不安な状態に陥らせて契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させること。

(追加理由)
令和5年1月5日に施行された消費者契約法第4条第3項第8号(改正時6号)において、消費者の親族の健康等の不安をあおり不安に乗じて勧誘することは「取り消しうる不当な勧誘行為」と規定されたことを踏まえ、消費生活条例に基づく不当な取引行為で指定している心理的不安に乗じる不当な勧誘についても、同様に改正する。

  • 契約解除に際しての不当な取引行為のうち、(3)口頭のクーリング・オフへの不適切な対応による契約の解除等の妨害

改正前

改正後

消費者がクーリング・オフを行使する際に、口頭によるクーリング・オフの意思表示に対し書面によるべきことを告げないで、又は口頭によるクーリング・オフの行使を認めておきながら、後に書面によらないことを理由として、契約の成立又は存続を強要すること。

消費者がクーリング・オフを行使する際に、口頭によるクーリング・オフの意思表示に対し書面又は電磁的記録によるべきことを告げないで、又は口頭によるクーリング・オフの行使を認めておきながら、後に書面又は電磁的記録によらないことを理由として、契約の成立又は存続を強要すること。

(追加理由)
令和4年6月1日に施行された特定商取引法第9条第1項、24条第1項等において、クーリング・オフの通知方法について、書面に加え電磁的記録によることも可能とされたことを踏まえ、消費生活条例に基づく不当な取引行為で指定している口頭のクーリング・オフへの不適切な対応による契約の解除等の妨害についても、同様に改正する。

消費生活条例条文

お問い合わせ

部署名:県民生活部 県民躍動課 消費政策班

電話:078-362-3378

内線:2784

FAX:078-362-3908

Eメール:kenminyakudou@pref.hyogo.lg.jp