病院間の患者搬送のための病院救急車活用促進事業~活用意向調査について~
事業概要(救急医療対策事業実施要綱)
1.目的
救急医療機関の急性期病床確保のため、地域の医療機関等と連携し、回復した患者の転院などを促進する必要があり、地域内での救急医療に関する役割分担が円滑に行われるよう、病院救急車を活用し、高次の医療機関からの転院搬送を促進するとともに、救急搬送の需要が高まる場合に備えた患者搬送の手段の確保を図ることを目的とする。
2.補助対象
都道府県の医療計画等に基づき、都道府県又は都道府県知事の要請を受けて病院の開設者が整備、運営する第二次救急医療機関における病院救急車で転院搬送を行う事業を補助対象とする。
兵庫県内病院一覧(エクセル:298KB)
※第二次救急医療機関:上記エクセルにおいて2次救急に〇のついている医療機関
3.運営方針
- (1) 事業の実施に当たっては、病院救急車の運転手を確保するとともに、搬送においては、患者の容態急変等の不測の事態に備えて、必ず病院救急車を保有する医療機関の医師、看護師又は救急救命士(以下、医療従事者)を同乗させることとする。
- (2) 病院救急車の運行に際しては、所属医療機関と病院救急車の間で通信手段の確保に努めなければならないものとする。
4.整備基準
- (1) 第二次救急医療機関として必要な診療機能及び病院救急車を確保するものとする。
- (2)病院救急車を運行する為に必要な運転手及び医療従事者を確保し、運行体制を整備していること。
- (3) 厚生労働省医政局が行う病院救急車安全研修を運行管理者もしくは、運行実務者が受講していること。
令和6年度 厚生労働省 病院救急車患者搬送研修 実施要領(PDF:567KB) (※令和7年度の実施については未定)
- (4) 当該事業目的に従い十分に効果を発揮すること。
- (注)「病院救急車」とは、患者搬送に必要な機器及び医薬品
5.参考資料
救急医療対策事業実施要綱(PDF:446KB)
病院間の患者搬送のための病院救急車活用促進事業(要綱抜粋)(PDF:313KB)
交付対象事業(医療提供体制推進事業費補助金交付要綱)
救急医療対策事業実施要綱(第18 病院間の患者搬送のための病院救急車活用促進事業)に基づき、医療提供体制推進事業費補助金交付要綱にて規定。
医療提供体制推進事業費補助金交付要綱(PDF:698KB)
(1)病院間の患者搬送のための病院救急車活用促進事業
(医療提供体制推進事業費補助金交付要綱(1)救急医療対策事業(シ))
- <基準額>
病院救急車の運転手を確保する場合:4,701千円×確保月数/12
- <対象経費>
病院間の患者搬送のための病院救急車活用促進事業に必要な給与費(職員基本給、職員諸手当、非常勤職員手当、社会保険料)、備品購入、通信運搬費、借料及び損料、消耗品費、保険料、燃料費、委託費、租税公課(自動車税、自動車重量税)
- <補助率>
国1/2、事業者1/2
(2)病院間の患者搬送のための病院救急車活用促進設備整備事業
(医療提供体制推進事業費補助金交付要綱(7)医療提供体制設備整備事業 ア(ク))
- <基準額>
1か所当たり26,966千円
- <対象経費>
病院救急車及び病院救急車に搭載する医療機器等の購入費(更新も含む)
- <補助率>
国1/2、事業者1/2
※注意事項
- ・(1)、(2)活用には、救急医療対策事業実施要綱に規定する運営方針、設置基準を満たす必要あり(上記、事業概要の 3.運営方針、4.整備基準 を参照)
- ・(2)のみの活用は不可((2)を活用する場合は(1)も併せて活用する必要あり)
令和8年度 活用意向調査について
1.回答様式
2. 提出期限
令和7年8月29日(金曜日)15時まで
3. 提出先
保健医療部医務課医療体制班:Kazuki_Hiroshima@pref.hyogo.lg.jp
※以下、ご了承ください。
- 現時点で、当該事業の実施は確定しておりません。
- 当該意向調査の提出により、補助金の交付が確約されるものではありません。