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兵庫県では、産科、小児科、救急科、総合診療における深刻な医師不足の解消に資することを目的に、県内の専門研修を受ける医師に対して研修資金を貸与します。専門研修を修了後、県が指定する医療機関・診療科において一定期間勤務するなどの所定の条件を満たした場合には、この研修資金の返還を免除します。
特定診療科 |
対象となる診療科: 産科(産婦人科)、小児科、救急科、総合診療を担う科 |
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貸与対象 |
※一般社団法人日本専門医機構が承認する県内の医療機関を基幹施設とする産婦人科、小児科、救急科、総合診療専門研修プログラム |
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募集人数 |
貸与対象1 : 5名程度 |
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貸与金額 |
年額2,400,000円(研修期間4月~翌年3月)※ |
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貸与期間 |
専門研修を修了するまでの期間(最大3年間、1年毎に申請の上貸与します。)
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返還免除要件 |
専門研修を修了した後、直ちに指定医療機関に産科(産婦人科)・小児科・救急科・総合診療の医師として勤務し、その勤務期間が貸与期間に応じ、次の表に掲げる特定診療科勤務期間に達したとき。 なお、特定診療科勤務期間の1/2の期間は下記の指定医療機関1、2での勤務を義務とする。
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返還利息 |
年10%(返還免除を満たすことができず、返還することとなった場合) |
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指定診療科 |
産科(産婦人科)、小児科、、救急科、総合診療を担う科 |
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指定医療機関 |
下記医療機関の中から、本人の希望や医局の意見等を事前に確認した上で、県が指定します。 |
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産科(産婦人科) |
小児科 |
救急科 |
総合診療 |
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1~5の医療機関のうち、分娩を取り扱う医療機関 |
1~5の医療機関のうち新生児医療及び小児救急を取り扱う医療機関 |
1~5の医療機関のうち救急を取り扱う医療機関 |
1、2、4、5の医療機関のうち総合診療を担う医療機関 |
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指定医療機関での勤務は中断が可能。通算して県内勤務は最大4年間(県外勤務は最大2年間)の中断が可能です。(特定診療科勤務期間からは控除) |
詳細は令和7年度兵庫県特定専門医研修資金貸与事業募集要項(PDF:268KB)をご覧ください。
申請期間令和7年8月7日(木曜日)~令和7年9月12日(金曜日)【消印有効】
<添付書類>
兵庫県保健医療部医務課医療人材確保班
住所:〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1
<郵送の場合>
封筒に「特定専門医研修資金貸与申請」と朱書きし、簡易書留により送付ください。
<持参の場合>
申請期間中の午前8時45分から午後5時30分まで受け付けます。(土日、祝日を除く)
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