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更新日:2023年1月23日

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医療機能情報の報告義務について

1.医療機関の管理者の医療機能情報報告義務について

病院、診療所又は助産所(以下「医療機関」という。)の管理者は、厚生労働省令で定める事項を都道府県に報告するとともに、当該事項を記載した書面等を医療機関で閲覧に供しなければなりません。また、変更が生じたときも都道府県に報告するとともに、当該書面等の記載を変更しなければならないとされています。

一方、都道府県は、省令で定めるところにより、報告された事項を公表しなければならないとされています。また、開設者に対して、「報告を行わせ、又は報告の内容を是正させることを命ずることができる。」(医療法第6条の3第5項、第6項)、開設者が命令に違反したときは、「開設許可を取り消し、又は期間を定めて閉鎖を命ずることができる。」となっています。(医療法第29条第1項)

なお、報告・公表する主な医療機能情報の内容は、下記のとおりです。

  • 基本情報
    医療機関の名称、開設者、管理者、所在地、案内用の電話番号及びFAX番号、診療科目・診療日及び診療時間、休診日、病床数
  • その他の情報
    医療機関までの主な利用交通手段、対応できる外国語の種類、対応することができる疾患・治療の内容等

2.報告の種類・方法

1.報告の方法

(1)インターネットによる報告

(原則としてインターネットにより報告してください)

インターネットで兵庫県医療機関情報システムを表示し、画面右下の「関係者ログイン」をクリックの上、入力画面に表示された設問内容に沿って報告して下さい。インターネットによる報告は、インターネットに接続できるパソコンがあれば、医療機関内だけでなく、原則として時間や場所を問わずに可能となりますので、積極的にご活用願います。

なお、インターネットによる報告では、兵庫県保健医療部医務課(以下、「県医務課」という。)から各医療機関に送付した「ログイン・パスワード設定票」が必要となります。

「ログイン・パスワード設定票」を紛失された病院等は、県医務課医療指導班まで再交付を申し出て下さい。(再交付の申込書は本ページ最下部の「関連資料」に掲示しています。)

 

(2)医療機能情報報告書用紙による報告

インターネットによる報告ができない場合は、「医療機能情報報告書」の様式を所管の健康福祉事務所又は政令市保健所より入手いただき、必要事項を記入の上、所管の健康福祉事務所又は政令市保健所に提出をお願いします。

【報告書の様式は、医療機関の種類ごとにこのページの最下部からダウンロードできます。】

2.報告の種類

医療機能情報報告は、報告の時期・内容により3種類あります。

(1)初回報告

  • 対象となる医療機関
    • ア)医療法に基づく病院等の開設届を行った後、県医務課から医療機能情報の報告を求める旨の通知を受けた医療機関
      ただし、下記に示した医療機関は、初回報告の対象外となります。
      • 引き続き同一場所で医療機関を開設し、開設者の変更内容が親子継承又は法人化によるもの
      • 同一市町内(神戸市内は同一区内)で医療機関の移転があったものの、引き続き同一の開設者が当該医療機関を開設するもの
    • イ)すでに開設しているが、平成20年11月20日以降に医療機能情報の報告を完了していない医療機関
  • 初回報告の報告時期
    • ア)県医務課から医療機能情報の報告を求める旨の通知を受けた医療機関は、当該通知文記載の期限までに報告を完了して下さい。
      【医療機能情報報告書様式は、このページの最下部からダウンロードできます】
  • 初回報告の報告方法
    • ア)インターネットによる報告の場合は、県からの通知に同封されている機関コード(ID)とパスワードを用いてください。
    • イ)インターネットで報告できない医療機関は、医療機能情報報告書(以下、「報告書」とする)を所管の健康福祉事務所又は政令市保健所より入手して記入し、所管の健康福祉事務所又は政令市保健所に提出下さい。

(2)定期報告

  • 対象となる医療機関
    上記(1)の初回報告を完了している医療機関です。
  • 定期報告の報告時期及び報告内容
    毎年12月31日時点の状況を、翌年2月末までに報告してください。
  • 定期報告の報告方法
    • ア)インターネットによる報告の場合は、前回の報告内容を確認の上、時点修正が必要な箇所を上書き入力してください。なお、基本項目など一部の項目でシステム上「未入力」となっている設問は、「報告済み」となるように必要な操作を行ってください。
    • イ)インターネットで報告できない医療機関は、医療機能情報報告書(以下、「報告書」とする)を所管の健康福祉事務所又は政令市保健所より入手して下さい。
      • イ-1)前回報告より報告内容に変更のない病院等は、報告書の表紙に必要事項を記入いただき、表紙のみ提出してください。
      • イ-2)前回報告から報告内容に変更がある場合は、下記により報告書を提出してください。
        • 必要事項を記入した報告書の表紙
        • 変更箇所を記した目次
        • 変更のあった設問を記入した該当ページ(報告書の全ページを提出する必要はありません)
          【医療機能情報報告書様式は、このページの最下段からダウンロードできます】

(3)変更報告

  • 対象となる医療機関
    上記(1)の初回報告を完了し、かつ、上記(2)の定期報告の時期以外に報告内容の変更が生じた医療機関です。
  • 変更報告の報告時期及び報告内容
    基本情報の内容に変更があった場合は10日以内に報告してください。その他の項目に変更があった場合は、随時報告してください。
  • 報告方法
    上記(2)定期報告の方法と同様となります。ただし、インターネットによる報告ができない場合は、報告書による報告となります。
    【医療機能情報報告書様式は、このページの最下段からダウンロードできます】

(4)医療機関情報システムの注意事項

毎月第3木曜日(第3木曜日が祝日等の場合は、第4木曜日)は、システムの定期メンテナンスのため、下記の時間帯は本システムへのアクセスができませんので、ご注意ください。

毎月第3木曜日午前10時30分から午前11時00分(メンテナンスの都合により、時間が若干前後することもあります)

また、臨時のメンテナンス等の理由により、本システムへのアクセスができないことが事前に判明している場合は、本システムのお知らせ情報にて随時連絡しますので、ご注意ください。

3.お問合せ先など

1.医療機能情報に関する問い合わせ先(ログイン・パスワード設定票の再発行もこちらです)

兵庫県保健医療部医務課医療指導班

TEL:078-341-7711(内線2728)FAX:078-362-4267

住所650-8567神戸市中央区下山手通5丁目10-1

2.医療機能情報報告書の配布・提出窓口(インターネットによる報告ができない病院等に限ります)

神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市内に所在する医療機関等

地域

保健所名

住所

電話番号

神戸市

各区保健センター管理係

各区役所へご確認ください

同左

姫路市

姫路市保健所総務課

姫路市坂田町3番地

079-289-1631

尼崎市

尼崎市保健所保健企画課医事薬事担当

尼崎市七松町1丁目3番1-502号

06-4869-3010

明石市 あかし保健所保健総務課

明石市大久保町ゆりのき通1丁目4-7

078-918-5414

西宮市

西宮市保健所保健総務課医事チーム

西宮市池田町8番11号

0798-26-3682

(神戸市では各区保健センター管理係が報告書の配布・提出先となっています)

 
上記以外の市町に所在する医療機関等

地域

健康福祉事務所名担当課

住所

電話番号

芦屋市

芦屋健康福祉事務所地域保健課

芦屋市公光町1-23

0797-32-0707

宝塚市・三田市

宝塚健康福祉事務所健康管理課

宝塚市東洋町2-5

0797-62-7304

伊丹市・川西市・

猪名川町

伊丹健康福祉事務所健康管理課

伊丹市千僧1-51

072-785-2371

加古川市・高砂市・

稲美町・播磨町

加古川健康福祉事務所健康管理課

加古川市加古川町寺家町天神木97-1

079-422-0002

加東市・多可町・西脇市

三木市・小野市・加西市

加東健康福祉事務所健康管理課

加東市社字西柿1075-2

0795-42-9365

神河町・福崎町・市川町

中播磨健康福祉事務所地域保健課

神崎郡福崎町西田原235

0790-22-1234

たつの市・佐用町・宍粟市、太子町

龍野健康福祉事務所健康管理課

たつの市龍野町富永1311-3

0791-63-5677

相生市・赤穂市・上郡町

赤穂健康福祉事務所地域保健課

赤穂市加里屋98-2

0791-43-2321

豊岡市・香美町・新温泉町

豊岡健康福祉事務所健康管理課

豊岡市幸町7-11

0796-26-3660

養父市・朝来市

朝来健康福祉事務所地域保健課

朝来市和田山町東谷213-96

079-672-6867

丹波篠山市・丹波市

丹波健康福祉事務所健康管理課

丹波市柏原町柏原688

0795-73-3765

洲本市・淡路市・南あわじ市

洲本健康福祉事務所健康管理課

洲本市塩屋2-4-5

0799-26-2062

 

4.医療機能情報提供制度の性格・医療機能情報の公表

(1)医療機能情報提供制度の性格

報告いただいた医療機能情報については、医療機関が自らの責任において医療機能情報を都道府県に対して報告し、報告を受けた都道府県は、基本的に当該情報をそのまま公表するものとされています。

なお、現に診療を行っている医療機関であっても、医療機能情報を報告していない医療機関に係る情報については、公表ができませんのでご留意願います。

(2)医療機能情報の公表

情報の公表については、住民・患者による医療機関の選択に資するよう、医療機関に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットを活用した方法で行うよう定められています。(医療法施行規則第1条の4)

平成21年3月30日から兵庫県医療機関情報システムにおいて、法令等により定められた全ての項目について公表を実施しています。

 

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お問い合わせ

部署名:保健医療部 医務課 医療指導班

電話:078-362-3242

内線:2728

FAX:078-362-4267

Eメール:imu@pref.hyogo.lg.jp