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近年、地球規模での開発の進展により、開発途上国等における都市化や人口密度の増加、未知のウイルス等の宿主となっている動物との接触機会の拡大が進んでおり、未知の感染症との接点が増大しています。さらに、グローバル化により各国との往来が飛躍的に拡大しており、こうした未知の感染症が発生した場合には、時を置かずして世界中に拡散するおそれも大きくなっています。
これまでも重症急性呼吸器症候群(SARS)やジカウイルス感染症等の感染拡大が発生し、さらには2020年以降新型コロナが世界的な大流行(パンデミック)を引き起こす等、新興感染症等は国際的な脅威となっています。
しかし、こうした新興感染症等の発生時期を正確に予知することは困難であり、また、発生そのものを阻止することは不可能である。このため、平時から感染症危機に備え、より万全な体制を整えることが重要です。
特に医療措置協定を締結した医療機関では、同協定に基づく平時からの取組の実施が求められます。
新興感染症対応に備える医療措置協定について
新興感染症(新型インフルエンザ等)の発生時に備えて、職場における感染対策を行うことが求められます。
特に指定(地方)公共機関では、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく業務計画の作成が求められます。
事業者の皆さまへ | 内閣感染症危機管理統括庁ホームページ(外部サイトへリンク)
基本的な感染対策(換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等)等の個人レベルでの感染対策を実践するよう努めることが大事です。
また、新興感染症(新型インフルエンザ等)の発生前から、新興感染症新型インフルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動等、その対策に関する知識を得ることが求められます。
広報・啓発資料 | 内閣感染症危機管理統括庁ホームページ(外部サイトへリンク)
今回の再開より、事業者による申請について通年で行えるようになりました。
特定接種(国民生活・国民経済安定分野)(外部サイトへリンク)
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