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更新日:2026年1月28日

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新興感染症(新型インフルエンザ等)対策について

新興感染症(新型インフルエンザ等)とは

近年、地球規模での開発の進展により、開発途上国等における都市化や人口密度の増加、未知のウイルス等の宿主となっている動物との接触機会の拡大が進んでおり、未知の感染症との接点が増大しています。さらに、グローバル化により各国との往来が飛躍的に拡大しており、こうした未知の感染症が発生した場合には、時を置かずして世界中に拡散するおそれも大きくなっています。

これまでも重症急性呼吸器症候群(SARS)やジカウイルス感染症等の感染拡大が発生し、さらには2020年以降新型コロナが世界的な大流行(パンデミック)を引き起こす等、新興感染症等は国際的な脅威となっています。

しかし、こうした新興感染症等の発生時期を正確に予知することは困難であり、また、発生そのものを阻止することは不可能である。このため、平時から感染症危機に備え、より万全な体制を整えることが重要です。

国の取り組み

平成25年4月に「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が施行。国や地方自治体における行動計画の作成、緊急事態時の外出自粛や施設の使用制限要請などを定めています。
これを受け、平成25年6月には、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」が作成(令和6年7月改定)されました。

県の取り組み

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」や「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」に基づき、「兵庫県新型インフルエンザ等対策行動計画」を平成25年10月に作成(令和7年3月改定)しました。また「感染症法」に基づき、「兵庫県感染症予防計画」を令和6年3月に改定しました。
今後は計画に基づき関係機関とともに、感染拡大を抑制し、県民の生命及び健康を保護するとともに、県民生活・経済に及ぼす影響が最小となるように努めます。
 

市町の取り組み

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」、「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」及び「兵庫県新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、市町の対策計画が作成され、取り組みを進めます。
 

医療機関における対策

新興感染症(新型インフルエンザ等)の発生時に医療を継続して提供するため、業務継続計画の策定及び平時からの地域の関係機関との連携を進めることが求められます。

特に医療措置協定を締結した医療機関では、同協定に基づく平時からの取組の実施が求められます。

新興感染症対応に備える医療措置協定について

事業者の取り組み

新興感染症(新型インフルエンザ等)の発生時に備えて、職場における感染対策を行うことが求められます。
特に指定(地方)公共機関では、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく業務計画の作成が求められます。

事業者の皆さまへ | 内閣感染症危機管理統括庁ホームページ(外部サイトへリンク)

県民の役割

基本的な感染対策(換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等)等の個人レベルでの感染対策を実践するよう努めることが大事です。
また、新興感染症(新型インフルエンザ等)の発生前から、新興感染症新型インフルエンザ等に関する情報や発生時にとるべき行動等、その対策に関する知識を得ることが求められます。

広報・啓発資料 | 内閣感染症危機管理統括庁ホームページ(外部サイトへリンク)

統括庁キッズページ | 内閣感染症危機管理統括庁ホームページ(外部サイトへリンク)

特定接種接種対象事業所等の皆様へ

令和元年11月1日から新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の申請(web申請)の受付が再開されました。

今回の再開より、事業者による申請について通年で行えるようになりました。

  • 今後のスケジュール
  • 特定接種管理システム申請者用操作マニュアル
  • 特定接種管理システムよくある質問(申請者)

 

特定接種(国民生活・国民経済安定分野)(外部サイトへリンク)

特定接種(医療分野)(外部サイトへリンク)

 
 
 

お問い合わせ

部署名:保健医療部 疾病対策課

電話:078-362-4303

FAX:078-362-3933

Eメール:shippeitaisaku@pref.hyogo.lg.jp