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兵庫県健康づくり推進実施計画(第3次)
趣旨
兵庫県では、健康づくり推進条例に基づいた、兵庫県における健康づくりの基本的な指針となる「兵庫県健康づくり推進プラン(第3次)」を令和4年3月に定めました。同プランで定めた目標「県民一人ひとりが生涯にわたって健康で生き生きとした生活ができる社会の実現」の達成のため、プランの基本的な方向性に基づき、具体的な目標や取組を定める「兵庫県健康づくり推進実施計画(第3次)」を策定しました。
計画の位置づけ
- 健康増進法第8条第1項に規定する都道府県健康増進計画で、県民の健康増進の推進に関する施策についての基本計画として位置づけます。
- 健康づくり推進条例第9条に定める健康づくりの推進に関する施策の実施に関する計画であり、第8条に定める「健康づくりの推進に関する基本的な計画:兵庫県健康づくり推進プラン(第3次)」に即して定める実施計画として位置づけます。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第13条第1項に規定する、施策の総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項として位置づけます。
- 本県の行政運営の指針である「ひょうごビジョン2050」に掲げられた「5つのめざす社会」のうち、「Ⅲ誰も取り残されない社会」の「⑨安心して長生きできる社会」を推進するための個別計画として位置づけます。
計画の期間
令和6(2024)年度から令和11(2029)年度までの6年間
兵庫県健康づくり推進実施計画(第3次)概要・本文
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正誤表(ワード:17KB)
概要
兵庫県健康づくり推進実施計画(第3次)概要(PDF:436KB)
本文
兵庫県健康づくり推進実施計画(第3次)本文(PDF:5,606KB)