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大麻(アサ)は、その茎から丈夫な繊維がとれるので、昔から繊維をとる植物として、栽培・利用されてきました。
しかし、大麻(アサ)は、大麻取締法でいう大麻草「カンナビス・サティバ・エル」のことであり、日本では無許可の栽培や所持等は法律で禁止されています。
大麻は大麻取締法により厳しく規制されており、違反すると厳罰が科せられます。
大麻取締法による罰則(概要表)
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大麻が合法化されている国や地域では、大麻を簡単に入手・利用することができますが、日本の大麻取締法は、日本国民の国外における大麻の所持・譲渡等も処罰の対象としていますので、帰国後に逮捕されることもあります。(外務省海外安全ホームページより)
大麻を使用すると、大麻に含まれる「THC(テトラヒドロカンナビノール)」が、脳神経のネットワークを切断し、やる気の低下、幻覚作用、記憶への影響等を引き起こします。
また、乱用を続けることにより、「無動機症候群」といって毎日ゴロゴロして何もやる気のない状態や、人格変容、大麻精神病等を引き起こし、社会生活に適応できなくなります。
SNSや匿名掲示板等では、「大麻は安全・無害」、「大麻は、タバコや酒より安全」、「大麻は合法」等といった、誤った情報が掲載されていますが、これらは全て誤りです。
正しい情報を身につけることで、自分自身と、自分の未来を守ることができます。
大麻は様々な形態で不正流通しています。
さらに、海外では、大麻入りスイーツ(チョコ、キャンディ、クッキー等)等の形態でも流通しています。
怪しいと思ったら、絶対に手を出さないで下さい。
令和2年の全国の大麻事犯検挙者数は5,034名であり、前年(4,321名)から大幅に増加し、過去最多となりました。
また、兵庫県の大麻事犯検挙者数についても、令和2年は過去最多の299名となり、そのうち30歳未満の若年層が約75.9%を占めており、若年層を中心とした大麻の乱用拡大が懸念されています。
警察庁の調査(令和2年10月~11月)では、若い人ほど誘われて大麻を使用したことが分かりました。
(調査名称:「大麻乱用者の実態に関する調査」、調査対象:大麻取締法違反(単純所持)検挙者計748名)
調査結果(概要図)
若年層は誘われて大麻を使用する傾向にあります。
大麻乱用への誘いのセリフはさまざまですが、「最高の気分が味わえる」「みんなやってるよ」などと、言葉巧みに誘います。
特に友達等からの誘いですと、「仲間はずれにされてしまうかも?」「いじめられてしまうかも?」という気持ちが邪魔し、悩んでしまうことがあるかもしれません。
ですが、危険な薬物である大麻は、一度使用するだけで、あなたの将来を台無しにしてしまう可能性があります。
大切な人を思い浮かべてみましょう。大麻は、あなただけではなく大切な人も傷つけてしまいます。
令和3年度も、前年に引き続き、兵庫県下全中学3年生を対象に「大麻乱用防止啓発リーフレット」を作成・配付しました。
本リーフレットについて、大麻乱用防止の啓発等に御活用ください。
(参考)令和3年度版「大麻乱用防止啓発リーフレット」(PDF:3,519KB)
もっと詳しくお知りになりたい方は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)及び財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センターホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
![]() 植えてはいけないけし【ケシ(ソムニフェルム種)】 |
大麻やけしについてもっと詳しくお知りになりたい方は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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