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平成26年12月1日から「薬物の濫用の防止に関する条例」が全面施行されました。
条例では、危険ドラッグを含むその類似品を「危険薬物」として定め、規制します。
◯危険薬物の身体使用の禁止
危険薬物の吸入、摂取その他の方法による人の身体への使用を禁止します。
なお、みだりに使用した者には、警告を発し、警告に従わない場合は5万円以下の過料に処されます。
◯通報義務
この条例やその他の関係法令に違反する薬物の使用、所持等に関する情報を入手したときは、速やかに県又は関係機関に通報しなければなりません。
◯危険薬物の販売等
危険薬物の販売等には、次の事項を商品に記載しなければなりません。
(1)危険薬物の名称及び用途
(2)製造者の氏名及び住所
◯知事監視店の指定
上記(1)(2)の記載なしで販売等行う場合や、危険薬物の乱用を助長・誘発する広告を行っている場合、或いは人の身体への使用が確認された危険薬物の販売を行っている場合などは「知事監視店」に指定され、告示されます。
◯知事監視店への規制
知事監視店に指定され、危険薬物を販売する場合はさらに次の手続きが必要です。
(1)商品に販売者氏名、住所及び問い合わせ先を記載
(2)運転免許証などの身分証による購入者の確認
(3)説明書による説明と交付
(4)身体に使用しない旨等の誓約書を受領
(5)製造、購入の記録とその保存
なお、未成年者に販売する場合は、その保護者に対する身分証確認、説明及び書面交付、誓約書の受領等の義務が課されます。
◯警告、命令及び罰則
必要な手続き行わない等の違反に対して警告します。また、その警告に従わなかった場合には、販売中止等を命令します。さらに、販売中止等の命令に違反した者等については、50万円以下の罰金に処されます。
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