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ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 広報 > 広報媒体(広報紙、テレビ番組など) > 広報紙「GOKOKU県民だより兵庫」 > 生活道路の法定速度は時速30kmに!
更新日:2026年8月31日
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9月1日(火曜日)から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路での自動車の法定速度が時速60kmから時速30kmに引き下げられます。生活道路とは、中央線や中央分離帯がない、主に地域住民の日常生活に利用されている道路などのことです。ただし、道路標識や道路標示により最高速度が指定されている道路では、その数字が最高速度になります。(県特殊詐欺対策・くらし安全課)
問い合わせ
県特殊詐欺対策・くらし安全課
【電話】078-362-3879 【ファクス】078-362-4465
詳しくは自動車の交通安全のページへ
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